http://www.cabrain.net/news/article/newsId/44733.html 厚生労働省は、10月からスタートする特定行為にかかわる看護師の研修制度に関する省令案についてのパブリックコメント募集を始めた。
募集期間は来月15日まで。
厚労省は、パブコメを踏まえて省令案の諮問・答申を経て、省令の公布を目指す。
省令案では、特定行為を38行為とし、研修の実施・受診の最小単位として指定する特定行為区分を21に分類した。
特定行為研修は、特定行為を実施するのに必要な知識や技能を身に付けるためにすべての看護師が受講する「共通科目」と、
特定行為区分ごとに必要な知識や技術を受講するための「区分別科目」から構成されている。
厚労相が定める指定研修機関は、
▽特定行為研修の責任者の配置
▽適切な指導体制の確保
▽研修の実施に関する必要な施設・整備が利用可能
▽実習施設での安全管理体制の確保
▽研修の実施を統括・管理する「特定行為研修管理委員会」の設置
―などの基準を満たす、とした。
特定行為研修管理委員会の構成員には、特定行為研修に関する事務処理責任者やこれに準ずる人に加え、
同委員会が管理するすべての特定行為研修の責任者を含める必要がある。
このほか、医師や歯科医師、薬剤師、看護師については外部の医療関係者を含める必要があるとした。
医師や歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために必要な手順書には、
患者の病状の範囲や診療の補助の内容のほか、
手順書の対象となる患者や特定行為を行うときに確認すべき事項、
医療の安全を確保するために医師または歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制といった事項を記載しなければならないという。
厚労省は、昨年9月から12月にかけて開かれた
医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会での意見を基に、省令案をまとめた。
(松村秀士)