つくだにの主張に無理矢理法理をあてはめてみる。
仮に本人への損害賠償訴訟が起きたとして、それに関わりそうなことだけ。
1.「烏賊娘などそちら側もいろいろ罵倒している」
→本件は言論の応酬であるという抗弁。対抗言論の法理に基づく主張。
2.「津原さんは著名人だ」
→津原さんは準公人であるため、問題の発言における公共性の立証は必要なく、
公益性も広く認められるべき。
3.「自分は精神疾患者である」
→残念ながら法的には阻却事由にならない。制限行為能力者でない限り。
1をメインにした方がいいと思うのよなあ。
>>29の時点で法的措置にならず
1年を経たことを逆に利用するというかね。この1年はまさに言論の応酬に
費やされてきたわけだろ。
津原掲示板のスレッド削除などは、意図的かは知らないが、この抗弁の防衛
にもなっている。
2は問題になるであろう発言に、公共性公益性が立証なしに認められたとしても、
真実相当性を認めさせるのはきつそう。
もちろん抗弁するだけはした方がいいが。
3は法的根拠はないが、
「日常生活は送れていますが、やはり自分は物事の認知認識に異常があるため、
意志の疎通に行き違いがあったのかもしれません」
などと言って心象に訴えるぐらいか。あくまで盤外戦みたいなもので。
他に主張してるよってのがあったら言ってくれ。