>>148 公示送達、かな?
もっとも、トンズラする香具師が相手なら、裁判するだけ無駄。
理由は、仮に勝訴判決を貰ったとしても「強制執行」できないから。
「勝訴判決」はあくまでも、裁判所が「あなたの言い分は正しい」と認めるだけ。
裁判所が相手の所在や財産を調べて差し押さえてくれるわけではない。
このように、判決は貰ったものの執行できない状態を「カラ判決」という。
(例えば、相手の所在が不在のときや、相手が借金苦でめぼしい財産を持っていない場合など。)
「内容証明」の前に、普通郵便で同じ文面の書類を送ってみたら?
法的に意味はないが、「相手がそこに所在しているか」を調べるのは大事かと。
もし相手がトンズラしているようなら、執念深く相手を探すか、諦めるべし。