b「日本人の軍隊が命じた住民に対する自決」「血なまぐさい座間味村、渡嘉敷村の酷たらしい現場」という記述からは、
渡嘉敷村での集団自決命令が渡嘉敷島の守備隊長から出されたものであることがうかがえるところ、
渡嘉敷島の守備隊長が、赤松大尉であったことは現代日本史に詳しい者及び赤松大尉を知る者ならばだれでも知っている事実である。
したがって、本件書籍三「沖縄ノート」の69頁10行目以下の文章は、赤松大尉について言及するものであり、
赤松大尉が集団自決命令を下し、沖縄の民衆の死を「抵当」に生きのび、沖縄に向けてなにひとつあがなっていないという事実を摘示するものであることは明らかである。
(3)「沖縄ノート」の「集団自決命令」に関する事実摘示(その2)
a:本件書籍三「沖縄ノート」は、その208頁1行目から、「このような報道とかさねあわすようにして新聞は、慶良間列島の渡嘉敷島で沖縄住民に集団自決を強制したと記憶される男、
どのようにひかえめにいってもすくなくとも米軍の攻撃下で住民を陣地内に収容することを拒否し、投降勧告にきた住民初め数人をスパイとして処刑したことが確実であり、
そのような状況下に、『命令された』集団自殺を引き起こす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長が戦友(!)ともども、渡嘉敷島での慰霊祭に出席すべく沖縄におもむいたことを報じた。
僕が自分の肉体の深いところを、息も詰まるほどの力でわしづかみにされるような気分をあじわうのは、
この旧守備隊長が、かって《おりがきたら、一度渡嘉敷島にわたりたい》と語っていたという記事を思い出す時である。
おりがきたら、この壮年の日本人はいまこそ、おりがきたと判断したのだ、そしてかれは那覇空港に降りたったのであった。」と記述している