新規の患者さん
間質性肺炎(膠原病肺)の症状が出ていて、膠原病の確定診断が出たら、
その膠原病が公費負担の対象になっていれば、速攻で特定疾患の申請したほうがいいですよ。
申請日以降の治療から、公費負担の対象になります。
治療、入院とも自己負担額が全然違ってきます
(ただし公費負担は保険適応分のみ。差額ベッド代などは含みません)
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm 特発性間質性肺炎の公費負担対象が重症患者のみに限られているのと違います。
膠原病ということになれば、生命保険の新規契約が多くの場合制限されるなどの不利益はありますが。