【話題/サービス】遺言書作成、キットで簡単に 相続巡るトラブル防ぐ [01/07]
1 :
ライトスタッフ◎φ ★:
できるだけ高齢者に消費してもらうために、
金融資産とそれ以外で相続税の税率を分けるというのはどうよ?
・相続税 金融資産以外
1000万円以下の場合 10%
1000万円〜3000万円以下の場合 15%
3000万円〜5000万円以下の場合 20%
5000万円〜1億円以下の場合 30%
1億円〜3億円以下の場合 40%
3億円を超える場合 50%
基礎控除 3000万円+(500万円×法定相続人の数)
配偶者控除 8000万円
・相続税 金融資産
500万円以下の場合 10%
500万円〜1000万円以下の場合 20%
1000万円〜1500万円以下の場合 30%
1500万円〜2000万円以下の場合 40%
2000万円を超える場合 50%
基礎控除 0万円+(0万円×法定相続人の数)
配偶者控除 3000万円
この税率であれば、平均的な高齢者の住宅と宅地には、ほとんど相続税がかからないはず。
亡くなるまでに金融資産も使い切ってもらえれば、相続税はかからないと言うことになる。
税収は、簡単には計算できないけど、15兆円以上はいけるんじゃないだろうか?
高齢者からのダメ出し求む。
遺書検定の資格とろうと思ってたのに!
4 :
名刺は切らしておりまして:2010/01/07(木) 16:24:40 ID:zJ+8AVvA
骨肉の争いは避けるには
いいね。
5 :
名刺は切らしておりまして:2010/01/07(木) 16:28:00 ID:LVuHSzaC
まずは国民の代表としての内閣総理大臣が
相続税をどう考えているかだよなぁ。
公正証書遺言ですら絶対じゃない現状はどうにかしてもらいたいな
あれに絶対的な効力を認めてくれれば遺言というシステムの利用も進むと思うんだが
7 :
名刺は切らしておりまして:2010/01/07(木) 16:59:17 ID:0W09Ym2B
8 :
名刺は切らしておりまして:2010/01/07(木) 17:10:04 ID:D+6SouvF
>>7 公正証書遺言があったとしても
署名などの最低限の書式さえ整っていれば日付が新しいものの方が有効
9 :
名刺は切らしておりまして:2010/01/08(金) 01:04:29 ID:FgNnFE6u
>>8 ああ、遺言の撤回ね。
ただ、日付が新しければ全部新しい方が有効になるわけじゃなくて、
あくまで前の遺言と抵触する部分だけ新しい方が有効になるだけだど。
結局、遺言者の生前の処分の方が優先されるということでしょ。
もし公正証書遺言に絶対的効力とやらを認めるとすると、
公正証書遺言があるにもかかわらず遺言者が生前に遺言と異なる処分をしても、
公正証書遺言の効力の方が有効となって、取引の相手方が不利益を被ることになるからね。
一筆啓上ご遺言
おせん食わせろ
馬は売れ