【流通】値下げスーパー圧迫 関西3社減益[09/04/15]

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1やるっきゃ騎士φ ★
関西に地盤をもつスーパー5社の平成21年2月期連結決算が14日、出そろった。
昨秋以降の消費者の節約志向に対応した相次ぐ値下げ合戦が利益を圧迫し、3社が営業減益となった。
その一方で、食品の値下げを踏みとどまったライフコーポレーションと、コスト削減に成功した
マックスバリュ西日本の2社は過去最高益を達成し、明暗を分けた。

大阪市西成区のイズミヤ花園店では、食品売り場の値札に「まいにちやすい お値打ち価格」の文字が
躍る。同社は3月から計4100品目を値下げするなど、価格に敏感な消費者の呼び込みに取り組んで
いる。

背景には、売り上げの落ち込みが衣料品にとどまらず、年明け以降は食品にも及んできたことがある。
坂田俊博専務は「安い商品しか買わない消費傾向が月を追うごとに進んでいる」と話す。

中間決算で増収増益を維持したオークワも、営業減益に転落した。「1品あたりの買い上げ価格が下がり、
利益を確保
できなかった」と福西拓也社長。平和堂でも衣料品や住居関連用品の不振が足を引っ張り、連結決算を
導入した昭和61年2月期以来初めての減収となった。

ただ、低価格を前面に出したディスカウント店が各社の売上高を下支えした。メーカー品より
割安な自主企画(プライベートブランド=PB)商品も、イズミヤで売り上げが14・4%伸びるなど
好調。

各社とも今年度は「値引き商品を40〜45%に拡大」(イズミヤの坂田専務)、「全売り上げに占める
PBの比率20%をめざす」(オークワの福西社長)、「(PB以外の)メーカー品でも安さを追求する」
(平和堂の夏原平和社長)など、低価格で買い上げ点数の増加をねらう。

ともに5期連続の増収増益となったライフコーポレーションとマックスバリュ西日本も、現状を
楽観視しているわけではない。

ライフは景気後退の影響が出にくい食品部門で価格を維持して売り上げを確保したが、
「家計収入が減り、消費の落ち込みが本格化するのはこれから」(下吉博孝専務)とみており、
今年度は9・8%の営業減益を見込んでいる。

マックスバリュは物流や電子マネー「WAON」などでグループのインフラを活用し、業務を効率化したが、
藤本昭社長は「品ぞろえを売れ筋に絞って価格を下げなくては、今年度の売り上げアップは厳しい」と
危機感をあらわにする。

ソースは
http://www.sankei-kansai.com/2009/04/15/20090415-008677.php
依頼を受けてたてました。
2名刺は切らしておりまして:2009/04/17(金) 13:52:33 ID:Bvlwf5ap
玉出と万代が入ってない統計に意味があるのか
3名刺は切らしておりまして:2009/04/17(金) 14:02:13 ID:/S2GhqtA
経営の効率化でもっと値下げしてほしいね
4名刺は切らしておりまして:2009/04/17(金) 14:03:25 ID:XWt6cHze
関西スーパーは?
5名刺は切らしておりまして:2009/04/17(金) 14:05:46 ID:W8FW4haR
値上げしてみれば?
案外客が減らないかもよ。
6名刺は切らしておりまして
『株式会社とりせんにおける貝類の不適正表示に対する措置について』

概要
1.株式会社とりせん及び同社助戸店に対し調査を実施したところ、白みる貝及びつぶ貝に
 「活みる貝」と 表示して販売していたことを確認しました。
2.このため、本日、株式会社とりせんに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示
 を行いました。

1. 経過
(1) 農林水産省関東農政局が、平成19年1月29日及び2月15日に株式会社とりせん(本社:
   群馬県館林市下早川田町700番地。代表者:前原章宏)助戸店(栃木県足利市助戸町
   1−680。以下「助戸店」という。)に、1月29日及び2月16日に同社本社に対し調査を
   実施しました。

(2) その結果、株式会社とりせんは、同社39店舗において平成18年3月1日から平成19年
   1月31日までの間に4,296(うち助戸店は213)個の白みる貝(標準和名:ナミガイ)の
   商品(殻付き又は刺身)に「活みる貝」※と表示して販売したことを確認しました。

また、助戸店では、
  平成19年1月18日に北海道産つぶ貝に「活みる貝(愛知産)」と表示して2パックを販売
  したこと
  平成18年10月に、つぶ貝刺身に「活みる貝」と表示された商品を購入した消費者から、
  名称がおかしい旨の苦情を受けていたにもかかわらず、適正表示に向けた必要な対策
  を講じていなかったことを確認しました。

※注)みる貝は、標準和名をミルクイといい、ナミガイとは全くの別種。

2. 措置
  株式会社とりせんの行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第1号及び第2号の
  規定に違反することから、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
http://www.maff.go.jp/j/press/2007/20070228press_5.html