刑法230条に「刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)が、民法上の名誉毀損を成すのですよ。」という意味の条文はないがなあ。
>「反訴先生の暮らしていらっしゃる世界で、プロバイダがランドールさんの個人情報を開示せねばならなかった法的根拠はなんですか?」
「反訴先生」ってのが誰だかわからないが、「法的根拠」とは
>>563の
>プロバイダへの発信者情報開示に勝訴したことで、損害賠償請求の被告となるだろう発信者に対し、
>民法上の不法行為が(一部)認められたというのはそう言えると思うが、
という話だろうか。
余談だが
>>505もわたしだ。「罪過」や「不法行為」という表現なら問題ないと言っている。
>>545もわたしだが。
わたしが問題にしているのは、君の(当該被告について現時点で)「刑法230条違反はすでに認められ」という発言だ。
もし現時点で当該被告が起訴され刑法230条によって有罪判決を受けていないならば、この文章は事実と異なることになる、と述べている。
確かに民法上の名誉毀損の不法行為と刑法上の名誉毀損罪の構成要件は類似するところが多いので(違いもある)、
弁護士がそれらを説明するために刑法を持ち出すことはあるかもしれないだろうな。
本当に弁護士が(当該被告について現時点で)「刑法230条違反はすでに認められ」という意味の話をしたのかい?
なので試しに弁護士にその文章が正しいか確認してみればどうか、と言っているわけだ。
弁護士が述べたことを君が拡大解釈して、尾ひれを付けて述べているのではないかと思える。