「あ゛〜ぁ、だからやめろと言ったのに…」としか私としては思えない案件が
いよいよ動き出した模様です。以下、ロイターによる報道から。
『自民、風営法改正へ議連設立』
http://jp.reuters.com/article/jp_Abenomics/idJP2014021401002513 「自民党内に風営法の改正を目的とする議連が設立され、ナイトクラブの
規制緩和について論議を始めた」とする報道ですが、こちらの分野に関しても
長年コミットをして来た私が認知している流れと、あまりにも乖離しすぎていて
違和感を持ったのがキッカケです。そもそも、ナイトクラブに関連する風営法改正に
関しては、すでに超党派で構成される議員連盟が存在しており、今更のように
わざわざ自民党内で議連を建てる必要がない。「こりゃ何かがオカシイぞ」と
研究者の嗅覚が働きまして、諸々の関係者から情報を集めた結果が以下のようなものです。
上記ロイターにて報じられたナイトクラブ等の規制緩和を目的として設立された
風営法議連の報道は大間違いで、その実体はパチンコ換金の法制化を論議の中心
として設立された議員連盟です。
すでに14日に行われた議連の発足準備会合では、かねてから換金法制化を主張して
きたパチンコホールの某業界団体の理事、およびここ数年、新型パチンコ機の法制化で
暗躍している機器メーカーの某業界団体の代表者等々が参加しており、それぞれが
主張してきた風営法の改正および、新・パチンコ業法に関するプレゼンを行っています。
この先続く議連勉強会のスケジュールなどもすでに内々で配布されているのですが、
ナイトクラブや雀荘などその他の風営法関連業種にも申し訳程度に触れられている
ものの、その内容の大半はパチンコに関連するテーマとなっているとのことです。
ここにきて、なぜこんな突貫工事で議連が作られ、むりくりな形でパチンコ業法の提出が
進められているかというと、一方に存在するカジノ合法化の流れがあるからにほかなりません。
我が国のカジノ合法化を推進するIR推進法は、昨年12月の臨時国会の終了間際に提出され、
今国会で予算審議が終わった後、すなわち4月の後半以降に法案審議が始まろうとしています。
上記、風営法議連の関係者の中からは「今期国会中に議員立法として法案提出を行うべき」
とする発言もすでにみられており、風営法議連としてはIR推進法と新たなパチンコ法制の
論議を同期化して、国論喚起をする目論みなのでしょう。
このようにパチンコ業界側の動きが明確化してきた中で、今後のカジノ法制化に向けた
論議は紛糾必至です。なぜなら現在すでに国会提出されているIR推進法案は、これまで
我が国の賭博事業の原理原則とされてきた「賭博は公による独占業務」とするルールを
根底から覆し、民間賭博としてのカジノ事業を前提として作られた法案だからです。
これが認められた場合、同じく民間事業として運営されるパチンコ換金の法制化を
制度的に否定する根拠は非常に少なくなる。実は、私は国内カジノ専門家の中でそのような
形式での法制化に対して明確に反対してきた唯一の研究者であり、そのリスクに関して
ずっと訴えてきました。(※続く)
◎
http://blogos.com/article/80523/ >>1の続き
『カジノ合法化論と共に、何やらパチンコ新法の話が蠢きだした』
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/7996814.html …で案の定、国政においてパチンコ業法を提出をする動きが完全に始まってしまっている
訳で、私としては冒頭の「あ゛〜ぁ、だからやめろと言ったのに…」としか言いようのない
展開となっています。
いつもの繰り返しになりますが、パチンコとの法的区分け、既存の公営賭博との制度的
整合性を前提とすれば、我が国のカジノ合法化は「公営を前提としながら、そこに
どのように民間企業の資金力とノウハウを活用するのか?」を検討するのが最短の道筋です。
のための制度的枠組みは、実はすでに既存の公営賭博制度の中に存在しているわけで、
そちらを発展させながら民間活力を100%喚起できる制度を整備すればよいだけのこと。
どう考えても無理筋かつ、既存のパチンコおよび公営賭博制度と齟齬が出てくる民営
カジノ案などをごり押しする必要は全くないのです。
一方で、これら民営カジノを推してきた論者グループはこの既存法制との齟齬を認知しつつ、
「カジノとパチンコは論拠法が違う」だとか「パチンコはあくまでカジノの後の論議である」
だとか、私からすれば完全に不見識な発言を繰り返してきました。その様相は、以下の
インタビューなどにも現れています。
『【遊技産業特集】(2−1)□大阪商業大学アミューズメント産業研究所 所長・美原融氏』
http://hermit-bet.xsrv.jp/wordpress.org/2013/08/01/554/ すなわち彼らは、民営カジノ法案と現行のパチンコ統制制度の間に、重大な不整合が
存在していることを認知しているのは勿論の事、その影響がパチンコ法制の改定論議に
繋がることも予見していたといえます。彼等の唯一の「読み違い」は、パチンコの論議は
カジノ法制論議の後に処理できるものと考えた点。しかし、その実はこれから合法化の
検討が始まるカジノも、風営法によって統制されるパチンコも、どちらも同じ刑法第185条
の解釈に基づいて存在するものですから、互いが影響するのは当り前。そして、その必ず
発生する相互的な影響に関する論議を、「論拠法が違うから同じ俎上で論議はしない」
などという逃げ口上では避けられないということです。
加えて、ご紹介のようにすでにパチンコ業界側からパチンコ業法の国論提起がなされた以上、
もはや「ソレとコレは別論議だ」などとは言っていられませんよ。これらすべては、民営
カジノ論を推してきた論者達の身から出た錆であり、そのあたりはキッチリと責任を持って
対処して頂く必要があります。
そして最後に、そもそも14日に開催されれた風営法議連の会合は、殆どがパチンコに
関する内容に特化されていたにも関わらず、そしてマスコミ完全シャットアウトであった
にも関わらず、なぜ「ナイトクラブに関連する制度改定等をめざした議連である」などと
するロイター報道がなされたのか(大元の発信は共同通信のようですが)? ここには
もう一つややこしい裏事情が見えてくるのですが、そのあたりはまた別の機会に言及する
ことにしましょう。
◎執筆者/木曽 崇(日本で数少ないカジノの専門研究者)