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病弱名無しさん:
俺は職業柄、医療過誤の被害者さんたちの話しを聞く機会が多くて、患者を実験台や練習台にしている酷い医者が多くて驚くことが頻繁にある。悪徳な医者の不誠実な対応に怒りがわくことも多い。
このスレを見ると、悩んでいる人が多いようだからちょっと書いておく。
眠いから整理できなくてとりとめない文章になるが、勘弁していただきたい。
日本の法律、条令に、実名報道を規制するものは、少年法のみ。それとて、一種の倫理規定という色彩が濃く、「禁止」しているわけではない。
少年の氏名、住所など暴いても、刑事罰も行政罰もなく、民法上の不法行為が成立するとも限らない(実名報道された少年側が出版社を名誉毀損等で訴えた事案で、違法性が否定され、請求棄却された判例もある)。
日本は表現の自由が保障された国であり、むしろ実名を示して堂々と表現活動を行うのが原則といっていい。
医療問題に関しては、厚労省も医師や医療機関に関するネガティブ情報の開示に積極化する傾向がある。
裁判所もよほど悪質な事案でないと(医院の営業実態や治療行為とは関係なく、医師個人のプライバシーを不当に暴くとか、全く関係ない悪口を書くとか、性的嗜好を書きたてるなど)、名誉毀損や営業妨害を簡単には認めない。
上の方に橋本光悦院長の削除要請文が掲載されているが、この程度の批判的意見の開示で賠償請求権が認容されることは考えにくい。
被害患者はあくまで自分の受けた治療について自分なりの意見、感想を述べているに過ぎない。仮に橋本光悦院長自身はベストを尽くして治療を行い、その後の対応も完全に誠実なものだったとしても、
だからといって同院長にとって都合の良い評価の流通だけが許されるわけではない。