【話題/知財】著作権侵害で1億8千万円の賠償評決--米、音楽のファイル交換で [06/19]
1 :
ライトスタッフ◎φ ★:
米メディアが18日報じたところによると、ファイル交換ソフトを使って
楽曲を違法にやり取りし、著作権を侵害したとしてレコード会社が
ミネソタ州の女性(32)を相手に争っていた裁判で、同州連邦地裁の
陪審は同日、この女性を有罪と認め192万ドル(約1億8000万円)の
損害賠償支払いを命じる評決を下した。
レコード会社の著作権侵害問題で初めて裁判に持ち込まれたこの案件では、
2007年に22万2000ドルの賠償を認めた評決が下った。
しかし、手続きの不備から裁判がやり直しとなり、違法性を示す証拠が
さらに増えたため賠償額が膨れ上がった。
評決対象となった楽曲は24曲で、1曲当たりの賠償額は8万ドル(約770万円)
と高額。米レコード協会(RIAA)は、和解に応じる姿勢だという。
◎ソース
http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=int_30&k=2009061900454
2 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 13:55:36 ID:4NqbwLsy
お前チョンだろ?白状しろ!
↓ ↓
見せしめですね
4 :
3:2009/06/19(金) 13:57:33 ID:paBFJSaY
____
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| 、" ゙)(__人__)" .)| ___________
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| | / / ヽ回回回回レ | | |
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 ̄ \__、("二) └─┘ ̄l二二l二二 _|_|__|_
5 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 14:00:56 ID:q+c4Szi2
こんなのひろゆき方式でバックれればいいだけじゃん。
よおミネソタ
一曲あたり770万賠償ってどんだけ配布してんだよ
7 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2009/06/19(金) 16:39:08 ID:wix3ncVJ
狂ってルナ
まさに、Punishing one serves as a warning to all the others.
賠償額がすくなると思いきや、膨れ上がったってwwww
自由を履き違えた代償は大きいなww さすが自己責任の国だけあるwww
9 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 16:59:31 ID:NGitfuog
ダウン民発狂
たまにいる著作権ゴロとかいってる連中の神経が分からない
CCCDのときはたしかにひどいとは思ったけど
かなり正当な場合でも権利者叩いてたし
叩きたいから叩くって人が多いよね
それと著作利権とか言ってるやつも同じだな。
『利権』と言う言葉で 著作権者=悪 と言う構造を刷り込みたいやつがいるが、
そもそも、著作権者の権利は
業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる、巨額の利益を伴う権利
ではなく、純粋に利益を追求できる、正当な権利。
ここをごちゃ混ぜにして叩いているのが、2ちゃんのクズ連中。
12 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 17:25:16 ID:0mvbcC14
1曲聞く為にも2重3重に料金を回収するシステムがある時点で利権だろクズ
>>12 >1曲聞く為にも2重3重に料金を回収するシステムがある時点で利権だろ
その時点って、その時点じゃ
業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる、巨額の利益を伴う権利
でもなんでもないよな。www
純粋に利益を追求できる、正当な権利でさえ、『利権』と言う言葉をつかって印象操作かよ
お前見たいのが
>ここをごちゃ混ぜにして叩いているのが、2ちゃんのクズ連中。
って言うんだよ。w
14 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 17:44:33 ID:Xt6E6BEG
ID:ihGWd9Hd
↑
アホ
よっしゃ、さっそく厨が釣れたっ!!!!!!!!!
16 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 17:50:35 ID:Xt6E6BEG
と、厨が申しております
釣られたからって悔しくて責任転嫁かwwww情けなやつだなぁwwww
その行動自体が厨そのものだってことに気づけw
18 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 17:55:06 ID:EtHnSl27
りけん 0 【利権】
利益を伴う権利。特に、業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる、巨額の利益を伴う権利
まんま著作権ゴロじゃん。ディズニー法ほど極端ではなくとも。
>>18 そもそも、「利益を伴う権利」と言う純粋意味では、「利権」の意味は悪質な意味を持たない。
だが、「特に〜」以下の悪質な意味を、「利益を伴う権利」とごちゃまぜにして叩いているのが2ちゃんのクズ連中。
俺はそう言ってるのだが、
>まんま著作権ゴロじゃん。
ってどこが? 厨フィルターを通すとそうなるのか?ww
「利益を伴う権利」と言う意味なら、
たとえば、株主の持つ議決権や余剰金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利
もすべて利権になり、
大家が賃借人に部屋を貸して賃料を得るのも利権、物品売買で売主が買主から売買代金を得る権利も利権。
だが、これらの意味での「利権」と
業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる、巨額の利益を伴う権利
はまったく別物。
21 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 18:22:22 ID:t4VgKd+d
法を極大解釈してことあるごとに何でもかんでも金せびりまくってるから
利権って言われてんだろ
22 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 18:25:56 ID:7J4+eU7H
日本でもP2P使ってる奴を数十万人単位で訴えろよ
23 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 19:00:06 ID:EtHnSl27
>>20 利権というのが捉え方の問題という意味なのであれば、
消費者が悪質な利権だと感じればそれは利権
権利の当事者が利権ではないと強弁したところでまったく関係ない。
まあ、もはやそんな議論も無意味。
街からJASRACに登録されている音楽が消えて久しい。
消費者は音楽自体に関心を失った。
>>23 そこらじゅうの店の有線で流れてきてないか?
25 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/19(金) 19:14:21 ID:t4VgKd+d
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1245405301/ 11 名前:名無し募集中。。。 :2009/06/19(金) 19:01:06.07 0
全米レコード協会のやり方は向こうで社会問題化してる
貧乏な個人だけ狙い撃ちにしてボロボロにすることで
世間への脅しにしてるとか
20 名前:名無し募集中。。。 :2009/06/19(金) 19:07:01.51 0
しかもどう見ても無関係なPC持ってない老人相手に訴訟起こしたりしてる
貧乏人で弁護士も雇えないけど出廷しないと負け確定だから訴えられたほうは涙目
マスコミで叩かれてようやく取り下げたけど間違いは最後まで認めなかった
著作物が完全に著作者のものだという考えがおかしいんだよ。しかもそこから
利益まであげやがる。
著作物ってのは全て他の著作物のコピーなんだから、絶対的な権利を与える必要は
ないよ。特に営利を目的としないP2Pは現代文化の基礎を作り出した先人の
子孫であり、なおかつ現代の文化の一部を構成する全ての国民の当然の権利と
して認めるべき。
著作権法だって、営利を伴わない利用については原則として著作権を行使でき
ないとなってるんだから、その精神を貫くべき。
>>23 >利権というのが捉え方の問題という意味なのであれば、
>消費者が悪質な利権だと感じればそれは利権
消費者が悪質な利権だと感じればそれは利権 キリッ
プッwwwwwwww
またいい具合に厨特有の俺解釈がでてきたなwwww
著作権者の権利は
「利益を伴う権利」の意味こそあれど、
「特に、業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる、巨額の利益を伴う権利 」
の意味はない。
感じ方の問題じゃなく、明らかに意味の問題。
またカスラックから書き込みですか?
お疲れ様です
>>5 みんながみんなひろゆきみたいな知恵とカネがあるわけじゃないだろ。
そう出来れば理想的とは思っているだろうが・・・。
>>10 > たまにいる著作権ゴロとかいってる連中の神経が分からない
情報技術の進歩で崩壊しているビジネスモデルを公権力で無理やり維持しようとしているから
"著作権ゴロ"っていわれる。
> CCCDのときはたしかにひどいとは思ったけど
逆だろ。自助努力で何とかしようとしている分ずっとマシ。問題なら"買わない"という選択肢で
自然と淘汰される。実際ルートキットの入っているCDなんて・・・ということでそうなったわけだし。
> かなり正当な場合でも権利者叩いてたし
具体的なことが何も書かれていないからなんとも言えないが、権利者の側ばどんな要求だってそりゃ
「正当」だと思って主張してるわな。
>>31 ビジネスモデルが崩れると権利主張が否定されるって、お前ゆとりがすぎるぞ。
法治国家である以上、ビジネスモデルが崩れるたとしても
権利の主張だけは自由に認める必要がある。
その上で、そういう権利の主張をしていると消費者がそっぽを向くという事を
権利者自身が自覚することが大切。
お前が言ってるのは、自分都合のいいように自分に合わせろといってるだけ。
だから自分勝手な立場から"著作権ゴロ"などと言い出す。
今までのやり方で儲からなければ、それはそのやり方に固執する権利者本人の
責任によるものあって、その権利行使自体は悪でもなんでもない。
それをお前みたいのは、勝手な俺基準で、権利行使自体を『悪』ということに仕立てあげ
それを叩いてる。
お前みたいのがいるから2ちゃんねらはいつも馬鹿にされるんだ。
>>32 「ビジネスモデルが崩れると権利主張が否定される」って俺の主張を改竄している時点で
お前もなかなかの「ゆとり」。俺は「ビジネスモデルを公権力で無理やり維持しようとしている」
と書いている。
> お前が言ってるのは、自分都合のいいように自分に合わせろといってるだけ。
おまえと著作権ゴロにその言葉そっくりそのまま返してやるよ。
> だから自分勝手な立場から"著作権ゴロ"などと言い出す。
> 今までのやり方で儲からなければ、それはそのやり方に固執する権利者本人の
> 責任によるものあって、その権利行使自体は悪でもなんでもない。
「権利者本人の責任」なんだからまさに国で税金使って保護してやる必要はないわな。
CCCDのようなやり方ならまったく問題がない。どうぞご勝手に。
> それをお前みたいのは、勝手な俺基準で、権利行使自体を『悪』ということに仕立てあげ
> それを叩いてる。
善悪二元論に勝手にしているのはおまえ。 まさしく俺みたいな主張は目障りでしょうがないから
「お前みたいのがいるから2ちゃんねらはいつも馬鹿にされるんだ。」なんていう印象操作に余念がないんだね。
>>33 きみ、国語テスト苦手だったでしょう?論理力が全くないね。
> 「ビジネスモデルが崩れると権利主張が否定される」って俺の主張を改竄している時点で
> お前もなかなかの「ゆとり」。
そのまま引用した文句が意図的に変えられているのなら、それこそ改竄だけど、
引用ではなく、同内容を別の表現に置き換えていることは改竄ではない。
>俺は「ビジネスモデルを公権力で無理やり維持しようとしている」 と書いている。
「ビジネスモデルを公権力で無理やり維持しようとしている」 と書いているから『こそ』、
君は「ゆとり」認定されてるんだよ。
君は
>情報技術の進歩で崩壊しているビジネスモデルを公権力で無理やり維持しようとしているから
>"著作権ゴロ"っていわれる。
とはっきり言ってる。
「情報技術の進歩で崩壊しているビジネスモデルを公権力で無理やり維持」というのは
「公権力で無理やり維持する="著作権ゴロ」→ 「権利主張するのは悪いこと=権利主張を否定」
論理的に筋は通っている。間違っていない。
>善悪二元論に勝手にしているのはおまえ。 まさしく俺みたいな主張は目障りでしょうがないから
>「お前みたいのがいるから2ちゃんねらはいつも馬鹿にされるんだ。」なんていう印象操作に余念がないんだね。
どう見ても、善悪二元論をしているのは君の方。
>>32は善悪二元的に主張しているのではなく、
『責任論』の問題に終始し、君みたいなのが「悪」とすりかえて主張していることを指摘しているだけ。
実際、君のレス
>>33では 相手が善悪二元論をしていると話をすりかえている。(実際にはしてない)
「善悪二元論」をしているのは「悪」ということにして、相手を批判している。
どう見てもゆとりは君のほうだね。
ラス3行訂正。
(実際にはしてない) → (実際には「相手は善悪二元論を」してない)
もうすこし加筆。 >33は 二つの点でゆとり。
@相手は善悪二元論で主張していないのに、相手がそれをしていると嘘を言っている点。
Aしかも、善悪二元論をしているのは
>>33自身という点。
それと、
>「権利者本人の責任」なんだからまさに国で税金使って保護してやる必要はないわな。
ココの意味がわからない。国で税金使って保護って?
おそらく、「公権力で無理やり維持」ということからすると、裁判等の法的手段を通じて強制的に
権利行使することを必要ないと言っているんだろうが、それを必要ないと言ったら、
自力救済を禁止する法治国家自体をひていすることになる。
ほんと、ゆとり教育の弊害はひどいな。
37 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/20(土) 22:11:34 ID:7Bt/jRhZ
著作権ってのは人権みたいに人間であれば当然認められるものや、財産権みた
いに憲法で認められてるものじゃなくて、単なる法律で作り上げられた代物。
これまでは著作権の保護ばかり主張されてきたが、これからは文化の発展という
観点からむしろ著作権の開放をテーマに法改正していくべき。
具体的には非営利的P2Pの完全合法化、特許権と同等の存続期間、2次創作の
完全自由化等。
38 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/20(土) 22:58:35 ID:61L2RfrT
>>23 去年苫小牧行ったときにゆずとかカスラック登録曲がガンガン流れてたが…
カスラックも誰か訴えるのか?
>>37 >著作権ってのは人権みたいに人間であれば当然認められるものや、財産権みた
>いに憲法で認められてるものじゃなくて、単なる法律で作り上げられた代物。
バカが最近多くなってきたが、これはひどすぎる。
有体物についての所有権等の財産権は民法で、
無体物についての知的所有権等は特許法や著作権法等で規定されている。
つまり、所有権については日本国憲法には直接的な規定がなく、日本国憲法29条の規定を受けて
民法という法律によって所有権が保護されている。
また同29条の規定を受けて著作権は著作権法で、特許権は特許法でその権利が保護されている。
41 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/20(土) 23:37:36 ID:7Bt/jRhZ
>>40 もしその考えが正しいとしたら、財産権を規定する法律が憲法に違反することは
あり得ないよね。森林法はなんで違憲だったの?
>>41 >財産権を規定する法律が憲法に違反することはあり得ないよね。森林法はなんで違憲だったの?
いや十分にありうるけど。何をバカなことを言ってるんだ?
おまえ、偉そうな事を言いたいのなら、ちゃんと正しい知識を習得してから言え。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第29条2項で財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
と規定されている以上、財産権を規定する法律が憲法に違反することは十分ありうる。
森林法が違憲だったのは、森林法共有林分割制限規定の部分で、それも第29条2項に違反するというのが理由。
43 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 00:01:50 ID:SQDgwEJL
憲法じゃ財産権の内容は何も規定していないんでしょ。
憲法を受けて法律が財産権の内容を決めてるんでしょ。
なんで、何も規定してない憲法に違反することがありえるの?
森林法は公共の福祉に反していたの? ちがうでしょ?
憲法が定めている財産権の内容に反していたから違憲だったんだよ。
44 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 00:07:47 ID:cAh30ZrT
>>43 >憲法じゃ財産権の内容は何も規定していないんでしょ。
>憲法を受けて法律が財産権の内容を決めてるんでしょ。
と言ってる本人が、
>憲法が定めている財産権の内容に反していたから違憲だったんだよ。
って、
45 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 00:11:06 ID:SQDgwEJL
>憲法じゃ財産権の内容は何も規定していないんでしょ。
>憲法を受けて法律が財産権の内容を決めてるんでしょ。
の部分は
>>40の考えが正しいとした場合のことね。
森林法を引き合いに出して話を明後日の方向に持っていこうとしても無駄無駄。
今まで調子に乗って落としまくってきた人間だけガクブルしてれば?
>>45 >の部分は
>>40の考えが正しいとした場合のことね。
正しいとした場合もなにも、
>>42で説明した通り、
日本国憲法第29条にて
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
と規定されている以上、
>>40の考えは正しい。
>森林法は公共の福祉に反していたの? ちがうでしょ?
森林法における森林法共有林分割制限規定は公共の福祉に反していたと、最高裁が認定。
>憲法が定めている財産権の内容に反していたから違憲だったんだよ。
は?寝言は寝て言え。
48 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 00:34:28 ID:SQDgwEJL
>>47 >>森林法における森林法共有林分割制限規定は公共の福祉に反していたと、最高裁が認定。
激しくワロタw これこそ寝言じゃんw どこの国の最高裁判所だよw
>>と規定されている以上、
>>40の考えは正しい。
これも間違いだよ。かかれていることそのままが憲法の内容じゃないんだよ。
>>48 >>>森林法における森林法共有林分割制限規定は公共の福祉に反していたと、最高裁が認定。
> 激しくワロタw これこそ寝言じゃんw どこの国の最高裁判所だよw
森林法共有林分割制限規定違憲判決 最判昭62年4月22日
もう、お前にやるレスはない。死ね
50 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 00:45:13 ID:cAh30ZrT
うわw 久しぶりに
>>48のような厨の中の厨を見たwwww
51 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 00:51:38 ID:SQDgwEJL
>>49 判決読もうねw
森林法一八六条は、森林法(明治四〇年法律第四三号)(以下「明治四〇年法」という。)六条の「民
法第二百五十六条ノ規定ハ共有ノ森林ニ之ヲ適用セス但シ各共有者持分ノ価格ニ従ヒ其ノ過半数ヲ以テ分
割ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス」との規定を受け継いだものである。明治四〇年法六条の立法目的は、その立
法の過程における政府委員の説明が、長年を期して営むことを要する事業である森林経営の安定を図るた
めに持分価格二分の一以下の共有者の分割請求を禁ずることとしたものである旨の説明に尽きていたこと
に照らすと、森林の細分化を防止することによつて森林経営の安定を図ることにあつたものというべきであ
り、当該森林の水資源かん養、国土保全及び保健保全等のいわゆる公益的機能の維持又は増進等は同条
の直接の立法目的に含まれていたとはいい難い。昭和二六年に制定された現行の森林法は、明治四〇年
法六条の内容を実質的に変更することなく、その字句に修正を加え、規定の位置を第七章雑則に移し、一八
六条として規定したにとどまるから、同条の立法目的は、明治四〇年法六条のそれと異なつたものとされた
とはいえないが、森林法が一条として規定するに至つた同法の目的をも考慮すると、結局、森林の細分化を
防止することによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、もつ
て国民経済の発展に資することにあると解すべきである。
同法一八六条の立法目的は、以上のように解される限り、公共の福祉に合致しないことが明らかであると
はいえない。
森林法は公共の福祉に反しているから違憲としたんじゃないんだよ。
憲法が保障した財産権の内容を法律が制限しているけど、その制限は許される限度を超えてるから
憲法に違反してるとしたんだよ。
お前みたいなクズにレスする必要もないのだが、一応他の住民のためにも答えてやる。
お前が出したのは結論の前提となる立法目的の部分の条件部分だけ。
>同法一八六条の立法目的は、以上のように解される限り、公共の福祉に合致しないことが明らかであると
>はいえない。
その後にこんなことが書かれている。
2 したがつて、森林法一八六条が共有森林につき持分価額二分の一以下の共有者に分割請求権を否定していることが、
同条の立法目的達成のための手段として合理性又は必要性に欠けることが明らかであるといえない限り、同条は憲法二九条
二項に違反するものとはいえない。以下、この点につき検討を加える。
(中略)
五 以上のとおり、森林法一八六条が共有森林につき持分価額二分の一以下の共有者に民法二五六条一項所定の
分割請求権を否定しているのは、森林法一八六条の立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定する
ことのできないことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわな
ければならない。したがつて、同条は、憲法二九条二項に違反し、無効というべきであるから、共有森林につき持分価額
二分の一以下の共有者についても民法二五六条一項本文の適用があるものというべきである。
>森林法は公共の福祉に反しているから違憲としたんじゃないんだよ。
上記判決内容から明らかだが、
どう見ても、森林法における森林法共有林分割制限規定は公共の福祉に反していたと、最高裁が認定している。
つまり、
「目的の正当性」・「手段の正当性」をともに具備して、初めて「公共の福祉に反していない」と認定できるが、
お前は「手段の正当性」を論じる前提である「目的の正当性」の部分しか出してない。
(おそらく、都合のいいところだけ出せば論破できると思ったのだろう。)
判決文を見れば一目瞭然だが、最高裁では「目的の正当性」の後に「手段の正当性」を判断している。
そして、その結果
>森林法一八六条の立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできない
>ことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものである
と判示した。
だからこそ、『同条は、憲法二九条二項に違反し、無効というべき』という結論になる。
そしてお前はその内容と結論を理解していないから
>憲法が保障した財産権の内容を法律が制限しているけど、その制限は許される限度を超えてるから
>憲法に違反してるとしたんだよ。
などと、平気で言い出す。
「許される限度を超えてる」というのは「手段の正当性」が欠けている、すなわち「公共の福祉に反している」
と言うことなんだよ。
だからお前の
>森林法は公共の福祉に反しているから違憲としたんじゃないんだよ。
の発言は、何一つ内容を理解していなかった事の証明だ。
54 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 01:53:41 ID:SQDgwEJL
>>上記判決内容から明らかだが、
明らかじゃないw 日本人ですか?
最高裁の論理は、
「財産権は国民の権利として憲法で保障するよ。ただし財産権といっても無制限に
認めると問題がでてくるから法律で制限することも可能だよ。このことは憲法29条
2項に書いてあるよ。
でも憲法が保障してる財産権だから、法律でむやみやたらに制限することはでき
ないよ。
どんな場合に法律が憲法に違反しているかは次の二つのケースだよ。
1. その法律の目的が公共の福祉に明かに反してるならアウト
2. 公共の福祉に反していなくても憲法29条2項で認められている法律による制限
の限界を明らかに超えていればアウト
憲法29条2項で認められている法律の制限は、その法律の目的を達成するための
手段として必要性もしくは合理性が認められることだよ。
森林法の該当条文は必要性も合理性も肯定できないから、憲法29条2項で許して
いる法律による制限の限界を超えてるから憲法違反だよ。」
というもの。っていうか常識的に考えて森林法が公共の福祉に反しているなんて
ありえないでしょw
>>54 >1. その法律の目的が公共の福祉に明かに反してるならアウト
>2. 公共の福祉に反していなくても憲法29条2項で認められている法律による制限
>の限界を明らかに超えていればアウト
お前のデタラメ説に付き合っている暇はない。
そもそも、憲法29条2項にこそ、「公共の福祉」と言う要件がある。
それこそが「法律による制限 」そのものだ。
56 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 02:02:18 ID:SQDgwEJL
>>「許される限度を超えてる」というのは「手段の正当性」が欠けている、
までは正しいけど、
>>すなわち「公共の福祉に反している」と言うことなんだよ。
これには繋がらないね。
>>56 >>>すなわち「公共の福祉に反している」と言うことなんだよ。
>これには繋がらないね。
まだこんなこと言ってるのか。
そもそも、憲法29条2項にこそ、「公共の福祉」と言う要件がある。
それこそがお前のいう「法律による制限」すなわち、財産権を制限することそのものだ。
お前は別物だと思っているのだろうがな。ww
いい加減死ね
はっきりいうと私的所有権なんかを認めているのが間違い。
日本国憲法第29条
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
>1. その法律の目的が公共の福祉に明かに反してるならアウト
>2. 公共の福祉に反していなくても憲法29条2項で認められている法律による制限
と
憲法29条2項には公共の福祉のほかに法律による制限云々の要件はない。
60 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 02:09:58 ID:SQDgwEJL
>>55 最高裁の判決そのまま何ですけど
「裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるか
ら、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合
致しないことが明らかであるか、”又は”規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的
を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであつて、そのため立法府の
判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法二九条二項に違背するもの
として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である」
この部分の又は以降には公共の福祉はかかってないんだよ。
61 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 02:16:20 ID:SQDgwEJL
>>59 全ての法律がそうだけど、書いてあることそのままが法律の内容じゃないんだよ。
それなら解釈論なんていらなくなる。事例にそれぞれの法律を当てはめるだけで
結論が出てくる。
もし公共の福祉に反しない限り法律でどんな制限も許されるとしたら、憲法29条1項の
意味はなくなっちゃうよ。
憲法29条2項の意味は法律で制限することが可能だよってところにあるんだよ。
>>60 >この部分の又は以降には公共の福祉はかかってないんだよ。
いくらそんなことを言っても無駄だ。知ったかぶりで形式面で反論するとこんなことを言い出す。
前半は「公共の福祉」の「目的の正当性」。後半は、目的を踏まえた「手段の正当性」。
目的を前提としているから後半部分には「公共の福祉」の言葉は不要。
日本国憲法第29条
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
憲法29条2項には公共の福祉のほかに法律による制限云々の要件はない。
63 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 02:23:27 ID:SQDgwEJL
>>前半は「公共の福祉」の「目的の正当性」。後半は、目的を踏まえた「手段の正当性」。
>>目的を前提としているから後半部分には「公共の福祉」の言葉は不要。
もしそうなら「目的の正当性」又は「手段の正当性」が認められない場合は「公共の福祉に
反し」ている事になり、憲法29条2項に反するするって書かれるはずだよ。
64 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 02:26:49 ID:e3XIJjUD
>AtT6f0eg
そんなに必死になってもお前がアホだとみんな分かってるから。
>>63 いいや、そんな風に書く必要などまったくない。
なぜなら、判決文には
「〜場合に限り、当該規制立法が憲法二九条二項に違背するものとして、
その効力を否定することができるものと解するのが相当である」
と書かれている。
すなわち、「〜の」場合は、憲法二九条二項の「公共の福祉に適合するやうに」の要件を満たさない
ということであって、
「〜の場合」の中の文章に「〜この部分の又は以降には公共の福祉はかかっていないか」と言う問題は全く的外れなもの。
「裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるか
ら、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合
致しないことが明らかであるか、”又は”規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的
を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであつて、そのため立法府の
判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法二九条二項に違背するもの
として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である」
は憲法二九条二項の「公共の福祉に適合するやうに」の要件を言ってるのだからなw
いい加減、デタラメを認めたらどうだ?
> 1. その法律の目的が公共の福祉に明かに反してるならアウト
> 2. 公共の福祉に反していなくても憲法29条2項で認められている法律による制限
憲法29条2項には公共の福祉のほかに法律による制限云々の要件はない。
66 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 02:38:00 ID:SQDgwEJL
>>すなわち、「〜の」場合は、憲法二九条二項の「公共の福祉に適合するやうに」の要件を満たさない
ということであって、
ここがおかしいんだよ。
っていうか法律が公共の福祉に反してるなんて常識的にありえないでしょ。
>>66 おかしくない。 お前がそう思うのは、お前の 思い込み が酷いのが原因。
いい加減現実見ろ。
最高裁の判決文には
「〜場合に限り、当該規制立法が憲法二九条二項に違背するものとして、
その効力を否定することができるものと解するのが相当である」
と書かれているんだぞ。
「規制立法が憲法二九条二項に違背する」と言うのがどんな意味かは
日本語を理解できるなら、わかるはずだ。
68 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 03:02:07 ID:j8zD5Ywe
割れ厨って独自の理論武装で割れを正当化するんだよな
また知財検定3級以下のやりとりが
70 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 16:38:12 ID:M+wcQm+u
ハードもソフトも劇的な進歩を遂げてるってのに
いまだに旧来的な権利の囲い込みに固執して
みんなの足を引っ張ってるからだよ
>>68 だよな、いかに権利者が浮かれた主張をしたりパチ屋に版権を
売ったからって、割る理由にはなんねーよ。
権利者だって追い詰められてるんだぜ。今回の賠償金だって、
RIAAに群がってきた弁護士の成功報酬に消えるだけさ。
死刑になるなら賠償金払う
73 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 20:02:11 ID:KnGt8pN3
74 :
名刺は切らしておりまして:2009/06/21(日) 20:08:46 ID:yrL2Oq1l
年寄りが新しい考え方に馴染めない様子が良くわかるスレだな
>>68 正当性に関してはお互い様かもしれないなー
オリジナルをコピーして売る著作権者と
売り物をコピーする割れ廚
違うのはピーコする時と場所だけ。
音楽はライブだけ
映画はシアターだけ
こうすれば問題も少なかろう
え、もっと儲けたいんですか?
そりゃ強欲ってもんですよ…
これはひどい
>>75 >違うのはピーコする時と場所だけ。
コピーするか否かを決定できる権利をもっているか否かという一番違うところを、なぜ書かない?
>>オリジナルをコピーして売る著作権者と
著作物にオリジナルなんてものは存在しないよ。すべて既存の作品のコピー。
これはひどい