【裁判】au解約金訴訟、契約条項の違法性認める[12/07/19]

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276名刺は切らしておりまして
読売ソース(抜粋)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120719-OYT1T00868.htm?from=main1
「(条項は)消費者の利益を一方的に害するものだ」と違法性を認め、
条項の使用差し止めを命じた。解約金の一部についても返還するよう命じた。

共同通信ソース
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012071901001405.html
auプラン解約金条項の一部無効 京都地裁判決
携帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合、解約金9975円を課すのは違法だとして、
京都市の消費者団体や利用者が、KDDI(au)に解約金条項の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で、
京都地裁は19日、一部条項を無効と判断、条項の使用差し止めを認めた。

佐藤明裁判長は、2年間のうち、最後の2カ月間に解約した利用者への解約金は
「解約に伴ってKDDIに生じる損害以上の額で、消費者の利益を一方的に害し無効だ」と判断した。

その上で、解約金返還を求めた利用者7人のうち、2人に計7950円の支払いを命じた。
最後の2カ月以外の途中解約金は有効とした。