48 :
旧グランダム生徒:
(前略)
閉校にあたりまして、閉校日以降も受講期限を残されている
生徒の皆様に対しては、解約の清算の手続きを誠心誠意行なっ
てまいる所存でございますが、現在民事再生申立に伴い7月29日
付で裁判所より弁済禁止の保全処分を得ているため、10万以上の
返済が出来ません。
(中略)
末筆ながら、お詫びとともに、皆様のますますのご健闘を心よりお祈り申し上げます。
といった感じです。
(授業は8月いっぱいまで。しかし・・・お盆休みは通常通りとるようです(苦笑))
期間的には損をしましたが、回数的には相当使ったので、
まぁ、私は少し返金されればいいか、と思っていますが、
ひどいのが、入会もしくは継続手続きをしたばかりの方。
気の毒でしかたありません。
法律を専攻している者でないので、
上記のことがよく理解できなかったのですが、
教えていただけるとうれしいです。
「金がどーにもこーにもないから、
時間かけて、一部だけ返すから待っててよ」
と解釈していいのでしょうかね。