大藪春彦(9)

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777無名草子さん
>下手をするとオヤジが得意にしている故・芦原英幸師範から直伝として授かったサバキ(裏サバキ)で頸椎を決められてしまう恐れがあります。

実の息子、高弟達にも伝えなかった十段直伝のサバキ(裏サバキ)ですか・・・
778無名草子さん:2009/07/08(水) 17:17:32
先端が尖っていて、刃が無いカキ殻むきナイフで処分も回収猶予期限切れ前に注意呼び掛けてるんだから手裏剣なんてアウトなんじゃない?
もし、カキ殻むきナイフの件が信じられないなら、ググッてみてね。

てか、4日までが期限だから証拠隠滅で記事削除しとかないとヤバいんじゃない?
ちなみにオレ、明日まだコジブログに手裏剣の画像あったら通報するつもりだから。


779無名草子さん:2009/07/08(水) 17:19:04
記事が削除されてたらコジ苑の魚拓のURLを貼って送ればいいじゃないか。武蔵浦和周辺の住民を手裏剣を持った危険な人物が徘徊しているという2009.07.03
手裏剣を油紙で包み、知人から譲り受けた革製のホルダーに収め、私はどこに行く時もバッグの中に忍ばせるようになった(飛行機に乗る時だけは預けるバッグに仕舞っていたが)。】
2009.05.28
【慌てて日頃から「御守り」として携帯している亡き芦原英幸の手裏剣(柄に小さな
穴が開いており、そこに麻の紐を約1m結んでいる)を取り出し左腕につけて紐で
グルグル巻いて固定した。】

銃刀法よりも規制の緩い「軽犯罪法」で違反となる可能性があります。

参考:
アーミナイフ 所持(十徳)、軽犯罪法違反で捕まりました: butcher blog
http://butcher.asablo.jp/blog/2006/08/20/492636

補足2:
やはり、軽犯罪法の規程では「長さ」は無関係です。上の参考例のように
仕事で使う小型ナイフでも警察の判断次第です。虫ピン1本でも、状況(というか
警官の判断)によっては違反になりえるようです。

軽犯罪法第1条二
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な
害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
780無名草子さん:2009/07/08(水) 17:20:15
小島一志公式ブログ
【力なき正義は無能なり】
http://blog.livedoor.jp/samurai_mugen/