林田力が告発本を発売!Part3

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593無名草子さん
>>590 >>592
グリーンウッド新宿店の吉野敏和代表は宅地建物取引業法違反と向き合い、反省しているのでしょうか?

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成22年6月8日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 グリーンウッド(資本金0円)
代表者 代表 吉野敏和(よしのとしかず)
主たる事務所 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号
免許年月日 平成21年2月13日(当初免許年月日 昭和56年2月13日)
免許証番号 東京都知事(9)第40352号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止10日間
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係 被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務において、被処分者は次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。



1 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
2 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
3 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
4 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
5 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、1から4については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、5については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。