法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、インターネット取引や外国企業との労働契約をめぐる
トラブル増加に対応し、日本の消費者や労働者を保護するため、外国企業などを日本の裁判所に
提訴しやすくすることを柱とした法整備要綱案をまとめた。
法務省幹部は、訴訟地の見通しが付きやすくなって国際取引を円滑にする効果が期待できるとしている。
法制審は2月上旬の総会で要綱を決定した上で千葉景子法相に答申。政府はその内容を盛り込んだ
民事訴訟法、民事保全法の改正案を通常国会に提出する方向だ。
これまでは、2国間にまたがる民事訴訟をどちらの国の裁判所が扱うかという「国際裁判管轄」を定めた
国内法はなく、裁判所が判例などを根拠に個別に対応していた。
要綱案は、被告企業の主な事務所や営業所が日本にあったり、代金の振込先を日本国内の銀行に
指定するなどの契約内容の場合は、基本的に日本の裁判所に提訴できると明記した。
▽ソース:47NEWS (2010/01/15)
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010011501000627.html