>>88-89 残念ながら、小生はレントゲンなどの医療行為を歯科助手に行わせて、
助手が刑事罰を受けた判例を知りません。また、以前弁護士と話す機会があった際に
話題になりましたが、院長の指示で日常的に行なわれている環境では、
助手にそれを違法と認識する事は難しく、患者に侵襲を与えるような傷害事件でない限り
(レントゲンも侵襲ですが、ここでは物理的に傷をつけるという意味です)
助手が刑事責任を問われる事はほとんどないとの事でしたし、自分が助手の弁護に当たるなら
その辺を主張して行くとのことでした。つまり、助手が疑問に思おうと、歯医者に大丈夫と言われれば
助手の「いいのか」という疑問も確信に至らないと言う事です。
そしてその際に不確定な事実を「知らなかった」と述べる事は、手法であって偽証には当たらない筈です。
一部に判例があると言う意見があるものの、実際に判例を見つけることは出来ませんでした。
神奈川だったか、衛生士がレントゲンを日常的に撮っていて、未熟児だか死産だったかをした際の
裁判でも、それに伴ってその衛生士が刑事告発を受けた文書は見つかりませんでしたし、
また、患者が訴えた裁判でも関連して、刑事裁判(民事でも)で衛生士や助手が被告となった判例も見つかりませんでした。
不知の・・に関しては、今回少し調べましたが、手元にある法律用語の関連図書では見つかりません。
(六法全書などは他の先生に貸し出したままなんで、確認できませんでしたが)
不知は辞書によると「本人に知らせることなく」みたいな引用が多いので、今回の件では
医院内で日常的に行なわれている事から、この範囲の「不知」とは意を異なると思うのですが・・。
なので、判例などがあったらどこに掲載されていたか教えてください。また
「不知はこれを罰す」なる文言もどの書物に載っているのか教えてください。
なを、小生は専門家ではないので、判例Webでは検索できません。(有料だし)