【労働環境】管理職の残業代 : 部長の95%、課長の88.5%が"支給されず"--(財)労務行政研究所調査 [11/05]

このエントリーをはてなブックマークに追加
1ライトスタッフ◎φ ★
労務行政研究所はこのほど、「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」の結果から、
管理職に対する残業代および深夜割増賃金についてまとめたものを発表した。同調査は、
5月24日〜7月17日の期間に行われ、全国の企業233社から有効回答を得た。

労働基準法では、「管理監督者(いわゆる管理職)」は労働時間の適用の対象外となっており、
通常、残業代が支給されない場合が多い。しかし、管理監督者の要件を満たしているか
どうかは、その職務や権限などの実質から判断されるため、「『管理職だからというだけで
残業代は不要』ということにはならない」(労務行政研究所)。

一方、午後10時〜翌日午前5時の「深夜労働」は同法の適用対象となるため、管理監督者で
あってもその時間帯に労働した場合には割増賃金を支給する必要があるが、この点を認識
していない企業が少なくないという。そこで、今回の調査では管理職の残業代および深夜
割増賃金の実態を探った。

まず、各社における管理職(部長・課長・課長代理・係長・主任の各役職位)の有無を尋ね、
その役職位がある企業について、それぞれに対する残業代支給の有無を尋ねたところ、
「支給」と回答した割合は、部長クラスでは0.9%、課長クラスでは3.7%と少なかった
のに対し、課長代理クラスでは4割近くの38.5%に増加、さらに係長クラスでは89.0%、
主任クラスでは94.6%と大半を占める結果となった。

一方、「不支給」の割合は、係長クラスでは6.2%、主任クラスでは3.4%だったのに対し、
部長クラスでは95.1%、課長クラスでは88.5%、課長代理クラスでは51.0%と半数から
9割以上を占めた。

次に、管理職の深夜労働に対する割増賃金の支給状態を聞いてみると、「割増賃金を支給
している」と回答した企業は68.4%。それに対して、「支給していない」企業は20.4%、
「割増賃金でなく、定額の手当てを支給する」企業は8.9%だった。

規模別に見た場合、「割増賃金を支給している」割合は、1,000人以上の企業では69.5%、
300〜999人では76.1%、300人未満では56.6%。一方、「支給していない」割合は、
1,000人以上では18.1%、300人〜999人では14.9%、300人未満では32.1%となった。

割増賃金を支給している場合の割増率の設定状況については、「法定どおり(25%)」が72.5%、
「法定を上回る率」が27.5%。「法定を上回る率」と答えた企業を規模別に見ると、1,000人
以上では36.1%、300人〜999人では27.5%、300人未満では6.7%となった。

●表/各役職位に対する時間外手当(残業代)の支給状況
http://news.mynavi.jp/news/2012/11/05/061/images/001l.jpg

◎財団法人労務行政研究所のリリース
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057794.pdf

http://news.mynavi.jp/news/2012/11/05/061/index.html