IBU(インターナショナル ビジネス ユニオン)知ってますか?
684 :
備えあれば憂い名無し:
東京弁護士会非弁護士取締委員の弁護士に相談しました。
「結論としては一切払う必要がない」と言う事でした。
理由としては
@債権回収組合は法的に認められていない
A仮に債務があったとしても支払ったお金が本当に債権者に渡か疑問。
B本来の債権者から一切正式な連絡がない。
C取り立ての方法が脅迫的で違法である。
Dそもそも請求内容が公序良俗に反する物なので債務があっても払う必要がない。
以上でした。
最後はかなり興奮されていて、「私のことを債権回収組合の人間と思っているのでは?」
と思ってしまう程でした。