一行でおk
よく出来ました花○
カフェ
特ダネ
オヅラサソ
そろそろ次スレ?
次スレ必要なの?
237 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:17:31 ID:???
窃盗罪と横領罪。
両者は、財産罪であるという点で共通する。
条文を見ると、窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者」とされており、
横領罪(単純横領罪)は、「自己の占有する他人の財物を横領した者」とされている。
では、この両者の最も大きな違いは何だろうかと考えてみると、
それは結局、客体の違いに行き着く(細かな点は除く)。
238 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:21:43 ID:???
財産罪の保護法益論や242条の解釈論など、
そういった細かな点を無視して、単純に客体論として割り切れば、
基本的には、以下の4つに分類することができる。
@自己の占有する自己の財物=自由に処分してよい(但し252条2項)。
A自己の占有する他人の財物=横領罪の客体の典型。
B他人の占有する他人の財物=窃盗罪の客体の典型。
C他人の占有する自己の財物=242条により窃盗罪の客体(但し保護法益論)。
なお、ここでの横領罪とは、単純横領罪(ないしは業務上横領罪)を指す。
遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)については、今回は触れない。
239 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:27:20 ID:???
話を戻そう。
典型例を基準に考えてみると、
窃盗罪の客体=他人の占有する他人の財物、
横領罪の客体=自己の占有する他人の財物となる。
つまり、窃盗罪となるか横領罪となるかは、
財物の占有が自己に属するか他人に属するかによって区別されることになる。
240 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:31:30 ID:???
財物に対する占有が自分にあるか他人にあるかは、
一見自明のようであるが、意外とそうでもない。
例えば、貴方が、どこかのスーパーでアルバイトをしていたとする。
貴方の配属先は食料品売り場。
その貴方が、ふと魔が差して、商品である白菜を勝手に持ち帰ったとする。
この場合、貴方には何罪が成立するか。
ここで問題となるのは、
スーパーの陳列棚に置いてある商品の占有者は誰かという点である。
241 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:36:22 ID:???
もし店主に占有があるとすれば、白菜を勝手に持ち帰った貴方は、
他人(店主)の占有する他人(店主)の財物(白菜)を窃取したことになり、
窃盗罪として処罰されることになる。
逆に、貴方は現に売り場でアルバイトをしているのであり、
実際に白菜を手に持って、並べたり補充したりしている。
そういう意味で、もし貴方に占有があると考えれば、それを持ち帰った貴方は、
自己(貴方)の占有する他人(店主)の財物(白菜)を領得したことになり、
横領罪として処罰されることになる。
242 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:40:41 ID:???
上の例は、「上下主従者間での占有」と呼ばれる問題であり、
財物に対する占有は、一般には、上位者(店主)にあると考えられている。
もちろん、下位者ないし従者に処分権が認められている場合は別であるが、
この結論自体については、ほぼ異論を見ない(少なくとも私は知らない)。
従って、上の場合、貴方は窃盗罪として処罰されることになる。
243 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:44:46 ID:???
では、貴方が、封緘物を他人から委託されて占有していたとする。
例えば、貴方がとある会社の受付係だったとして、
隣のビルの会社に宅急便が届いたとする。
ところが、その時間はちょうど昼休みで、
隣の会社の受付には誰もいなかったとする。
気のいい貴方は、配達のお兄さんに頼まれて、その宅急便を預かることにした。
(なお、誤配された場合は除く。その場合は、別の話になる)
244 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:51:54 ID:???
貴方は預かった荷物を足下に置き、
隣の会社の受付嬢が帰ってくるのを待っていた。
ふと足下に置いてある荷物から、甘い香りがする。
配達伝票を見ると、中身は果物と書いてある。
で、果物が大好きな貴方は、つい魔が差して、
箱を開け、いくつかの果物を抜き取って、家に持ち帰ったとする。
この場合、貴方は何罪で処罰されるだろうか。
245 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 00:58:47 ID:???
もう解るだろうと思うが、窃盗罪となるか横領罪となるかは、
結局、その財物に対する占有が誰にあるかによって区別される。
従って、果物に対する占有が貴方にあるとすれば、
果物を勝手に持ち帰った貴方は、横領罪で処罰されることになる。
逆に、果物に対する占有は、送り主にある(送り主に留保されている)とすれば、
貴方は、窃盗罪として処罰されることになる。
では、この場合の果物に対する占有は、一体誰にあるのか。
246 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 01:06:33 ID:???
この点に関しては、果物を含めた箱全体(荷物)の占有は貴方にあるが、
中身(果物)に対する占有は送り主にある、というのが判例の立場であるとされている。
つまり、判例は、封緘された荷物全体と中身とで占有者を分ける。
そして、この基準に従えば、果物だけを抜いて持ち帰った貴方は、
窃盗罪で処罰されることになる。
ところが、この判例の立場に対しては、大きな批判が向けられることになる。
247 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 01:14:53 ID:???
その前提として、窃盗罪と横領罪の法定刑について触れておく必要がある。
条文を見ると、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役とされている。
一方、横領罪については、単純横領罪が5年以下の懲役とされており、
業務上横領罪が10年以下の懲役とされている。
ポイントとなるのは、単純横領罪の法定刑は窃盗罪よりも軽いが、
業務上横領罪の法定刑は、窃盗罪と同じであるという点である。
法定刑を基準に図式化すると、以下のようになる。
・窃盗罪>単純横領罪。
・窃盗罪=業務上横領罪。
248 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 01:21:21 ID:???
以上を踏まえた上で、場合を二つに分けて、
そのそれぞれに判例の基準をあてはめてみよう。
その一は、貴方が、果物だけを抜いて持ち帰った場合(上の例)。
この場合、果物の占有は送り主にあるから、
上にも書いた通り、貴方には窃盗罪が成立することになる(10年以下の懲役)。
その二は、貴方が、果物だけを抜いたりせず、その箱ごと持ち帰った場合。
この場合、判例の基準によれば、箱全体の占有は貴方にあるのだから、
貴方には横領罪が成立することになる(単純横領罪なら5年以下の懲役)。
249 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 01:31:01 ID:???
普通に考えれば、
中身(の一部)だけを抜いて持ち帰った方より、
中身を含めた箱全体(果物全部)を持ち帰った方が悪いだろう。
つまり、「一部だけ持って帰る<全部を持って帰る」となる。
ところが、判例の基準では、
中身だけ(それも一部)を抜いて持ち帰れば窃盗罪となり、
中身を含めた箱全体(果物全部)を持ち帰れば横領罪となる。
つまり、「一部だけ持って帰る>全部を持って帰る」となる。
上に書いた判例に対する批判というのは、この点に集中する。
確かに、まだマシな方(一部の持ち帰り)が、
もっと悪い方(全部の持ち帰り)より軽い刑で処罰されるというのは、
形式的に考えれば、刑の均衡を欠くようにも思える。
250 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 01:45:26 ID:???
では、この不均衡を是正するには、どうすればよいか。
先ず、中身も全体も委託者(送り主)に占有があると考える立場がある。
これによれば、どちらの場合も窃盗罪となり、刑の不均衡は生じない。
逆に、中身も全体も受託者(貴方)に占有があると考える立場もある。
これによれば、どちらの場合も横領罪となり、同じく刑の不均衡は生じない。
ただ、この両者に対しては、結論の妥当性(不均衡の是正)を求めるが故に、
窃盗罪での占有概念や、窃盗罪の罪質(占有を侵害する犯罪という点)からして、
やや問題があるのではないかという批判が向けられる。
251 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 01:55:14 ID:???
そこで、判例の基準を是としつつも、
全体を持ち帰る行為を、窃盗行為の手段と構成する立場もある。
この立場では、中身だけを持ち帰る行為=窃盗罪となり、
全部を持ち帰る行為=それは窃盗行為の手段=窃盗罪が成立となるから、
刑の不均衡は生じない。
なるほどなあと思う内容を含む反面、
ここまで来ると、何だかなあという気もしないではない。
252 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:04:08 ID:???
この問題に対する見方はいろいろだろうが、
実際上、業務上横領罪(法定刑は窃盗罪と同じ)が広く適用されることや、
個々の窃盗事例においても、満刑(10年の懲役)が求刑されることは殆どなく、
むしろ、5年以下の求刑(単純横領罪でもカバーできる)であることに鑑みれば、
判例の立場は、それほど不合理でもない。
実際、上の判例は、現在でも維持されている。
つうかですね、法解釈学などというと、
何やら難しいことをやっているように思えるかも知れませんが、
実際に法解釈学と称してやっていること(上のようなこと)を見ると、
変なことをチマチマ言い合っているんだなあという気がしませんか?
253 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:12:07 ID:???
こういった細かな解釈論が、法律を学ぼうとする者にとっての躓きとなり、
それ故に、必要以上に苦手意識を持ってしまうという面もあるだろう。
確かに、刑の不均衡論に限ってみても、場合にもよるが、
何度か目を通しただけでは、その意味すら理解不能な解釈論もある。
ただ、法律の大部分は、知っておいて損はないという程度のものであり、
実際、理解してみれば、「何だ、その程度のことか」と思えることも少なくない。
254 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:18:15 ID:???
学者や実務家を含め、一般に専門家と呼ばれる者を目指すなら、
それ相応の専門的知識や、いわゆる法的思考(論理解釈)は不可欠である。
しかし、日常生活を送る上において巻き込まれるトラブルというのは、
そのほとんどが、ごく簡単なことを知っていれば、
深刻な事態になる前に、何とか対処できる問題であったりもする。
別のところにも書いたことだが、
ぜひ、日常生活の中で法律というものがどのように稼働しているか、
それを意識してみて欲しい。
そんなことから、法律というものに興味を持ってみて欲しい。
255 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:24:08 ID:???
刑法犯がなくなることは、恐らく永遠になかろう。
殺人や窃盗といった貴方の意思に反して行われる犯罪に対しては、
法律は、基本的には、事後的救済的な意味しか持たない。
しかし、大部分の法律はそうではない。
ほんの小さなトラブルから身を守る術として活用できるものも多い。
だからこそ、法律というものに苦手意識を持たず、
何やら難解かつ細かな解釈論は、そういったことが好きな人達に任せて、
ごく簡単なことでいいから、日常生活を送る上で、法律を意識してみて欲しい。
256 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:31:16 ID:???
貴方は、日常生活を送る上で、
虫歯にならないように気をつけている筈だ。
毎日歯を磨いているであろうし、
キシリトールのガムを噛んでいるかも知れない。
しかし、それでも虫歯になることはある。
その場合、貴方は、歯医者に行くだろう。
行くのは、早ければ早いほどいい。
早ければ早いほど、簡単な治療で終わることになるからだ。
257 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:38:54 ID:???
法律も同じ。
不要なトラブルに巻き込まれないように(虫歯にならないように)、
ほんの少しでいいから、法律を意識(歯磨き)してみて欲しい。
たったそれだけのことで、日常生活上のトラブルの多くを、
貴方は回避することができる筈だ。
浅薄な詐欺事例を見ていて、今日は何となくそんなことを思った。
258 名前:酒呑 投稿日:05/02/25(金) 02:41:34 ID:???
何やら思いつくままに書いていたら、
当初の予定とは全く異なった、訳の解らない展開に…_| ̄|○
まあいいか…
コップ酒も空いたし…落ち。
982 :
埋めるか:2009/10/21(水) 17:19:48 ID:???
446 名前:酒呑 投稿日:06/12/05(火) 01:09:39 ID:???
ただ、私には、それ自体が自殺の原因ではなかったように思える。
この男性が自殺したのは、むしろ気持ちが折れたからではなかったろうか。
通常なら、融資にあたって保証金を求められた時点で疑問を持つだろう。
まして未成年者でも老齢者でもない。40代の社会人男性である。
ならば、法的云々以前の、言わば常識の部類に属する事柄なのかも知れない。
実際、ニュース速報+板を見ていると、そういう趣旨の書き込みも多い。
ただ、この男性には、記事にあるような事情もあったようで、
そのような点も併せて考えるなら、一概に軽率だったとの非難は向け得まい。
984 :
埋め埋め:2009/10/21(水) 17:22:49 ID:???
447 名前:酒呑 投稿日:06/12/05(火) 01:17:30 ID:???
これは聞きかじりで、例として妥当かどうかも解らんのだけど。
第二次世界大戦の当時、日本軍の捕虜となった経験から、
日本軍(日本兵)に大きな恨みを持つ英国兵がいた。
その英国兵が、今度は日本兵の捕虜を監視する立場になった。
捕虜となった日本兵は、
やがて処分されることを知っているにも拘わらず、命乞いをしない。
死を淡々と受け容れているように見えた。
それが気に入らなかったらしい。
985 :
埋めだなw:2009/10/21(水) 17:23:59 ID:???
448 名前:酒呑 投稿日:06/12/05(火) 01:24:04 ID:???
死を覚悟した者を殺しても面白くはない。
死にたくないと足掻く者を殺してこそ恨みが晴れる。
その目的を達するため、英国兵は嘘の情報を流した。
戦争が終わるらしい。捕虜は助かるらしい。その他。
殺されずに済むと捕虜に希望を持たせるための嘘の情報を流した。
その情報を流して後しばらくしてから、捕虜(日本兵)に変化があったらしい。
986 :
埋め?:2009/10/21(水) 17:25:39 ID:???
449 名前:酒呑 投稿日:06/12/05(火) 01:32:07 ID:???
これまでは死を受け容れていた日本兵が希望を持った。
誰だって死にたくはない。
殺されずに済むと聞かされれば、安堵感と共に生への執着が生じる。
この英国兵は、それを利用した。
生への希望を持った者を殺す。希望が絶望に変わる。
その様を見ることで、その英国兵は日本兵への恨みを果たしたという。
987 :
梅さん?:2009/10/21(水) 17:27:15 ID:???
450 名前:酒呑 投稿日:06/12/05(火) 01:38:54 ID:???
話が飛んだ。
絶望の中で希望が見えれば、人はそれに縋る。
例え一縷の望みであっても、それが叶うことを願う。
それを砕かれた。
そうなるに至った経緯を含め、この男性にも軽率さはあったろうし、
盲目的に死者を美化するつもりもない。
ただ、このような詐欺によって気持ちが折れたであろうことについては、
これと似た経験を持つ人を知っているせいか、理屈よりも感情が先に立つ。
このニュースを見て、ふとその人を思い出した。もう何年も前のことなのにね。
寝る。落ち。
988 :
あと少し:2009/10/21(水) 17:31:18 ID:???
389 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:12:02 ID:???
イジメが原因で自殺…と書いただけでは、
どのニュースを指しているのか解らないような状況ですな。
その中の一つに、金銭を要求されていたというのがある。
借りていない金を返せと要求されたとか何とか。
これ。普通に考えると恐喝だよ?
私なんぞは、普通に刑事事件として処理すればよいと思うのだけど。
989 :
あと少し:2009/10/21(水) 17:34:33 ID:???
390 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:20:06 ID:???
同じことを学外でやれば恐喝事件。
道を歩いている見知らぬ者に対してやれば犯罪である。
なのに、なぜ学内ならそうならないのか。
それは学校の持つ(担う)役割にもよるのだろう。
本来なら犯罪行為だが、学内指導(教育?)の名の下に、
犯罪行為として目くじらを立てることへの躊躇もあったのだろう。
391 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:28:01 ID:???
日常的な暴力や恐喝はイジメの延長線上にある問題、
従って、イジメをなくすにはどうすれば…という点が先ず頭に据えられる。
違うだろ。
イジメをなくすことが可能か不可能かは置くとして、
その方向で試行錯誤を重ねるのは大切なことである。
それでイジメがなくなれば、それに越したことはない。
なにしとるん?
992 :
あと少し:2009/10/21(水) 17:37:16 ID:???
392 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:38:03 ID:???
しかし、イジメをなくすということと、
現に犯した犯罪行為に対する非難とは別個の問題である。
悲惨な犯罪が起きる度、「なぜこのような犯罪が」といったことや、
「このような犯罪を防ぐためには」といったようなことが論じられるが、
それとは別個の問題として、現にそのような犯罪を犯した者には、
刑法犯として法的な非難が向けられる。それで当たり前なのである。
だから、先ず頭に据えるべきは、それが犯罪行為だという点である。
そして、犯罪を犯した者には、相応の法的非難が向けられるべきである。
うめとるん
393 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:43:59 ID:???
何もそこまでしなくても。子供同士のことなのだし。
教育的観点から、法的な処理よりも学内での指導に委ねた方が良い。
一般論としてはその通りである。
しかし、その結果がこれだよ?その現実はどう考える?
本来なら犯罪行為だが、それが教育的観点云々から見過ごされて来た。
原則と例外ではないのだけど、例外を主張するなら、
原則を凌駕すべき例外のメリットを(あえていえば結果を)示して然るべきである。
それがない以上、原則に返るべきは当然であろう。
394 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:53:00 ID:???
繰り返しになるが、問題とすべきは、恐喝が犯罪だという点である。
確かに、それはイジメがエスカレートした結果であるのかも知れない。
その意味で、両者を完全に切り離すのは無理があろう。
しかし、エスカレートした結果であれ何であれ、
現になされたことが犯罪行為であるという点は看過されるべきではない。
イジメ云々は教育的観点云々で何とかカバーできるのかも知れない。
しかし、そのような曖昧な言葉で犯罪行為までをもカバーすべきではない。
395 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 01:59:40 ID:???
淡々と割り切って処理すること。
必ずしもそれが良いことだとは思わないし、
そういう社会は、それはそれで住みにくかろうと思う。
しかし、教育的観点云々が頭打ちといって良い現況に鑑みるなら、
選択肢の一つとして、そういう方向に流れてみるのもありかなあとは思う。
997 :
永遠に:2009/10/21(水) 17:44:05 ID:???
396 名前:酒呑 投稿日:06/11/14(火) 02:07:34 ID:???
まあ、あれです。
あまりにも当たり前すぎることなのだけど…
自分がされて嫌だと思うことは他人にしないこと。
にも関わらずそれをしたのなら、相応の責めを甘受すること。
自らその判断をなす能力が欠如しているのなら、
強制力(法律もその一つだが)を以て知らしめるしかない。
強制力がなければ、当たり前のことを当たり前と認識できないなんてね。
今に始まったことではないのだけど、何とも嫌な事件が多いですな。
998 :
続きは:2009/10/21(水) 17:46:00 ID:vX3OIiIW
webで
糞スレの終わりなんてこんなモンだろw
バーイバイ(^.^)/~~~
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。