小額訴訟のススメ

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116備えあれば憂い名無し
>>112
 原則は被告の住所を管轄する裁判所だけれども、原告側の裁判所で訴えた事自体は、特に不利になる事は無い。

 但し、被告側に
> 「俺ん家に近い裁判所でやれやゴルァ!」
と反論された場合(これを「移送の申し立て」という)、被告側の裁判所で裁判をすることになる(可能性大)。


>>112さんがどこに住んでいるか判らないけど、仮に原告がさいたま市、被告が東京都特別区に住んでいるなら、

原告が、《さいたま簡裁》に提訴する。
 ↓
《さいたま簡裁》が、被告に「あなたが訴えられている」旨を郵送で通知し、答弁書(訴えに対する反論)を求める。
 ↓
被告が、「《さいたま簡裁》ではなく、【東京簡裁】で裁判をするべきである」という反論(「移送の申し立て」)を、《さいたま簡裁》に郵送する。
 ↓
《さいたま簡裁》は、被告の申し立て内容を審査して、【東京簡裁】で裁判すること(「移送」)を決定する。
 ↓
《さいたま簡裁》が、既に提出されている書類一式をまとめて【東京簡裁】に郵送する。
 ↓
【東京簡裁】が、原告・被告の両者を呼び出し、裁判を始める。



 ちなみに、被告が「移送の申し立て」をしなかった場合、《さいたま簡裁》で裁判する事に
同意したものとみなされ、《さいたま簡裁》で裁判が始まります。

# これを狙って、わざと原告に近い裁判所に訴える事もあります。被告が法律の素人である可能性が高い
#場合は、よく用いられる方法です。 もちろん適法な行為です。

# 逆に、訴えられた被告が、嫌がらせのために、わざと住民票を遠い町(例えば、稚内市・那覇市など)に移して、
#遠い裁判所への移送を謀ることもあります。この場合、被告に悪意が認められる証拠(例えば、その町における
#生活実態が無いなど。)を提示すれば、移送の申し立て却下が認められるでしょう。