【政策】「下請法違反」自発申告の企業には勧告免除−公正取引委員会[08/12/17]

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1依頼@台風0号φ ★:2008/12/18(木) 02:34:29 ID:???
 公正取引委員会は17日、下請け業者への代金を不当に減らすなど下請法に違反したことを
自発的に申告した企業には勧告を免除すると発表した。企業にとっては社名などが公表されずに
済む利点がある。各社に内部調査の徹底や法令順守を促すのが狙い。

 勧告を免除するのは、下請法に違反した企業が公取委の調査前に自発的に申し出て、下請け
事業者に代金を返還するなど対応策をとった場合。その後の調査への協力や再発防止策を
設けることも併せて求める。

 定期的な内部調査などで違反行為が発覚した企業は速やかに公取委に申告することで勧告を
免れ、社名や違反内容が公表されずに済む。公取委は今週、下請け代金を減額する違反行為を
自主的に申し出た事業者への勧告を初めて免除。今後も同様の措置をとることにした。


▽ソース:NIKKEI NET (2008/12/17 20:03)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081217AT3S1701317122008.html
▽公正取引委員会 報道発表資料
下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて (PDF)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.december/081217.pdf
2名刺は切らしておりまして:2008/12/18(木) 02:52:20 ID:GtPVyHeM
正当な支払いを要求したら

仕事切られましたよ。

相手は税金誤摩化していたからね。。。
3名刺は切らしておりまして:2008/12/18(木) 03:05:47 ID:k6/SnVqY
やられた方に通報してもらって、報奨金を与えた方が早いような気がする。
4名刺は切らしておりまして:2008/12/18(木) 03:53:24 ID:N7lglK+u
 なぜ、下請業者は公正取引委員会にどんどん告発しないのか理解に苦しむ。特に、フリーや歩合制のアニメ業界とIT業界。下請法は厳しいのに。
★下請法の趣旨
 『たとえ下請事業者から了解を得ていても』、また『親事業者に違法性の意識がなくても』、規定に触れるときには下請法違反となる
◆下請け法
▼「資本金5000万超の事業者は →資本金5000万以下の事業者に対して」、
 「資本金1000万超 5000万以下の事業者は →資本金1000万以下の事業者に対して」、
以下の義務を負う。
 ▽『書面での発注義務』
 書面には以下の事を全て記載する
『下請金額(or算出法)、支払期日』、発注事業者名、下請事業者名、『委託日、委託内容、納品日』、納品場所、納品物の検査完了日
 ▽『納品から60日以内での支払い義務(延滞の場合は、年率14.6%の遅延利息を日割で支払う)』
▼発注事業者は、以下の事を行ってはならない(合理的な理由がある場合は別)。
 『買い叩き、受領拒否、返品』、
 『下請代金の減額、支払遅延』、
 割引困難な手形交付、購入・利用強制、
 『不当な利益提供要請、報復措置』など
▼アニメの場合に対象となる情報成果物の例
○ セル画、背景、音、脚本、絵コンテ、キャラデザ、テーマ曲の楽譜など
× 監督、声優 →役務の提供は下請け法の対象外

▼下請法の趣旨
 『たとえ下請事業者から了解を得ていても』、また『親事業者に違法性の意識がなくても』、規定に触れるときには下請法違反となる
 →下請取引に関わる担当者全員に十分な教育が必要。知らなかったでは済まない。
▼下請法に違反すると、勧告と同時に社名が公表される(従来は勧告して従わない場合のみに社名を公表していた)。
 →違反企業の社名は、新聞などで報道されるほか、公正取引委員会のHPでも公開される。
 『Googleキャッシュなどでずっと負の情報として残ってしまい、コンプライアンス経営のできない企業としてイメージダウンに繋がる。』
5名刺は切らしておりまして:2008/12/18(木) 03:54:53 ID:N7lglK+u
>>4
■目立つ違反行為は、「買いたたき」「購入等強制」「不当なやり直し」
▼買いたたき
 仕様変更などで当初見積した時よりも発注内容が大幅に増えたにもかかわらず、当初の受注額が見直されない場合は「買いたたき」とみなされ違反。
▼返品
 受領した後の返品は禁止。ただし直ちに発見できない瑕疵が見つかり下請事業者に責がある場合は受領後6ケ月以内であれば返品しても構わない。
▼代金の減額
 下請事業者に責がない場合、発注時の代金を減額すると違反となります。細かいが、振込手数料分の減額や端数を1円以上の単位で切り捨てするのも違反。
▼想定されそうなのが、無理な納期指定
 途中で大幅に仕様変更が発生したが当初の納期を変更せず、下請事業者が残業などでカバーしても納期に間に合わなかった場合、この納期遅れを理由に減額すると違反となる。
6名刺は切らしておりまして
取引先に、ISOやPマークを持っていないと仕事を出さない、と言うのは
下請法違反になると聞いたのですが、
下請け選定にどんな基準を作ろうが、仕事を出す側の勝手なのでは?

それとも、これは「これまで問題なく継続的に取引してきた下請け」を、
ISOが無いことを理由に切った場合だけ違反になるのでしょうか?

新規の発注先を選定する際には、どんな基準で選んでも
特に問題ないのでしょうか?