>>30 バーカ。 あいかわらず、昌孝はバカ丸出ししてるな。
第39条(時事問題に関する論説の転載等) において、学術的な性質を有するものが
除外されているのは、この規定が言論の自由を確保する見地から設けられているからであって、
決して、ニュースと著作物の境目などではないけど?w
そして、39条にはこんな但し書きが書いてある。
「ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」
つまり、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、かかる時事問題に関する論説に係る著作物の
著作権を侵害してはいけないってこと。
だから、別スレでお前が書いた
>時事の事件の報道としての社説や論文は、著作物ではない。
というのは、真っ赤な嘘、デタラメってこと。