欧州連合(EU)の立法機関である欧州議会は24日、電子マネー法の改正案を賛成364、反対30、棄権1
という賛成多数で可決し、同法が成立した。 2009年11月に発効し、加盟国は18カ月以内に国内法への
反映が必要となる。欧州委員会から提出された法案から、主に消費者保護の面の修正を経て可決された。
電子マネーは欧州でも普及が進んでおり、ベルギーでは「Proton」、フランスでは「Moneo」、ドイツでは
「Geldkarte」などとして知られている。2005年の発行額が6億7000万ユーロであったのに対して、2007年7月
には10億5300万ユーロに増大しているという。今回の法案は、参入障壁を低くするとともに消費者保護を
強化したもの。
参入障壁については、現行では電子マネー発行母体となるには100万ユーロ発行する必要があったが、
35万ユーロに引き下げられる。また、自己資本比率は2%以上とされた。さらに従来は電子マネー以外の
業務が禁止されていたが、他の業務も行えるようになるという。
一方で、電子マネー発行会社は、ユーザーの請求があればいつでも、電子マネーに相当する貨幣価値を
保証することが義務付けられた。
欧州委員会は今回の成立を受け、歓迎の意を表するとともに、今回の法改正で2012年までに普及額が
100億ユーロに達するだろうという予測する声明を発表した。
▽ソース:INTERNET Watch (2009/04/27)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/04/27/23295.html