414 :
無名草子さん:
学研GICは閉鎖じゃなかったのかな?
業者側の都合でサービスが続けられなくなったら常識的には残金は全額返金だけど
ローンは当然学研クレジットですよね?容赦なく支払いを続けさせる腹なのでしょう。
スクールが閉鎖されたのにローンが残っていて支払いを要求されるケースには、ローンを
利用する消費者には「支払停止の抗弁権」という権利があります↓
http://www.yebh.net/image/siharaiteisi/ > 支 払 停 止 の 抗 弁 権 と は
>
> クレジット契約で商品などを購入したが、その商品が届かなかったり、商品に欠陥が
> あったりした場合には、購入者は、販売会社に対して商品の引渡し、交換、修理を
> 要求できるのは当たり前ですが、トラブルが解決するまでの間、クレジット会社に対
> しても代金の支払いを停止することができる場合があります。
> この権利を支払停止の抗弁権といい、割賦販売法という法律が定めています。
>
> ┏━━━━┓ 加盟店契約 ┏━━━━┓
> ┃販売会社┠──────┨信販会社┃
> ┗━━━┯┛ ┗┯━━━┛
> 売買契約│ ┏━━━━┓ │立替払契約
> └─┨.契 約 者.┠─┘
> ┗━━━━┛
415 :
無名草子さん:2006/03/01(水) 21:55:07
詳しくはURLを見てもらうしかないとして、もし
>>413さんが学研GICの閉鎖や
学研GICからのサービス提供が終了した後もローンの支払いが続くことを
知らされていなかったとしたら、下記の「支払停止の抗弁権が主張できるとき」
に当てはまっているようです。
http://www.yebh.net/image/siharaiteisi/ > 支 払 停 止 の 抗 弁 権 が 主 張 で き る と き
>
> 割賦販売法では、購入者がクレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張できる
> 要件を以下のように規定しています。
> 1. 2ヶ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いによるクレジット契約であること
> 2. 割賦販売法の定める指定商品・指定権利を購入するか、指定役務の提供を受け
> たこと
> 3. 販売会社に対して抗弁事由があること
> 4. 支払総額が4万円以上であること(リボルビング方式の場合は3万8000円以上)
> 5. 購入者または役務の提供を受ける者にとって商行為とならないこと
>
> 販 売 会 社 に 対 す る 抗 弁 事 由
>
> 支払停止の抗弁権は、どんなときにも主張できるのではなく、販売会社に対して下記
> のような抗弁事由があるときに主張できます。
> 1. 売買契約が成立していない場合
> 2. 商品が届いていなかったり、商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
> 3. クーリングオフを行使して売買契約を解除できる場合
> 4. 詐欺・強迫などにより売買契約の取消しができる場合
> 5. 未成年者、成年被後見人などの売買契約で取消権を行使できる場合
> 6. 錯誤、公序良俗違反によって売買契約が無効となる場合
> 7. その他商品の販売について、販売店に生じている事由がある場合
416 :
無名草子さん:2006/03/01(水) 22:03:22
具体的には書面でクレジット会社に支払いの停止を通知します。
ただし過去ログにもありますように、学研クレジットは簡単に支払停止
に応じるようなところではありません。必ず消費生活センターや国民生活
センターなど、公的な第三者を間に挟みましょう。学研クレジットがいくら
悪質でも、国や法律には勝てません。
ただし、やはり過去ログによると、消費生活センターは担当者によっては
業者の味方のような態度をとるような「ハズレ」に当たることがあります。
「消費生活センターは最後の手段」なんて考えないで「消費生活センター
は最初の手段」と割り切って気軽に連絡・談されることをお勧めします。
http://www.yebh.net/image/siharaiteisi/ > 支払停止の抗弁権の主張の仕方
>
> クレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張するには、その旨を書面で通知
> します。
> 通常、クレジット会社に支払停止の抗弁を申し出ると、所定の様式の抗弁書を送付
> してくれます。
> しかし、申し出内容によっては送付してくれないこともあるので、その場合は、クレジ
> ット返済を停止する旨とその理由を書いた内容証明郵便を出すのがよいでしょう。
> また、クレジット会社の支払いが、銀行の自動引き落としになっている場合は、それ
> を止める手続きもしておく必要があります。
417 :
無名草子さん:2006/03/01(水) 22:08:06