【裁判】生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁[10/07/06]
148 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 08:03:06 ID:B3vKRmC3
>>139 法人税下げて調整したいようだけど併せて消費税上げ論が出てきて大顰蹙
149 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 08:08:23 ID:kCW2/F8z
>>141 いま問題の部分て、本来贈与なのに税率高すぎるから相続税の方に入れてたんだろ?
確かに報道が片手落ちだよな。
今まで年金の明細に運用益なんか明示してない保険会社も涙目かも…パンクするぜ
150 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 08:10:45 ID:8S+OJaHV
>>139 配当金出したら、その出した年度の経費にならないの?
経費扱いなら二重課税にならないし、経費に含まれないなら二重課税だわな。
152 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:08:31 ID:UhDnTXux
>>150 配当は税引き後利益から支払われる。
法人税の控除にはならない。
なぜなら財務省の屁理屈では、法人と個人の所得として人格が異なるから。
しかし法人である株式会社の持分は、株主の集合体であり法人が生み出す
利益は株主利益である。
株主利益である法人所得に法人税を課税し、さらに税引き後利益に対して
配当課税や、企業の内部留保価値である株式譲渡益に課税をすることは
完璧に二重課税。
財務省のクズどもは二重課税の軽減のために、低所得者には配当控除など
の税額控除程度を設けていると主張しているが、二重課税ならば法人税を
廃止するか配当や譲渡益への課税を廃止するのが筋だ。
153 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:09:44 ID:UhDnTXux
>>151 同一の経済的価値に対する二重課税は違法だと認識したんだろ。
それなら法人税と株式の二重課税、相続税と所得税の二重課税
この2つは明らかに違法だな。
154 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:15:09 ID:UhDnTXux
>>148 法人税を課税するなら株式への課税は廃止するべきだし株式に課税するなら
現行の法人税は廃止するべき。
企業が銀行から借りた借金の金利は、負債コストとして法人税が控除されるのに
株主から資本を集めたときの配当や期待収益率は株主資本コストとして法人税
が課税されてしまっている。
銀行の支払利息にも法人税を課税するような外形標準課税制度を導入しない
限り負債と株主資本で法人税に違いがあり、株主だけが法人税と所得税を二重
に課税される状態は改まらない。
155 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:30:08 ID:ie9DSTP+
税金大国日本。消費税5%が安いなんてウソ。
156 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:48:05 ID:yqLnf3a9
>>141 >年金として受け取るものが
>相続財産にあたるかが問題なのに。
ちょっと違うかも。
死亡保険金を一時金として受け取って、それを掛け金にして、年金加入
の場合と比べてみよう。
その場合、一時金が相続税の対象。
運用益=年金ー掛け金(払い込み保険料)が所得税の対象だ。
死亡保険金を年金として、受け取る場合は、これが一体となっている。
そこで、最初から死亡保険金を年金として受け取る契約の場合
年金額の何割か(このケースでは6割)が本来の相続額として
相続税の対象(実際には、控除により、無税)
年金に対する課税としては、慣例では、
運用益=年金ー掛け金(払い込み保険料)を所得税の対象としていたが、
最高裁は、年金のうち、一時金相当額=相続税評価額(このケースでは6割)
は相続税の対象なので、その部分が所得税の対象になれば、二重課税になる。
運用益=年金ー相続税評価額(このケースでは6割)
として、所得税を課税しなさいということでは?
157 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 11:02:27 ID:yqLnf3a9
>>141 補足すると、死亡保険金を年金として受け取るタイプの場合は、
ベースが死亡保険金なので、掛け金(払い込み保険料)の割合は
極めて低い。
従って、所得税の対象になる雑所得=年金ー必要経費において、
必要経費(払い込み保険料)の割合が極めて小さく、
年金のかなりの割合が所得税の対象になる。
最高裁は、年金のうち、相続税評価額分(このケースでは6割)は、
相続税の対象になっているので、この部分は所得税の対象から
外すべきだ、残りの4割の部分が所得税の対象になりうると
言っているのでは?
なお、運用益は時間の経過により発生するので、運用益の配分は
傾斜配分にして考え、1回目については、運用益はないと
言っているみたいだ。
この部分は、現行の個人年金において、運用益を毎年ほぼ定額で
フラットに配分する方式と違うが、この部分について、
判決の効力は、どうなんだろう。
>>157 最高裁は1年目の年金の全額が元本(だから所得税は無税)だと言っているわけだが。
「1回目年金のの4割は所得税の対象」とは違う。
つまり、「6割が相続税の対象」という発想ではなく、
「全額が相続税の対象だが、相続税を計算するときの年金受給権の評価は6割」
じゃないのか?
>>153 判決では次のように判示しています。
「同号の趣旨は,相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値
に対しては所得税を課さないこととして,同一の経済的価値に対す
る相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものである
と解される。」
つまり、判決は所得税法9条1項15号という法律について解釈しているに
過ぎません。
160 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 12:06:14 ID:zCeDh7C7
>>152 >なぜなら財務省の屁理屈では、法人と個人の所得として人格が異なるから。
それが嫌なら、個人で営業すりゃいいじゃん。
有限責任とかもなしで。
>>160 そのとおりです。法人には相続ということもないし。
株式の配当課税20%やめるだけでも個人金融資産が少しでも株式に流れてくるだろうし、効果あるんじゃねえの
163 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 13:10:03 ID:Iq03n3iS
>>162 そりゃどうかな
恣意的に株価上下するし、役員が報酬一億貰ってても無配とかあるし、税金20%
どころの話じゃないよ
164 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 13:40:12 ID:s2Jt5Efh
判決原文と
>>164の図、見てきた。
この件のみならず、この判決による他の所得税課税の根拠や
他の二重課税問題への影響が、やっぱり気になる所だな。
167 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/08(木) 11:42:15 ID:jotxkN97
>>166 そうかな。
判決を読んでみて。
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf 本件年金は,本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて上告人
が受け取った現金であり,本件年金受給権とは法的に異なるものであるから,上記
の「保険金」に当たらず,所得税法9条1項15号所定の非課税所得に当たらな
い。
・・・
将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に
引き直した金額の合計額に相当し,その価額と上記残存期間に受けるべき
年金の総額との差額は,当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした
場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。
今まで、二重課税させられるのが分かっていて、分割して受け取る保険を勧めてた
保険会社ってなんなんだろうな
169 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/08(木) 13:09:04 ID:ZC0p8RjV
>>168 契約時に死亡保険金を年金として受け取ることにするタイプは節税用なんだよね。
まず、生命保険金については、500万x相続人の数が控除される。
次に、契約時に年金として受け取ることを選択すると、
相続税の評価額は以下のようになる。
資産を、このタイプの生命保険にしておくと、相続税がかなり、圧縮できる。
今回の主婦もこれで節税して、相続税を0円にした。
他の人は、相続税を圧縮できたので、年金受給時に多めに所得税を
取られるのは、そんなものかと思っていた。
この主婦は取り返せるものは、目一杯取り返そうとした。
ちなみに、契約時に受け取り方を決めないタイプは、相続税評価額は
年金受け取りにする場合でも一時金の額。
一旦、一時金で受け取り、それを掛け金にして年金に入れば、問題は起きない。
確定年金の年金受給権の相続税上の評価
年金の残存期間
5年以下 0.7
5年を越え10年以下 0.6
10年を越え15年以下 0.5
15年を越え25年以下 0.4
25年を越え35年以下 0.3
35年を越える 0.2
ただし年金年額の15倍が上限
(この特例は、法改正により、今年3月で終了)
170 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/08(木) 16:32:29 ID:aNctPtHB
いろいろ波紋を呼びそう
7月7日21時15分配信 TBS
「過去5年分の所得税については減額の更正という形の対処をしていきたい」(野田佳彦 財務相)
年金型の生命保険をめぐり、二重課税を認定した6日の最高裁判決を受けて野田財務大臣はこのように述べ、
請求があれば、法律で返還が認められる過去5年分の所得税を遺族らに還付することを明らかにしました。
5年以上さかのぼる分についても、法改正などによって救済する方針です。
また、似たような金融商品への課税のあり方も、政府税調で議論するとしています。(07日22:23)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20100707/20100707-00000058-jnn-bus_all.html 二重課税 ほかの金融商品も調査
7月8日 4時10分
保険金を分割して受け取る年金タイプの生命保険に、相続税と所得税を課してきた国の対応が二重課税で違法だとする最高裁の判決を受け、
政府は、ほかの金融商品でも二重課税に当たるケースがないか早急に調査し、問題があれば、来年度の税制改正で見直す方針です。
保険金を分割して遺族に年金として支払われるタイプの生命保険について、国は、相続税に加えて所得税も課してきましたが、最高裁判所が6日、
二重課税で違法だとする判決を出したことを受け、政府は7日、取りすぎた所得税を還付する方針を決めました。
これに関連し、政府税制調査会の会長を務める野田財務大臣は、7日、記者団に「今回問題となった年金タイプの生命保険以外の金融商品についても、
判決を踏まえて改善が必要なものは対応する」と述べました。
金融商品の中には、今回、問題となった年金タイプの生命保険のほかにも、個人年金保険や学資保険で、契約者が亡くなって相続が発生した場合などに、
相続税と所得税の両方が課されるケースがあります。政府は、こうした金融商品について、課税の実態などを調査したうえで、
税制調査会で二重課税に当たるケースがないか検討して、問題があれば来年度の税制改正で改善する方針です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100708/k10015603151000.html
税金取られると言われて、保険を変更したばかりなのに…
>>60 勧誘は手数料目的の代理店で、給付金だすのは本社だからなあ
173 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/10(土) 01:29:05 ID:Q5n9MuS+
長崎税務署は二重課税あたりまえ、襲われたら最後収入よりも多く課税されます。
担当の名前公開して責任とらせないとなくならん
そうしないと国家権力ふるう悪党がはびこる
市長も印鑑押す以上責任取れや
174 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 18:40:13 ID:6sjd+m6F
>>114 このスレみてバカとそうじゃないやつの差が2レスで確信にかわることが解ったかな?
一度目からバカ認定するのはそいつがバカ
2度目にトンチンカン発言をしたり顔でやってきた奴は無視、理解なんて出来ないから
175 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 20:59:56 ID:0PvWcf5M
なんで時効は5年なんだよ
死亡してもらっている場合なんだから 時効なくせよ!
家も父親が肺がんで死んでもらっていた
税務署はインチキやっていてさらに消費税増税しようとしていたってわけか
176 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 21:12:18 ID:Xy3cnF7e
税金泥棒にも課税しろ
177 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 21:46:40 ID:IA+d1YqX
長崎市の主婦(49)
が裁判に費やした費用を考えると、
勝ち取った金額に対して損益はどうだったの?
178 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:04:24 ID:ifNB05iu
>>177 判決では、年金が非課税所得であるという主張は退けられている。
運用益は時間の経過とともに発生するので、1回目の年金については
非課税というに過ぎない。
内心は、がっかりかも。
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf 所得税法9条1項15号は,相続,遺贈又は個人からの贈与により取得し
又は取得したものとみなされる財産について,相続税又は贈与税と所得税と
の二重課税を排除する趣旨の規定である。
相続税法3条1項1号により相続等により取得したものとみなされる
「保険金」とは保険金請求権を意味し,本件年金受給権はこれに当たるが,
本件年金は,本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて上告人
が受け取った現金であり,本件年金受給権とは法的に異なるものであるから
上記の「保険金」に当たらず,所得税法9条1項15号所定の非課税所得に
当たらない。
179 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:07:04 ID:ifNB05iu
>>177 所得税について、どれだけの変更があるかというと、
年金総額2,300万、相続税評価額1,380万、保険料払い込み総額92万
慣例では、2,300万ー92万に対して課税、
判決に従うと、2,300万ー1,380万に対して課税、
いずれにしても、1年ごとの課税所得は195万以下、税率5%と思われるので、
だいたいのところ、(1,380万ー92万)x5%=64.4万
所得税が下がると思われます。(10年分)
(もちろん、源泉徴収分ではなく、確定申告で精算した時点での話)
180 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:47:05 ID:FNmOqJEk
>>178 >運用益は時間の経過とともに発生するので、1回目の年金については
>非課税というに過ぎない。
今の利率であれだけの運用益はでるはずないけどね。
給付予定金額を、給付時に満期になる国債の利率で割り引いて相続時の価値とした上で、
全額相続税を課せばいいよな。残りの利率の分は所得税でいいし。
それより、配当の分離課税をやめるほうが、先決。
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく
「約束」に基づく責任だと言っている。
しかし、安全配慮義務の不履行については、
当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて
安全配慮まで「約束」するのだろうか???
「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
182 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 00:00:36 ID:VYWv8T54
183 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 00:04:36 ID:0J4Q1dIe
>>180 相続税法
第二十四条第一項を次のように改める。
第二十四条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において
定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、
次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約すると
したならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき
定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき
給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る
予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出する
ための割合として財務省令で定めるものをいう。
第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
アホな国税局員だけに対して
局員税みたいなものでも設ければいいのに。
185 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 11:17:02 ID:cicBwffr
税務署にも課税すべきだ
この判決出した裁判官は経済をまったく理解してねえし税制の基本すらしらない馬鹿だね こんな馬鹿げた判決だして脱税をみとめてるわけか
ほんとこれ大問題だよ あれもこれも二重課税と称し税金すら払わないことを認めてるわけだからな
あとな 相続税の課税”対象”であって 相続税には異常なほどの高額控除を受けられるのでよほどの金持ちや億レベルの保険金受け取りでも
なけりゃあ払ってるのはいねええぞ そもそも日本全体で年間相続は80兆円程度で そこに相続税として徴収してるのは1兆半ば
ほとんどの連中は相続はしても相続税なんて払ってねええぞ だから大多数は全く関係ないのに相続税で騒いでる連中は何も知らない馬鹿ぐらいだよ
187 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 18:03:48 ID:bppkd+Tg
>>182-183 これまでの課税方式が無茶だったから法改正しようとしたが、その前に裁判起こされて
きっちり最高裁に咎められたってわけか。
>>180 利率に関しては確定利率(給付)なので今の利回りは関係ないよ。
生保で一時問題になっていた逆ザヤ保険のひとつ。
>>187 この裁判の一審で負けたのがきっかけになって改正された。
この点は以前から学者や税理士が指摘してた。
というか、今回裁判になったのも指摘してた税理士が実際の
原告みたいなもの。この主婦自体はほとんど納税してないので
買っても全然利益はないので放置するつもりでいたのを
税理士がぜひ、ということでやったというのが真実に近い。
189 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 20:09:30 ID:zraEodVD
これが認められるなら
契約者と被保険者が別の個人年金も
現状 贈与税と所得税 がかかるものが
贈与税のみという扱いにになるのかね
相続税の課税対象になっていても実際に相続税を払っていない場合には
今回の判決を適用させるべきではない。
原告は2300万円の6割にあたる相続税を払っていたの?
近い将来基礎控除額は1000万円の定額に下げるといわれているから、このような
判決をだしたのだろう。
191 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 21:49:11 ID:bppkd+Tg
>>188 だとすると、高裁は糞だな。
高裁判事に出世するには国にゴマすらないといけないが、最高裁判事までいけば好き
勝手やれるって感じか。
192 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 21:56:48 ID:bppkd+Tg
>>188 >利率に関しては確定利率(給付)なので今の利回りは関係ないよ。
>生保で一時問題になっていた逆ザヤ保険のひとつ。
あれ?あれれ?
ってことは、これまでの税制では一時金を選ばないと損だったから、逆ザヤ解消促進に
なるわけで、生保を助けるために不合理を承知で導入した税制か。
なら、この判決を受けて「税制が合理的だったら年金型を選んだはずなので、国は差額
の利率を賠償しろ」という訴訟が起きるのかね。いいけど、賠償金は生保に天下らせたり
天下った役人個人から徴収しないと。
昨年の税法の授業で習ったな、この高裁判例。
重要な判例だったんだな。もっとまじめに聞いておくんだった。
>>192 生保はむしろ困るよ。
この主婦は関係ないけれど、節税策として効果の高い商品だったから
目玉商品がひとつ消えた感じ。
税制については戦後しばらくしてできた税制なので、当時の利率を
想定して単純なモデルで作っているので、今の金利からすると
節税のネタになってしまってる。
昔はコンピュータを前提に出来なかったから単純なモデルにしたのは
仕方ないのだけど、それを長年放置した国会は責任問われるべきだな。
195 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 22:39:42 ID:bppkd+Tg
>>194 >仕方ないのだけど、それを長年放置した国会は責任問われるべきだな。
内閣も法案提出権はあるのに、国会?糞役人は、死ね。
196 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/19(月) 20:18:48 ID:6RL1TApy
つうか、この判決、間違ってるよ。
全然、二重課税になってないだろ。
裁判所が二重課税だって言ってるのは、死んだ人間(被相続人)が払った保険料部分だからな、
この部分は、被相続人の権利だったものが相続人に移転したんだから、相続税の対象になって当然だろ。
んで、相続人に権利が移転した後に、その相続人に課される所得税ってのは、
その受取年金の全部に対して所得税が課せられるわけじゃなくて、
もらった年金総額から被相続人が支払った保険料(つまり相続税が課せられた分)を
差し引いた残りに対して課税されるわけだから、結局、なんも二重課税になってねえの。
あはは、それも、最高裁だよ、これ。バカ丸出し。
民主党政権だから、こんなことになるんだよ、
あはははは、あはははは。