詐欺板回答者が息抜きするスレ

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100備えあれば憂い名無し ◆CrcBtZAoRw
>>94
 質問スレ14から誘導されて来ました。

 質問スレ13の>>802氏の意見と、私の意見(同>>842)は前提条件が違うので、一度整理しましょう。

 802氏が言っているのは「契約が無効であると知らないで、『どうせ有料なら』と
サイトを巡回する行為」のことで、私の意見は「ワンクリサイトの何たるかを知って
いるのに、ワンクリサイトを巡回する行為」のことです。

 電子消費者契約法は「電子消費者契約の要素に錯誤があった場合」を救済する法律
です(注:「インターネット上の商取引の方法を規定したもの」ではありません)

 「ワンクリ詐欺のなんたるか」を知っていたのであれば、「法律行為ノ要素ニ
錯誤アリタルトキ」とはいえませんので、民法95条の錯誤無効は主張できない
と思われます。
> 民法 第95条
>  意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル
>過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
 民法95条が適用できないということは、民法の特別法(民法より優先度が高い)
である電子消費者契約法を適用することも出来ないでしょう。

> 民法 第119条
>  無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ
> 追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス
 この規定で、事情を知っていて(これを「悪意」という)アクセスしたのであれ
ば、「新ナル行為ヲ為シタ」ことになるかと考えています。

 料金が実際の価値(サイトのコンテンツ)に対して著しく高い金額なら「公序良俗
無効」を主張できます。 これも「無効」規定ですから民法第119条の適用があり
ます。 つまり、「著しく高い」ことを知っているにもかかわらずアクセスしたので
あれば、それを理由に無効を主張する事は出来ないと思います。
  #実際問題としては、何をもって「追認」とするかが難しいですが。

 以上、私の意見を並べてみました。
 他の回答者さんにも話を伺いたいので、(sageで)是非レスをお願いします。