http://blog.zaq.ne.jp/osjes/article/4/ 沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会
訴状 平成17年8月5日
大阪地方裁判所御中
原告訴訟代理人(略)
別紙原告訴訟代理人目録記載のとおり
謝罪広告等請求事件
訴訟物の価額金32,552,000円
(略)
請求の趣旨
1被告株式会社岩波書店は、(略)別紙三記載の書籍(「沖縄ノート」)を出版、販売又は頒布してはならない。
2(1)被告株式会社岩波書店及び被告大江健三郎は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に、別紙四記載の謝罪広告を別紙四記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。
(2)被告株式会社岩波書店は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に別紙五記載の謝罪広告を別紙五記載の掲載条件にて、別紙六記載の謝罪広告を別紙六記載の掲載条件にて各一回掲載せよ。
3(1)略
(2)被告大江健三郎は、原告らに対し、各金500万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第3項につき仮執行の宣言を求める。
請求の原因
第1:当事者
1原告梅澤裕(略)(以下「原告梅澤」又は「原告梅澤少佐」という)は、第二次世界大戦中の沖縄戦において米軍が最初に上陸した慶良間列島の座間味島で第1戦隊長として米軍と戦った陸軍士官学校(略)出身の元少佐である。
2原告赤松秀一(以下「原告赤松」という)は、同じ沖縄戦において慶良間列
島の渡嘉敷島で第3戦隊長として米と戦った陸軍士官学校(53期)出身の元大尉である故赤松嘉次(略 昭和55年1月13日死亡)(以下「赤松大尉」という)の弟である。
3被告株式会社岩波書店(以下「被告岩波書店」という)は、(略)
の各種図書の出版と販売等を業とする会社であり、別紙一、二、三記載の書籍
(以下「本件書籍一」「本件書籍二」「本件書籍三」、又は、「太平洋戦争」、「沖縄問題二十年」、「沖縄ノート」という)の出版を行っている。
4被告大江健三郎(以下「被告大江」という)は、文学賞である芥川賞、ノー
ベル文学賞を受賞した作家であり、日本文芸家協会及び日本ペンクラブの理事であり、本件書籍三「沖縄ノート」の著者である。