秋田県大館市の食肉加工製造会社「比内鶏」(破産手続き中)による地元特産
「比内地鶏」の偽装表示事件で、詐欺と不正競争防止法違反の罪に問われた元社長
藤原誠一被告(77)の判決で、秋田地裁(馬場純夫裁判官)は24日、懲役4年
(求刑懲役7年)を言い渡した。
検察側は論告で「被告は偽装方法の具体的発案や指示をした首謀者」と断定し
「秋田県が誇る比内地鶏という特産品に与えた悪影響は計り知れず、動機も身勝手
極まりない」と非難。被告は起訴事実を認め、弁護側は「社会的制裁を受け、
被害回復の贖罪寄付をしている」と執行猶予付きの判決を求めた。
論告などによると、藤原被告は2006年4月から昨年10月にかけ、卵を産みにくくなった
「廃鶏」や卵を薫製に加工するなどして比内地鶏と偽って表示。
取引先の業者11社に引き渡し、計約6300万円をだまし取った。
ソースは
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081224STXKD012024122008.html 依頼を受けてたてました。