静かに★大江健三郎★動き出す

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160吾輩は名無しである
http://blog.zaq.ne.jp/osjes/article/4/
沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会

訴状 平成17年8月5日
大阪地方裁判所御中
原告訴訟代理人(略)
別紙原告訴訟代理人目録記載のとおり
謝罪広告等請求事件
訴訟物の価額金32,552,000円
(略)
請求の趣旨
1被告株式会社岩波書店は、(略)別紙三記載の書籍(「沖縄ノート」)を出版、販売又は頒布してはならない。
2(1)被告株式会社岩波書店及び被告大江健三郎は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に、別紙四記載の謝罪広告を別紙四記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。
(2)被告株式会社岩波書店は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に別紙五記載の謝罪広告を別紙五記載の掲載条件にて、別紙六記載の謝罪広告を別紙六記載の掲載条件にて各一回掲載せよ。
3(1)略
(2)被告大江健三郎は、原告らに対し、各金500万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第3項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因
第1:当事者
1原告梅澤裕(略)(以下「原告梅澤」又は「原告梅澤少佐」という)は、第二次世界大戦中の沖縄戦において米軍が最初に上陸した慶良間列島の座間味島で第1戦隊長として米軍と戦った陸軍士官学校(略)出身の元少佐である。
2原告赤松秀一(以下「原告赤松」という)は、同じ沖縄戦において慶良間列
島の渡嘉敷島で第3戦隊長として米と戦った陸軍士官学校(53期)出身の元大尉である故赤松嘉次(略 昭和55年1月13日死亡)(以下「赤松大尉」という)の弟である。
3被告株式会社岩波書店(以下「被告岩波書店」という)は、(略)
の各種図書の出版と販売等を業とする会社であり、別紙一、二、三記載の書籍
(以下「本件書籍一」「本件書籍二」「本件書籍三」、又は、「太平洋戦争」、「沖縄問題二十年」、「沖縄ノート」という)の出版を行っている。
4被告大江健三郎(以下「被告大江」という)は、文学賞である芥川賞、ノー
ベル文学賞を受賞した作家であり、日本文芸家協会及び日本ペンクラブの理事であり、本件書籍三「沖縄ノート」の著者である。
161吾輩は名無しである:2005/12/02(金) 21:13:50
第2:沖縄戦と座間味島・渡嘉敷島における集団自決
1:昭和16年12月に日本軍の真珠湾攻撃で始まった大東亜戦争は、(略)、昭和20年2月には遂に米軍の硫黄島上陸を許し、次の米軍の攻撃は台湾か沖縄に向かうと予想される状態にあった。
2:昭和19年3月南西諸島を防衛する西部軍指揮下の第32軍が編成され、サイパン陥落前後の同年6月頃から実戦部隊が沖縄に駐屯を開始し、
同年10月頃までに沖縄に配備された守備軍は第9師団(略)、第24師団(略)、第62師団(略)、独立混成第44旅団、砲兵部隊、海軍の沖縄方面根拠地隊などであった。
これら沖縄守備軍・第32軍は「球部隊」と呼ばれていた。
3:昭和20年3月23日から沖縄は米軍の激しい空襲にみまわれ、24日からは艦砲射撃も加わった。
米軍の最初の目標は、沖縄本島の西55キロメートルに位置する慶良間諸島の確保であった。(略)「
米軍の慶良間諸島攻撃部隊はアンドリュー・D・ブルース少将の率いる第77歩兵旅団であり、空母の護衛のもと上陸用舟艇で上陸作戦にのぞんだ。
作戦の狙いは沖縄本島総攻撃に備え、水上機基地と艦隊投錨地の確保と神山島を占領し、沖縄上陸の援護砲撃をすることであった。
4:慶良間列島には座間味島、渡嘉敷島、阿嘉島などがある。昭和19年9月、
座間味島には原告梅澤少佐が指揮する海上挺進隊第1戦隊が、阿嘉島と慶留間島には野田義彦少佐の指揮する海上挺進隊第2戦隊が配備されていた。
そして渡嘉敷島には赤松大尉が指揮する海上挺進隊第3戦隊が配備された。
海上挺進隊はベニヤ板製の小型舟艇に120キログラム(略)の爆雷2個を装着し、速力20ノットで、敵艦隊に体当たり攻撃して自爆することが計画された海の特別攻撃隊である。
しかし、結局、出撃の機会はなく舟艇を自沈させた後は、海上挺進隊はそれぞれ駐屯する島の守備隊となった。
5:原告梅澤少佐の守備する座間味島と、赤松大尉の守備する渡嘉敷島で米軍の攻撃を受けた昭和20年3月25日から28日にかけて
それぞれ座間味島の村民及び渡嘉敷島の村民の多くが集団自決による凄惨な最後を遂げた
162吾輩は名無しである:2005/12/02(金) 21:18:11
第3:本件各書籍における原告梅澤・赤松大尉による集団自決命令の記述
本件書籍一「太平洋戦争」と本件書籍三「沖縄ノート」は、下記のとおり、原告梅澤少佐が座間味島で自決命令を出して多くの村民を集団自決させたと記述しており、
本件書籍二「沖縄問題二十年」と本件書籍三「沖縄ノート」は、下記のとおり、赤松大尉が渡嘉敷島で自決命令を出して多くの村民を集団自決させたと記載している。
これらの書籍は、広く公衆の読書・閲覧に供されているところ、多くの読者は、かかる記述を事実と誤信する結果になっており、もって原告らの名誉は甚だしく毀損され、その人格権は著しく侵害されているのである。
1:原告梅澤の集団自決命令の記述
(1)略
(2)「沖縄ノート」における集団自決命令に関する事実摘示
a:本件書籍三「沖縄ノート」は、その69ページ10行目から、「
慶良間列島において行われた、7百人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、
生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の《部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動をさまたげないために、
また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている。
沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本土の日本人の生、という命題はこの血なまぐさい座間味村、渡嘉敷村の酷たらしい現場においてはっきり形をとり、
それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。
生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、
この個人の行動の全体は、いま本土の日本人が綜合的な規模でそのまま反復しているものなのであるから、かれが本土の日本人に向かって、
なぜおれひとり自分を咎めねばならないのかね?と開きなおれば、たちまちわれわれは、かれの内なるわれわれ自身に鼻つきあわせてしまうであろう」などと記述している。