【裁判】生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁[10/07/06]
1 :
やるっきゃ騎士φ ★:
ビルゲイツは太っ腹で気前良すぎ
3 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 11:45:53 ID:uFQrhZvD
生命保険って課税されんのか
ガソリン税もなんとかしろ
>2300万円の6割を将来の「年金受給権」として相続税の課税対象とした
「これからは6割から10割として相続税をかけます」
6 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 11:52:43 ID:LieC3Pi6
最高裁って馬鹿じゃないのか どーすんのよ
国民年金だって課税されるんだぜ
8 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 11:55:54 ID:vsNPFkkb
でもこれは確かにずっとおかしいと思ってた部分だな
てか今までこの問題が解消されてなかったのがびっくりだ。政府仕事しなさすぎだろ・・・
9 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 11:56:41 ID:P+7h8uxF
ガソリン税は?
10 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 11:59:02 ID:uFQrhZvD
ガス板にいけ
>>1 これは二重課税以外の何者でもないだろw
これで5年前までしか遡れないってどんだけよ。
>>7 納める時には、全額所得控除されてるよな。
だから支給される時に課税されるのはしょうがないような気もするけど、
違うのか?
で、普通は納める時の方が所得は多いので、累進制や基礎控除などが
ある状況下だと、合計の税負担は軽くなる、という仕組みだと思うんだが。
12 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:03:11 ID:eiKb8MNj
国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金、個人年金は
全て課税対象ですよ。
生命保険、簡易保険も金額によって課税対象です。
13 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:05:10 ID:uFQrhZvD
>>12 なに、そしたら将来払うべき税金も払ってるのか。。。あほらしいな
14 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:06:36 ID:vLjVRB+I
共済年金は課税されてないの?
15 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:08:33 ID:TmgSZWk+
>>3 死亡保険の場合、保険金から500万x相続人の数だけ控除される。
控除された額に他の遺産を合わせた額について、
5,000万+1,000万x相続人の額が控除される。
この控除された額について、課税される。
(死亡保険金単独で課税されるわけではない。)
こういうことなので、実際に相続税がかかるのは、亡くなった人の
4%ぐらい。
(亡くなった人と同居していた遺族が相続する場合、住んでいた
小規模宅地の評価額を1/6にする特例もあるわけだし)
その場合でも、死亡保険金が500万x相続人の数以下ならば、
死亡保険金は相続財産としては0円なので、相続税の額には影響しない。
こういうわけで、ほとんどの人には、税金はかからない。
16 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:10:32 ID:NzsjJhlA
長崎市の主婦(49)GJ
17 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:15:26 ID:0Qgwnni6
相続税がかからなかった場合でも
所得税の対象外になるんだろうか
18 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:16:02 ID:+uDMLBVC
国税庁は「国の主張が認められなかったのは大変遺憾。
判決に関わらず年金への課税は従来通り行う。」とコメントした。
19 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:18:04 ID:ajP0Y/3f
遺族年金は非課税です
介護保険料は遺族年金からも徴収できる
20 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:19:23 ID:MZKt/rOU
税金なんて払っても無駄遣いされるだけなんだよな。
国税庁で働いてる人って罪悪感無いの?
開業医とかの富裕層を対象にして売ってた商品らしいねえ。
相続税なんて有り得ない一般ピープルには無縁。
二重課税も三重課税も当たり前にある話
グレーゾーン金利といい最高裁の劣化が禿しいな
23 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:23:22 ID:TmgSZWk+
>>17 結果として、相続税がかからないだけで、相続税の対象にはなっている
わけだから、二重課税を避ければ、所得税の対象にはならないのでは。
というか、だからこそ、対象者が多くて、影響が大きいのでは。
この主婦の場合、生命保険金が500万x相続人の数を超えた上に、
超えた額に他の遺産を合わせたものが、5,000万+1,000万
x相続人の数を超えた結果、相続税が生命保険金の部分にも発生し、
矛盾に気づいたのでは。
ほとんどの人は、相続税が発生しないので、年金に所得税が
かかっても、矛盾に気付かなかったということかも。
24 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:23:41 ID:bvK/Wr/7
さすが法曹界だね
弁護士のためにまた仕事作ったな
年間230万の60%分が二重課税だったのね
所得税率5%として年間7万円、5年分で計35万ぐらい返ってくる計算か
>>24 作ってやらないと悪さするからな。
ホント餓鬼みたいな連中だよ。
前々からおかしかったですからね……
FP3級勉強していたとき、妙に気になっていましたが……
まぁ、糖尿病の人が入れないのでどうすることもできませんがね……orz
28 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:28:37 ID:YyvFDlbW
返還訴訟でウハウハwwwwwwww
30 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:33:52 ID:TmgSZWk+
>>11 >>12 本人が、満期一時金や年金として受け取る場合は、所得税の対象です。
満期一時金の場合は、
一助金ー払い込み保険料ー控除額50万が受け取った年の所得、
年金の場合は払い込み保険料/年金受け取り総額により、必要経費率を出し、
その年の年金額ー年金額x必要経費率が毎年の所得税の対象になります。
いずれも、確定申告が必要です。
31 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:35:15 ID:6roFBssj
ガソリン税と消費税も確実に二重課税だよね。
誰か訴訟起こしてないのかな…
>>30 ここから類推するに、課税根拠は
相続税→受給権者の移転
所得税→払込保険料と受取保険金の差額(果実)
ということで全く別物、二重課税とはならないというのが国の立場で、
この判決には従わない、ということになったのでしょう。
アパートを相続したときには、相続したときにアパートの価額に対する
相続税、その後の家賃収入には所得税が別々にかかるのと同じです。
33 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:43:13 ID:TmgSZWk+
>>13 でも、公的年金等は、必要経費分として、公的年金等控除
120万〜(65歳以上)、70万〜(65歳未満)があるので、
国民年金80万や、それに国民年金基金〜40万ならば、所得としては0円
所得税住民税が非課税なので、国保保険料月額2〜3千円、
介護保険料も最低ランク、高額療養費給付による医療費本人負担月額上限は、
70歳未満、4万ぐらい、70歳以上1〜2万ぐらい
34 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:49:33 ID:k0ty9/+k
当たり前の結果を
最高裁まで争う税務署に
問題があるだろ。
制度が複雑になるのを放置しておくからこういう事になる
36 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 12:55:26 ID:n0yJSFh5
消費税もある意味で多重課税
37 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:00:56 ID:TmgSZWk+
>>14 >共済年金は課税されてないの?
課税されます。
国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金等の企業年金、共済年金を
全部合算した額から公的年金等控除120万〜を
引いた額が所得1、
個人年金(生命保険や簡保等)から払い込み保険料のその年分を
引いた額が所得2
所得1と所得2にその他の所得(給与収入ー給与所得控除65万〜、
事業所得や一時所得等)を合わせた額に対して、通常の所得と同じ累進課税で
課税されます。
>>31 この件はガソリン税とは、まったく違うんじゃないか?
今回のは、同じものに税金を2回かける。
ガソリンは、税金をかけたものにさらに税金をかける。
後者のほう悪質だと思う。
所得税とった時点で終わればいいのにまた使えば全部に税金がかかるとかかなり変だよな。
こりゃ家から出ないで金使わないのが得策だと思うよ。
40 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:21:17 ID:IaVHJHqP
受取る権利と受取ったお金は別物なんで2回課税できる、ってデタラメな論理がまかり通っていたのに驚いた。
41 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:26:56 ID:TmgSZWk+
>>5 >「これからは6割から10割として相続税をかけます」
遺産金額に10割をカウントして、年金を所得税の対象から外した場合、
ほとんどの人は、遺産総額が、
基礎控除5,000万+1,000万x相続人の数は
超えないので、相続税は発生せず、有利なんだよね。
>>7 >国民年金だって課税されるんだぜ
課税対象年金ではあるが、公的年金等控除120万〜(65歳以上)が
あるので、他に国民年金基金40万超等があるとかでなければ、
実際は、所得税住民税非課税です。
42 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:29:39 ID:uKdbZS+d
この論法なら
10万円で買った土地が、1億円になっていた時に相続
で、相続税を支払い
その後、土地を1億円で売っても相続税払った土地だから
所得税はかからなくなる
となってしまう
これは6割課税なんて温情かけないで、全額相続税で課税して相続人本人の個人年金にすればいい。
二重課税にあたるためって、消費税はどーすんだよ。
二重課税そのものは理由にはならんだろ。
うまく保険を組み合わせれば相続税と所得税を選択して節税できるってこと?
ガソリン値下げ隊どこいった?
47 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:40:42 ID:vLjVRB+I
所得が発生した時だけ課税すればよい。相続税は廃止すべき。
多くの国では相続税廃止している。
>>42 実際どうなってるのかは知らんがそれは正しい姿のように思うけどな
会計よりの見地から見れば相続税の目的っていわば所得税の前取りだろ?
>>7 国民年金や厚生年金など国が給付する「公的年金」には相続税も所得税も課されないため、今回のような問題は生じない。
50 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:49:24 ID:TmgSZWk+
>>47 そうなのか?
米国では、一時的みたいだが。
巨額遺産に対する米相続税の一時廃止、数日後に迫る
2009年 12月 31日 5:11 JST
http://jp.wsj.com/Life-Style/node_17797 >来年1月1日から、米国で相続税が1年間廃止される。
>・・・
>こうした状況の発端は、米議会が相続税免除を提起し
>、2010年に相続税を廃止するとした2001年にさかのぼる。
>しかし、財政上の制約のために、議員らはこの変更を恒久的なものとは
>しなかった。
>したがって、相続税は2011年に、一層高い税率かつ少ない免除額で
>復活することになる。
>>49 相続税はかからないが(そもそも公的年金は相続のしようがない)、
所得税、住民税がかかるのは上記の通り。
(障害、遺族年金は非課税。これは国民年金法、
厚生年金保険法等で定められている)。
52 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 13:52:49 ID:TmgSZWk+
>>49 老齢年金は、課税対象年金だが、公的年金等控除120万〜(65歳以上)、
70万〜(65歳未満)があるので、結果として非課税になることがある。
遺族年金は、年金額によらず、所得税住民税とも非課税
ということでは?
>>51 ああ公的年金等の雑所得になるんだな、毎日のソースだとかからないって書いてあったから
>>53 なるほど、毎日のソースは
>>54なわけね。
ここに書いてある「公的年金」は遺族年金だから確かに税金はかからない。
ただ、遺族年金にはそもそも「相続」という概念がないので混乱する記事ではあるな。
ちなみに死亡保険金も民法上の「相続財産」にはならない。
(受取人が死亡者以外の特定者の場合)。
相続財産ではないので、内縁の妻に金を残すのにもよく使われる。
税法で「みなし相続財産」として相続税をかけているだけ。
これは生命保険を利用した課税逃れを防止するには仕方ないが。
56 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 14:05:38 ID:TmgSZWk+
>>42 亡くなる前に売ったとしても、(1億円ー必要経費(取得費10万円+α))が
譲渡所得になり、譲渡所得税がかかる。
被相続人は、1億円の土地+潜在的な(1億円ー必要経費10万円+α)の
譲渡所得に対する譲渡所得税の納付義務を持っていると考えるのかも。
相続人は、1億円の土地と潜在的な譲渡所得税の納付義務を相続する。
相続人が売却する場合でも、被相続人の取得費10万円は引き継ぐわけだし。
ところでさ、収得税と資産税で二重課税を問題にするってことあるの?
そもそも相続財産なんてもとはと言えば誰かが買ったもので
それは税金をかけられた後の所得が相続税の課税対象の資産に変わったってだけの話だろ?
被相続人がサラリーマンで貯金をしていた(もちろん所得税が課された後の収入を)
これを贈与したら贈与税の課税対象になるよね?もちろん暦年110万の控除とかで税額が発生するかどうかはまた別だけど
この貯金にはもともと所得税が課されていて、贈与のときに贈与税が課されてるがこれを二重課税とは言わないだろ?
同じように法人である課税事業者が課税資産の譲渡等をしたら消費税が課されるが
その譲渡の対価(一定の場合は時価)は益金で法人税が課されるけど、これを二重課税として問題にするなんて聞いたことないんだが
相続開始前三年以内の贈与にまた相続税が課されるから贈与税額控除(だよね?)とかさ
外国の所得に外国の税が課されてるから外国税額控除とか
自動車には自動車税が課されてるから償却資産税を課さないとか
資産税同士又は収得税同士の二重課税の防止ってのなら知ってるんだが
58 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 14:14:29 ID:EOk9P/GY
>>57 結局はその問題に帰せられるわけだな。
その点では最高裁判決は誤判と言っていい。
死亡保険金も、本来なら年金、一時金に関わらず
受取人に支払保険料との差額に所得税を課すべきなのだがね。
これは遺族の生活保障という政策上の配慮で免除されているだけだよな。
(そのかわり、みなし相続財産として相続税の対象になるが、
相続税の方がずっと税負担は軽いからw)
保険屋
健康な人限定で「入って下さい」と揉み手ですり寄ってくる。
病気になりそうにない人大歓迎で、お布施期待。
で、いざ保険金払う段階になると慎重過ぎる程にチェックして
嫌そうな顔しながらシブシブ払う。
儲けたいだけの保険屋
>>56 いやいや、土地の相続では、相続時に評価されるよ。
路線価というのがまさにその為の評価方法なんだから。
相続後売った時の価格(実売価格)と、相続時の路線価の差額に関しては、
譲渡所得税の対象になる。
>>57 お金が一度しか動いてないのに、2度取るのが問題なの。
何度も動かせばその度に税金がかかるのは当然。
63 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 15:19:51 ID:9dZIKnGp
こんな誰が考えても違法なことを国税はやってたのか
これは相続税として税金を払ったのに
相続したものを保険金として分割してもらってたら
またとられてたという事でしょ?
例えて言うなら年会費払って振り込み手数料無料になったのに
実は振り込むたびに手数料とられてたという感じでいいのかな
65 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 15:42:52 ID:R5HLbutZ
株券を相続して相続税を払って配当に所得税払うのは当然だが、今回の事例では、ほ
とんどの額が支払われるのが前提で、一括か分割かの違いだからな、、、
年金というより預金とみなして相続時課税で、その後の預金の元本とりくずしに所得税
はかからないってんでいいんじゃね。
利子に課税するのはいいけど、ごみだな。
確かに2重課税だわな
>>65 株券の相続も二重課税だろ。
だから相続税は廃止して、所得税に一本化するべきだと。
死亡保険金の受取は相続ではないはずなんだけどな。
同じような規定で死亡退職金もあったな。
年金方式でもらってたら雑所得で課税されてたようだけど・・・。
これはどうなるんだろう?
とりあえず主婦GJ
70 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:10:42 ID:5div9ZlF
>>68 死亡保険金の受け取りは、みなし相続課税の対象となる。
一括で死亡保険金を受け取ると所得税はかからない。
分割で受け取ると元本と受取額の差(運用益)に対して所得税が課税される。
相続時に課税評価で相続税を納税しているのに、さらに所得税を払うことは二重
課税になる。
71 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:14:16 ID:5div9ZlF
>>69 今回のケースと同じ。
死亡後3年を越えて受け取る年金は雑所得の対象となっている。
だから非課税で受け取れる一時金を選択したほうが税負担が軽かった。
年金形式に所得税を課税している税務署が悪い。
72 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:17:31 ID:CLQ6oKmP
>>61 >いやいや、土地の相続では、相続時に評価されるよ。
>路線価というのがまさにその為の評価方法なんだから。
相続税の算出のための遺産評価においては、そのとおりなんだが、
>相続後売った時の価格(実売価格)と、相続時の路線価の差額に関しては、
>譲渡所得税の対象になる。
譲渡所得税の必要経費を算出するときの取得費は、被相続人の取得費を
引き継ぎます。
贈与の場合も同じで、贈与者の取得費を引き継ぎます。
これは、株式も同じ仕組みです。
73 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:21:57 ID:5div9ZlF
>>32 だから相続税評価を、払い込み保険料とせずに受取保険金としつつ
受取保険金と払込保険料の差額として徴税することが二重課税。
相続評価を払い込み保険料(いわゆる簿価)とすれば二重課税の
問題は発生しなくなる。
土地でも株でも譲渡益や運用益が出る相続試算は全て同じこと。
74 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:26:02 ID:5div9ZlF
>>72 そこなんだよ。
だから相続税なんか廃止するのが一番な訳だが、廃止できないにしても
二重課税の問題を排除するなら、被相続人の取得費を相続評価額と
して相続税をかけなくちゃならない。
相続時に時価で相続評価して相続税をとった上に、さらに年金として受給
するときに取得費と年金受給額の差(運用益)を所得税として徴税すること
は二重課税になる。
相続税を時価評価するなら所得税を取るなというのが今回の判決なわけだが
本来は所得税をしっかり取った上で、相続税を減額しなければならない。
75 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:30:50 ID:9E59PkLN
生命保険て税金かかるのか
相続税の対象になるのか
知らなかったYO!
76 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:33:44 ID:CLQ6oKmP
>>75 非課税控除などがあるけど原則として課税対象。
とくに生命保険なんていうのは、万が一の補償のために入るもので
少ない掛け金で大きな安心が得られるのが特徴。
この大きな安心に対して相続税を課したあとで、所得税も取るという
のは、大切な人を亡くし残された家族にとって、税務署が悪魔に
見えたことだろうし実際に悪魔だと思う。
今回の最高裁判決は実に見事な判決だった。
金持ち優遇判決
79 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 16:45:40 ID:CLQ6oKmP
>>78 念のため
年金のうち、相続分(10年間の運用開始時点の1,380万)の分まで、
所得税の対象にしたのが、二重課税に当たるという判決であって、
運用益の2,300万ー1,380万の部分に対する課税は認めている
もののようだが。
生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁
http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060161.html 国税当局は相続税として、一時金4千万円のほか、2300万円も将来の
「年金受給権」としたうえで、その6割(1380万円)を課税対象とした。
さらに、毎年受け取る230万円の年金も別の財産ととらえて所得税を課した。
第三小法廷はまず、「相続財産には所得税を課さない」とした所得税法の
規定について「同じ経済的価値に対する二重課税を排除する趣旨だ」と解釈。
相続税の対象となった1380万円に対する所得税の課税を
「二重課税」にあたると判断した。
弁護士や司法書士、サラ金過払いの次は生命保険金二重課税過払いビジネスのチャンスだなw
>>80 税金の還付だから弁護士や司法書士が出る幕はないと思うけどね。
還付ってことは税務署からお手紙がやってくるのか
日本の税金は茹でがえる方式だよな。
細かく課税する場所増やしていってきがつけば収入の半分は税金でとられてんの。
しかもどのくらいとられてるかわかりにくいように巧妙にとってるからな。
84 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 17:14:25 ID:gub4vYa0
>>82 住民税や国民健康保険その他所得で変動するものすべてに影響する。
85 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 17:15:25 ID:gub4vYa0
>>82 それと通常はこっちから請求しないと一切知らんプリするよ。
これはまた微妙な判決をだしたな。
サラ金と同じくらい微妙。
還付申告とか言うのをしなくちゃダメなのか
88 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 17:31:47 ID:RZqC+Hli
グット判決!
金持ちから取るという大義名分さえあればなんでも許されるわけではない。
庶民受けのいいことばかり言って、全く有効に税金活用してないじゃねーか
国税よ、これからは日本国民はどんどん対抗していくからな
どう税改正するのだろう?
非課税所得とか課税済所得というのができるのだろうか?
90 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 17:46:31 ID:tz2l8jOD
友人が本件の対象です。
具体的には、保険会社で源泉徴収されて振り込まれてきます。
今年からドウナル???
昨年までの税金は、返る???
相続するんだから二重どころか、三重課税でもいいな!
相続なんて不労所得をなくして社会に金を還元させろ
92 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 18:05:42 ID:IcisglbS
株式の配当は法人税との二重課税なので違法
酒は消費税と酒税の二重課税なので違法
タバコは消費税とたばこ税の二重課税なので違法
ガソリンは消費税とガソリン税の二重課税なので違法
来るか?
93 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 18:09:17 ID:L8nqS6KY
競馬の払い戻し金もテラ銭と一時所得の二重課税になるのかな?
94 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 18:12:45 ID:T0F2Geuv
自動車もガソリン税だけでいいだろ
保険もいれたら何十課税だ!
>>88 対抗でもいいけど税金の原則としては
歳出に合わせて作るからここが減れば
どこかが増えるよ
財務省主税局が税金泥棒だったということが明確になった判決。
国民に違法な課税をしていた財務省職員を懲戒解雇しろ。
ここまで夫の死因についてのレス無し
普通の仕事って、発注者が1億円で発注した仕事が5〜6社の中抜き・丸投げを経て
零細企業が2千万くらいで請け負ってる場合があるよな
中間マージンもアレだが、1社ごとに消費税払ってるんだよなあ
実質、何重課税だよと
誰かガソリン税も訴えろよw
102 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 19:45:20 ID:5jX9f0sR
しかし、生命保険会社は、契約したとき
生命保険金に相続税がかかる事
それを、年金で受け取ったら
毎年、所得税がかかる事を告知してるのだろうか
してるわけないな
あと、こんな当たり前の判決を
高裁は、棄却したのか
103 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 20:26:55 ID:K8TvPmZa
明日から税務署は何十万人も還付請求するだろうから大変だな
104 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 20:30:17 ID:Hd4klv6u
105 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 20:31:24 ID:Hd4klv6u
>>92そうですよね。だから今回の判決はびっくりしました。
>>92 ほんと、コレどうするんだろうね。
『司法は国税の屋台柱損失の嚆矢になりかねないが、原理原則立てた。
政治も早く税体系変えろ!』ってことだろうけれど、、
裏を返せば、いままで自民税調がどんだけ権威権益広げて
日本の税制度縛り上げてたか、シミジミ判る話だったり。。
財務省「最高裁ェ。。。来年度の予算をごっそり削ってやる」
108 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 20:53:47 ID:k0ty9/+k
ガソリン税は集団訴訟しかないな。
109 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 21:03:11 ID:dYtukrB7
>>92 消費税は事業主が払っていることになってるから二重課税にはならないんじゃない?
>>108 誰かしてほしいねー。
それか、今回の最高裁判決に恐れをなした国交省が、自主的に改正するか。
111 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 21:19:31 ID:CLQ6oKmP
>>109 建前としては、消費税を払うのは、消費者。
小売りは、消費者からあずかった消費税から、
生産者に消費者の代わりに払った消費税を引いたものを国に納めます。
(利益(付加価値)x消費税率)
生産者は小売からあずかった消費税を国に納めます。
結果として、国には、消費者の払った消費税がすべて納められる。
112 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 21:38:45 ID:dYtukrB7
>>111 現実として消費税を払っているのは消費者だけど、法律的には事業主が払っていることになってるんじゃないの?
113 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 21:44:26 ID:n4IUNhex
株式の配当金への課税も二重課税ではないのかな?
企業の利益から法人税を払った金で配当金にして、そこに課税してるからね。
114 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 21:49:29 ID:6Pdp0RKP
>>92 >>106 判決をよく読め
今回は所得税法違反だから取り消された
なぜなら現行の所得税法は「相続財産には所得税を課さない」としているから
二重課税自体が憲法違反になったわけではないから他の税には全く関係ない
税務署は税金の払い戻しは申請しないとしてくれないよ。
自分らが間違えて取りすぎてても、知らんぷり。
公務員はまさに税金泥棒状態でも、取られてるほうが気がつかなければ泣き寝入り。
116 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 22:23:26 ID:yBxPlW0C
ダンナさん、金持ちだったのかな。結構な保険料だ。
>>114 少なくとも所得税は二条課税禁止なんだから、他の税を払った資産に
所得税を課税することは違法ってことになるな。
法人税を払った後の配当課税や株式譲渡益課税も違法ということになる。
118 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 23:29:22 ID:52sk47ps
御免頭悪いから聞くんたけど
今回のって、
・保険金を小分けで受けとる
・保険金だから相続税がかかるのはわかる
・けど所得税かけるのは法律上おかしいだろ
ってこと?
119 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 23:36:42 ID:E3Qsbo6E
相続税に算入しなきゃいいじゃん(どうせ、免除される人が大半なわけで)
所得税だけ、課税すれば、二重課税にならない
最近の最高裁は頭が悪いのかな 過払い金判決と言いどうかしているぞ
>>117 相続税の対象となった部分と所得税の対象となっている部分は同一の経済価値だから、
二重課税と言っている部分は納得いかないです。
とんでもないことになりそうな予感。
122 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 23:44:22 ID:IaVHJHqP
>>118 ・預金を相続したら詩王族税がかかった
・その預金を現金に引き出したら所得税を盗られた
預金の権利と引出した現金は違うものだというのが税務署の言い分。
税務署の頭オカシイだろ?
123 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 23:44:44 ID:E3Qsbo6E
>>114 例えば、貸地、つまり、底地を相続した場合、今回と同じ構造になるけれど、
今回の判例が及ぶことになりませんか?
租税法関係に最高裁がダメ出しするのって珍しいな
まあそもそも、税務訴訟自体少ないんだけど
127 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/06(火) 23:54:29 ID:52sk47ps
>>122 成る程そういうことか有り難う
確かにそれはおかしいなw
似た事例が〜って新聞じゃいってるが
どうして今まで罷りとおってきたんだこんな理屈・・・
>>127 租税負担の根拠付け様々だから、相続税や固定資産税は資産があるのだから
負担してください、所得税は所得があるのだから負担してください、という理屈では
ないかな。
129 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 00:02:44 ID:kO5gXgCX
∩∩
(・x・) USA! USA! USA!
ノ ̄ヽ
∪∪
年金形式の保険受け取ってて、額はこの例と同じく年間230万くらいだけど
支払額−経費の額が年間38万超えないし、結局保険にかかる所得税は払ってないわ。
相続税も基礎控除内で収まったし、全然税金払ってない。
>>130 そこなんですよね。正論を言ったばかりに、国税からも正論で責められてきて、
結局、基礎控除とかが無くなって税を払う羽目になったりして。
>>124 それは貸付金や預金を相続するのとどう違うの?
>>131 保険については全然詳しくないし、人と保険の話することなんてないから
俺みたいな例が特殊なのか、あるいはよくあることなのかはわかんないけど
少なくとも俺にとっては、二重課税どころか税金一銭も払ってないことになるし何かピンとこないんだよね。
むしろ遺産に関しては、極力課税されないような仕組みになってるんじゃね?と思ってしまう。
>>132 貸付金や預金は相続税を払えば後は自由に処分できるのではありませんか?
土地であれば相続税を払ったうえに換金した時にも所得税を払う必要があります。
もっとも、預金はそれまで税金を払った残りですから、相続すれば自由に出来るのは
当然ですね。
>>133 朝日新聞は、今回のケースでも相続税が課税されていない点に触れて、相続税の
あり方は今後の課題であるようなことを書いてました。
136 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 00:49:53 ID:Gp9+Zag4
まあ自民党の税調が業界や自分達の利権関係でグチャグチャにしてきたツケだね
137 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 00:54:08 ID:A0qSwwAJ
面倒だから全部一時金で貰えよ
138 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 01:01:09 ID:nNFLwMUG
税務署終了
多重課税で裁判起こせ
139 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 01:09:10 ID:6mXq/oM1
株主が貰う配当もおかしい
企業が税金を払ったあとの配当なのに
それに税金をかけるなんて
WTO違反なのに日本政府は公務員天国を実現するためにやっている。
140 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 01:12:49 ID:lX7mUtw4
(´・ω・`)税務署もバカだな〜、和解しとけば不利な判決なかったのに
>>126 報道がおかしいんだよね。
二重課税が悪いわけではなくて
年金として受け取るものが
相続財産にあたるかが問題なのに。
142 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 07:09:06 ID:3JPi9IVD
納税者と税務署の絶妙なパワーバランスが崩れそうな悪寒。
そもそも税法なんていい加減な法律なんだからさ。
まともに運用されだしたら税金逆にあがっちゃうよ。
数千万円手にしたんだったら素直に払っとけよな!
143 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 07:30:04 ID:TndAWBkn
なんで裁判までやんなきゃ解決しないのか?
ガソリンはどうなのさ。
144 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 07:51:24 ID:xXEh4eAf
ガソリンばかりに目が逝ってしまうが
自動車業界からも声をあげてほしい処だよな。
新車を買う時に自動車取得税と消費税、車検登録するときに重量税、毎年4月に自動車税と
色んな税金がかかってくるのをどうにかしてほしい。
145 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 07:51:31 ID:8S+OJaHV
贈与税、相続税、所得税と統合しろ。
相続の時は親等数や婚姻期間で控除額を増減させろ。
相続税の際は年金を受け取る権利に課税されますし
実際に払い込まれた年金は一時所得だから所得税が課税されます。
子供の屁理屈かよw
147 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 07:59:25 ID:q+F+7zJN
最初に税金ありきではなく、いくらの税金が必要かを議論しないといけない。
これがやらなくては、税金の議論が出来ない。
まず国民に予算を何に使ったかを全部ネットでも公開する。これから始めないと
議論にならない。
148 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 08:03:06 ID:B3vKRmC3
>>139 法人税下げて調整したいようだけど併せて消費税上げ論が出てきて大顰蹙
149 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 08:08:23 ID:kCW2/F8z
>>141 いま問題の部分て、本来贈与なのに税率高すぎるから相続税の方に入れてたんだろ?
確かに報道が片手落ちだよな。
今まで年金の明細に運用益なんか明示してない保険会社も涙目かも…パンクするぜ
150 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 08:10:45 ID:8S+OJaHV
>>139 配当金出したら、その出した年度の経費にならないの?
経費扱いなら二重課税にならないし、経費に含まれないなら二重課税だわな。
152 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:08:31 ID:UhDnTXux
>>150 配当は税引き後利益から支払われる。
法人税の控除にはならない。
なぜなら財務省の屁理屈では、法人と個人の所得として人格が異なるから。
しかし法人である株式会社の持分は、株主の集合体であり法人が生み出す
利益は株主利益である。
株主利益である法人所得に法人税を課税し、さらに税引き後利益に対して
配当課税や、企業の内部留保価値である株式譲渡益に課税をすることは
完璧に二重課税。
財務省のクズどもは二重課税の軽減のために、低所得者には配当控除など
の税額控除程度を設けていると主張しているが、二重課税ならば法人税を
廃止するか配当や譲渡益への課税を廃止するのが筋だ。
153 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:09:44 ID:UhDnTXux
>>151 同一の経済的価値に対する二重課税は違法だと認識したんだろ。
それなら法人税と株式の二重課税、相続税と所得税の二重課税
この2つは明らかに違法だな。
154 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:15:09 ID:UhDnTXux
>>148 法人税を課税するなら株式への課税は廃止するべきだし株式に課税するなら
現行の法人税は廃止するべき。
企業が銀行から借りた借金の金利は、負債コストとして法人税が控除されるのに
株主から資本を集めたときの配当や期待収益率は株主資本コストとして法人税
が課税されてしまっている。
銀行の支払利息にも法人税を課税するような外形標準課税制度を導入しない
限り負債と株主資本で法人税に違いがあり、株主だけが法人税と所得税を二重
に課税される状態は改まらない。
155 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:30:08 ID:ie9DSTP+
税金大国日本。消費税5%が安いなんてウソ。
156 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 10:48:05 ID:yqLnf3a9
>>141 >年金として受け取るものが
>相続財産にあたるかが問題なのに。
ちょっと違うかも。
死亡保険金を一時金として受け取って、それを掛け金にして、年金加入
の場合と比べてみよう。
その場合、一時金が相続税の対象。
運用益=年金ー掛け金(払い込み保険料)が所得税の対象だ。
死亡保険金を年金として、受け取る場合は、これが一体となっている。
そこで、最初から死亡保険金を年金として受け取る契約の場合
年金額の何割か(このケースでは6割)が本来の相続額として
相続税の対象(実際には、控除により、無税)
年金に対する課税としては、慣例では、
運用益=年金ー掛け金(払い込み保険料)を所得税の対象としていたが、
最高裁は、年金のうち、一時金相当額=相続税評価額(このケースでは6割)
は相続税の対象なので、その部分が所得税の対象になれば、二重課税になる。
運用益=年金ー相続税評価額(このケースでは6割)
として、所得税を課税しなさいということでは?
157 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 11:02:27 ID:yqLnf3a9
>>141 補足すると、死亡保険金を年金として受け取るタイプの場合は、
ベースが死亡保険金なので、掛け金(払い込み保険料)の割合は
極めて低い。
従って、所得税の対象になる雑所得=年金ー必要経費において、
必要経費(払い込み保険料)の割合が極めて小さく、
年金のかなりの割合が所得税の対象になる。
最高裁は、年金のうち、相続税評価額分(このケースでは6割)は、
相続税の対象になっているので、この部分は所得税の対象から
外すべきだ、残りの4割の部分が所得税の対象になりうると
言っているのでは?
なお、運用益は時間の経過により発生するので、運用益の配分は
傾斜配分にして考え、1回目については、運用益はないと
言っているみたいだ。
この部分は、現行の個人年金において、運用益を毎年ほぼ定額で
フラットに配分する方式と違うが、この部分について、
判決の効力は、どうなんだろう。
>>157 最高裁は1年目の年金の全額が元本(だから所得税は無税)だと言っているわけだが。
「1回目年金のの4割は所得税の対象」とは違う。
つまり、「6割が相続税の対象」という発想ではなく、
「全額が相続税の対象だが、相続税を計算するときの年金受給権の評価は6割」
じゃないのか?
>>153 判決では次のように判示しています。
「同号の趣旨は,相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値
に対しては所得税を課さないこととして,同一の経済的価値に対す
る相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものである
と解される。」
つまり、判決は所得税法9条1項15号という法律について解釈しているに
過ぎません。
160 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 12:06:14 ID:zCeDh7C7
>>152 >なぜなら財務省の屁理屈では、法人と個人の所得として人格が異なるから。
それが嫌なら、個人で営業すりゃいいじゃん。
有限責任とかもなしで。
>>160 そのとおりです。法人には相続ということもないし。
株式の配当課税20%やめるだけでも個人金融資産が少しでも株式に流れてくるだろうし、効果あるんじゃねえの
163 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 13:10:03 ID:Iq03n3iS
>>162 そりゃどうかな
恣意的に株価上下するし、役員が報酬一億貰ってても無配とかあるし、税金20%
どころの話じゃないよ
164 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/07(水) 13:40:12 ID:s2Jt5Efh
判決原文と
>>164の図、見てきた。
この件のみならず、この判決による他の所得税課税の根拠や
他の二重課税問題への影響が、やっぱり気になる所だな。
167 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/08(木) 11:42:15 ID:jotxkN97
>>166 そうかな。
判決を読んでみて。
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf 本件年金は,本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて上告人
が受け取った現金であり,本件年金受給権とは法的に異なるものであるから,上記
の「保険金」に当たらず,所得税法9条1項15号所定の非課税所得に当たらな
い。
・・・
将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に
引き直した金額の合計額に相当し,その価額と上記残存期間に受けるべき
年金の総額との差額は,当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした
場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。
今まで、二重課税させられるのが分かっていて、分割して受け取る保険を勧めてた
保険会社ってなんなんだろうな
169 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/08(木) 13:09:04 ID:ZC0p8RjV
>>168 契約時に死亡保険金を年金として受け取ることにするタイプは節税用なんだよね。
まず、生命保険金については、500万x相続人の数が控除される。
次に、契約時に年金として受け取ることを選択すると、
相続税の評価額は以下のようになる。
資産を、このタイプの生命保険にしておくと、相続税がかなり、圧縮できる。
今回の主婦もこれで節税して、相続税を0円にした。
他の人は、相続税を圧縮できたので、年金受給時に多めに所得税を
取られるのは、そんなものかと思っていた。
この主婦は取り返せるものは、目一杯取り返そうとした。
ちなみに、契約時に受け取り方を決めないタイプは、相続税評価額は
年金受け取りにする場合でも一時金の額。
一旦、一時金で受け取り、それを掛け金にして年金に入れば、問題は起きない。
確定年金の年金受給権の相続税上の評価
年金の残存期間
5年以下 0.7
5年を越え10年以下 0.6
10年を越え15年以下 0.5
15年を越え25年以下 0.4
25年を越え35年以下 0.3
35年を越える 0.2
ただし年金年額の15倍が上限
(この特例は、法改正により、今年3月で終了)
170 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/08(木) 16:32:29 ID:aNctPtHB
いろいろ波紋を呼びそう
7月7日21時15分配信 TBS
「過去5年分の所得税については減額の更正という形の対処をしていきたい」(野田佳彦 財務相)
年金型の生命保険をめぐり、二重課税を認定した6日の最高裁判決を受けて野田財務大臣はこのように述べ、
請求があれば、法律で返還が認められる過去5年分の所得税を遺族らに還付することを明らかにしました。
5年以上さかのぼる分についても、法改正などによって救済する方針です。
また、似たような金融商品への課税のあり方も、政府税調で議論するとしています。(07日22:23)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20100707/20100707-00000058-jnn-bus_all.html 二重課税 ほかの金融商品も調査
7月8日 4時10分
保険金を分割して受け取る年金タイプの生命保険に、相続税と所得税を課してきた国の対応が二重課税で違法だとする最高裁の判決を受け、
政府は、ほかの金融商品でも二重課税に当たるケースがないか早急に調査し、問題があれば、来年度の税制改正で見直す方針です。
保険金を分割して遺族に年金として支払われるタイプの生命保険について、国は、相続税に加えて所得税も課してきましたが、最高裁判所が6日、
二重課税で違法だとする判決を出したことを受け、政府は7日、取りすぎた所得税を還付する方針を決めました。
これに関連し、政府税制調査会の会長を務める野田財務大臣は、7日、記者団に「今回問題となった年金タイプの生命保険以外の金融商品についても、
判決を踏まえて改善が必要なものは対応する」と述べました。
金融商品の中には、今回、問題となった年金タイプの生命保険のほかにも、個人年金保険や学資保険で、契約者が亡くなって相続が発生した場合などに、
相続税と所得税の両方が課されるケースがあります。政府は、こうした金融商品について、課税の実態などを調査したうえで、
税制調査会で二重課税に当たるケースがないか検討して、問題があれば来年度の税制改正で改善する方針です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100708/k10015603151000.html
税金取られると言われて、保険を変更したばかりなのに…
>>60 勧誘は手数料目的の代理店で、給付金だすのは本社だからなあ
173 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/10(土) 01:29:05 ID:Q5n9MuS+
長崎税務署は二重課税あたりまえ、襲われたら最後収入よりも多く課税されます。
担当の名前公開して責任とらせないとなくならん
そうしないと国家権力ふるう悪党がはびこる
市長も印鑑押す以上責任取れや
174 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 18:40:13 ID:6sjd+m6F
>>114 このスレみてバカとそうじゃないやつの差が2レスで確信にかわることが解ったかな?
一度目からバカ認定するのはそいつがバカ
2度目にトンチンカン発言をしたり顔でやってきた奴は無視、理解なんて出来ないから
175 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 20:59:56 ID:0PvWcf5M
なんで時効は5年なんだよ
死亡してもらっている場合なんだから 時効なくせよ!
家も父親が肺がんで死んでもらっていた
税務署はインチキやっていてさらに消費税増税しようとしていたってわけか
176 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 21:12:18 ID:Xy3cnF7e
税金泥棒にも課税しろ
177 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 21:46:40 ID:IA+d1YqX
長崎市の主婦(49)
が裁判に費やした費用を考えると、
勝ち取った金額に対して損益はどうだったの?
178 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:04:24 ID:ifNB05iu
>>177 判決では、年金が非課税所得であるという主張は退けられている。
運用益は時間の経過とともに発生するので、1回目の年金については
非課税というに過ぎない。
内心は、がっかりかも。
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf 所得税法9条1項15号は,相続,遺贈又は個人からの贈与により取得し
又は取得したものとみなされる財産について,相続税又は贈与税と所得税と
の二重課税を排除する趣旨の規定である。
相続税法3条1項1号により相続等により取得したものとみなされる
「保険金」とは保険金請求権を意味し,本件年金受給権はこれに当たるが,
本件年金は,本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて上告人
が受け取った現金であり,本件年金受給権とは法的に異なるものであるから
上記の「保険金」に当たらず,所得税法9条1項15号所定の非課税所得に
当たらない。
179 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:07:04 ID:ifNB05iu
>>177 所得税について、どれだけの変更があるかというと、
年金総額2,300万、相続税評価額1,380万、保険料払い込み総額92万
慣例では、2,300万ー92万に対して課税、
判決に従うと、2,300万ー1,380万に対して課税、
いずれにしても、1年ごとの課税所得は195万以下、税率5%と思われるので、
だいたいのところ、(1,380万ー92万)x5%=64.4万
所得税が下がると思われます。(10年分)
(もちろん、源泉徴収分ではなく、確定申告で精算した時点での話)
180 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:47:05 ID:FNmOqJEk
>>178 >運用益は時間の経過とともに発生するので、1回目の年金については
>非課税というに過ぎない。
今の利率であれだけの運用益はでるはずないけどね。
給付予定金額を、給付時に満期になる国債の利率で割り引いて相続時の価値とした上で、
全額相続税を課せばいいよな。残りの利率の分は所得税でいいし。
それより、配当の分離課税をやめるほうが、先決。
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく
「約束」に基づく責任だと言っている。
しかし、安全配慮義務の不履行については、
当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて
安全配慮まで「約束」するのだろうか???
「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
182 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 00:00:36 ID:VYWv8T54
183 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 00:04:36 ID:0J4Q1dIe
>>180 相続税法
第二十四条第一項を次のように改める。
第二十四条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において
定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、
次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約すると
したならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき
定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき
給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る
予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出する
ための割合として財務省令で定めるものをいう。
第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
アホな国税局員だけに対して
局員税みたいなものでも設ければいいのに。
185 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 11:17:02 ID:cicBwffr
税務署にも課税すべきだ
この判決出した裁判官は経済をまったく理解してねえし税制の基本すらしらない馬鹿だね こんな馬鹿げた判決だして脱税をみとめてるわけか
ほんとこれ大問題だよ あれもこれも二重課税と称し税金すら払わないことを認めてるわけだからな
あとな 相続税の課税”対象”であって 相続税には異常なほどの高額控除を受けられるのでよほどの金持ちや億レベルの保険金受け取りでも
なけりゃあ払ってるのはいねええぞ そもそも日本全体で年間相続は80兆円程度で そこに相続税として徴収してるのは1兆半ば
ほとんどの連中は相続はしても相続税なんて払ってねええぞ だから大多数は全く関係ないのに相続税で騒いでる連中は何も知らない馬鹿ぐらいだよ
187 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 18:03:48 ID:bppkd+Tg
>>182-183 これまでの課税方式が無茶だったから法改正しようとしたが、その前に裁判起こされて
きっちり最高裁に咎められたってわけか。
>>180 利率に関しては確定利率(給付)なので今の利回りは関係ないよ。
生保で一時問題になっていた逆ザヤ保険のひとつ。
>>187 この裁判の一審で負けたのがきっかけになって改正された。
この点は以前から学者や税理士が指摘してた。
というか、今回裁判になったのも指摘してた税理士が実際の
原告みたいなもの。この主婦自体はほとんど納税してないので
買っても全然利益はないので放置するつもりでいたのを
税理士がぜひ、ということでやったというのが真実に近い。
189 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 20:09:30 ID:zraEodVD
これが認められるなら
契約者と被保険者が別の個人年金も
現状 贈与税と所得税 がかかるものが
贈与税のみという扱いにになるのかね
相続税の課税対象になっていても実際に相続税を払っていない場合には
今回の判決を適用させるべきではない。
原告は2300万円の6割にあたる相続税を払っていたの?
近い将来基礎控除額は1000万円の定額に下げるといわれているから、このような
判決をだしたのだろう。
191 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 21:49:11 ID:bppkd+Tg
>>188 だとすると、高裁は糞だな。
高裁判事に出世するには国にゴマすらないといけないが、最高裁判事までいけば好き
勝手やれるって感じか。
192 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 21:56:48 ID:bppkd+Tg
>>188 >利率に関しては確定利率(給付)なので今の利回りは関係ないよ。
>生保で一時問題になっていた逆ザヤ保険のひとつ。
あれ?あれれ?
ってことは、これまでの税制では一時金を選ばないと損だったから、逆ザヤ解消促進に
なるわけで、生保を助けるために不合理を承知で導入した税制か。
なら、この判決を受けて「税制が合理的だったら年金型を選んだはずなので、国は差額
の利率を賠償しろ」という訴訟が起きるのかね。いいけど、賠償金は生保に天下らせたり
天下った役人個人から徴収しないと。
昨年の税法の授業で習ったな、この高裁判例。
重要な判例だったんだな。もっとまじめに聞いておくんだった。
>>192 生保はむしろ困るよ。
この主婦は関係ないけれど、節税策として効果の高い商品だったから
目玉商品がひとつ消えた感じ。
税制については戦後しばらくしてできた税制なので、当時の利率を
想定して単純なモデルで作っているので、今の金利からすると
節税のネタになってしまってる。
昔はコンピュータを前提に出来なかったから単純なモデルにしたのは
仕方ないのだけど、それを長年放置した国会は責任問われるべきだな。
195 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 22:39:42 ID:bppkd+Tg
>>194 >仕方ないのだけど、それを長年放置した国会は責任問われるべきだな。
内閣も法案提出権はあるのに、国会?糞役人は、死ね。
196 :
名刺は切らしておりまして:2010/07/19(月) 20:18:48 ID:6RL1TApy
つうか、この判決、間違ってるよ。
全然、二重課税になってないだろ。
裁判所が二重課税だって言ってるのは、死んだ人間(被相続人)が払った保険料部分だからな、
この部分は、被相続人の権利だったものが相続人に移転したんだから、相続税の対象になって当然だろ。
んで、相続人に権利が移転した後に、その相続人に課される所得税ってのは、
その受取年金の全部に対して所得税が課せられるわけじゃなくて、
もらった年金総額から被相続人が支払った保険料(つまり相続税が課せられた分)を
差し引いた残りに対して課税されるわけだから、結局、なんも二重課税になってねえの。
あはは、それも、最高裁だよ、これ。バカ丸出し。
民主党政権だから、こんなことになるんだよ、
あはははは、あはははは。