[東京 20日 ロイター]
金融庁は20日、4月末に期限を迎える株の空売り規制強化と自己株式取得の緩和に関する時限措置を、
10月末まで半年間、延長すると発表した。
関連する内閣府令・告示を4月末までに公布する。空売り規制強化の延長は11回目。
欧州経済の動向や東日本大震災の影響などから市場が安定していないとみて再び延長する。
金融庁は08年10月、金融危機による市場混乱を受け、株の空売り規制強化として、
1)株の手当てのない空売り(ネーキッド・ショート・セリング)の禁止、
2)発行済み株式総数の0.25%以上の空売りポジション保有者の取引所への報告義務づけと、
取引所による当該情報の公表――
の2つの規制を時限措置として導入した。
一方、上場企業による自己株式の取得に関連しても、
1)直近4週間の1日平均売買高の25%としていた1日の買い付け数量の上限を100%に引き上げ、
2)取引終了時刻の直前30分以外としていた買い付け時間の制限をなくす――
の2点で、規制を時限的に緩和しており、同じく12年10月末まで延長する。12回目の延長となる。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE83J04U20120420 金融庁 報道発表資料 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について
1.我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。
(1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制
(2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務
(3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(平成20年10月14日以降、順次公表)
[平成20年10月14日付報道発表]
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081014-3.html これに加えて、平成20年10月30日以降、当面、本年4月30日までの時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。
[平成23年10月24日付報道発表]
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111024-2.html (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。
取引所による当該情報の公表。
以下略
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120420-3.html