>>890 Westlawで東京地裁平16(ワ)2384号みつけた
>争点(2)(被告の本件電子メールの送信につき、公然性があるか)について
>
>名誉毀損が成立するためには、名誉を毀損するに足りる事実が、公然と行われなければならず、
>公然とは、不特定又は多数の人が認識することができる状態をいうと解すべきである。
>
>本件についてこれをみるに、本件電子メールは、14名というそれ自体で必ずしも多数とは
>言い得ない特定人に対して送信されたものであるが、当該14名は、日本旅行医学会の理事らの
>地位にあり、同学会の地位を離れてみても、各人がそれぞれの専門分野において相当程度の
>社会的影響力を有しているものと推認されること(前記第2の1(2))、また、本件電子メールが、
>一度に一括して送信されていること(甲1)からも明らかなように、電子メールは、それ自体は、
>送信者と受信者とを1対1とする通信手段ではあるが、受信したメールは、その性質上、
>これを容易に第三者に転送等をすることができるものであることからすれば、社会通念上、
>本件電子メールの記載内容は、不特定又は多数の人に伝播するおそれがあるものと認められる。
>
>したがって、被告の本件電子メールの送信については、公然性があるものというべきである。
判示内容が微妙