【証券】高木証券に業務改善命令、不適切な情報管理体制=金融庁[12/05/16]

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1のーみそとろとろφ ★
[東京 16日 ロイター] 
金融庁は16日、高木証券(8625.T: 株価, ニュース, レポート)に対して
近畿財務局が金融商品取引法に基づく行政処分を出したと発表した。

同社の元顧問はインサイダー取引で金融庁から課徴金納付命令の処分を受けており、
背景には同社における企業情報の管理が適切でなく経営管理上の問題があったなどとし、
責任の所在の明確化や内部管理体制の整備を命じる業務改善命令を出した。

近畿財務局によれば、
高木証券では自社に関する情報の具体的な管理手法を明文化していないなど規定整備が不十分なほか、
元顧問に対する社内ルールの適用が明確でないなど、
経営陣の責任ある管理意識が希薄で内部監査部門も十分に機能していなかった、などとしている。

証券取引等監視委員会は2月、
高木証券の顧問(当時)がインサイダー取引の金融商品取引法違反をしたとして、
131万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告。金融庁もこれを受けて4月、納付命令を出していた。

監視委によれば、この顧問は、
高木証券が2011年3月期第2・四半期決算で訴訟関連の損失引当金繰入額を計上することや
無配になることなどを公表前に職務を通じて知り、妻名義の口座を通じて同社株式を空売りした上で買い戻し、利益を得た。

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE84F05720120516

高木証券
http://www.takagi-sec.co.jp/
高木証券 近畿財務局による行政処分について
http://www.takagi-sec.co.jp/cms/upload/info_if2__Information20120516.pdf
金融庁 高木証券株式会社に対する行政処分について 
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/takagi240516.pdf 
高木証券 証券取引等監視委員会による当社元顧問に対する課徴金納付命令の勧告について
http://www.takagi-sec.co.jp/cms/upload/info_if2__Information_20120203.pdf
証券取引等監視委員会 木証券株式会社顧問による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120203-3.htm
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2名刺は切らしておりまして