東京都など関東地方を中心に約600人の生活保護受給者が、支給元の自治体から越境して他の
自治体にある、行政の監視の網にかからない施設や共同住宅で生活していることが23日、分かった。
生活保護費を越境して支給することは法律上は原則として認められていないが、施設の不足を理由に
越境支給が行われている実態が明らかになった。
無届け有料老人ホームなど、法的な位置付けのない施設に入居する生活保護受給者を対象に
厚生労働省が調査。群馬県渋川市の老人施設「たまゆら」の火災でも多くの越境支給者の存在が
指摘されたが、そうした実態が今回の調査でも裏付けられた。
越境支給が確認されたのは、人数の多い順に東京都517人、千葉県48人、神奈川県15人、
山梨県10人、茨城県9人など。関東地方以外では宮城県5人、静岡県3人、佐賀県2人、三重県1人。
越境支給は原則禁止だが、支給元の自治体で受け入れ施設が不足している場合、一時的であれば
認められている。
また、同じ調査からは、法的な位置付けのない施設に入居する生活保護受給者が、生活保護受給者
全体の約1%にあたる1万4268人に上っていることも判明。大阪府が最も多く2638人で、
北海道1618人、愛知県1218人、千葉県1122人、沖縄県937人と続いた。
厚労省は「今後施設の実態を調べ、届け出が必要な施設に対しては指導していきたい」としている。
▽ソース:MSN産経ニュース (2009/04/23 19:02)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090423/crm0904231905047-n1.htm