【Mail・葉書】総合スレッドPartY【架空請求】
法律のお勉強
■債権譲渡の効力
・民法上、債権を委託または譲渡する場合、債権者(貸している人)が
債務者(借りている人)に譲渡の通知をしなければ無効。(内容証明郵便
以外証明力がないので無効)
・債権譲渡の通知で効力があるのは、譲渡人からの通知のみ。すなわち「この人に債権
を譲渡しました」というもの。「債権を譲り受けました」という通知には何の効力も
ないので詐欺確定
・債権回収業の業務に「和解金」は存在しない。和解金と書かれているものは詐欺確定
・認可を受けた債権回収業者はすべて法人。振込み先の名義が個人名であるわけない
ので詐欺確定
■消費者契約法
・延滞料の利率の上限は年率14.7%以下。実際に利用した場合でも、利用料金
から計算して暴利な延滞料を払う義務はない。
■電子消費者契約法
・利用規約がわざとわかりにくくに表示されている
・無料会員登録と思わせる表記なのに、同意すると有料会員とされ料金を請求される
・登録の意志確認が利用者の納得の行く形でなされない。
・1回クリックしただけで後戻りできず問答無用で登録される。
など、利用者の錯誤を招くような造りのサイト(トラップサイト)も同法違反で契約
は無効。ワン切りメール(開くといきなり契約させる手口)も同上で当然無効。
支払いの義務は一切ない。