【証券】インサイダー規制、一部緩和=コマツの多額課徴金を契機に−金融庁[08/10/02]

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1台風0号φ ★
 経営に影響を与えない小規模な「子会社の解散」がインサイダー取引規制の対象から
外されることが1日、分かった。休眠子会社の解散をめぐり多額の課徴金を支払ったコマツ
の事案をきっかけに、同取引規制を所管する金融庁が規制から外す小規模子会社の
基準を新たに定める。同庁はインサイダー取引などの課徴金制度の強化を図る一方で
規制緩和も行って、「経済の実勢に合わせ、バランスの取れた制度にしていく」(幹部)と
説明している。

 規制対象から外すのは、「(上場会社の)純資産額の減少が30%未満で、売上高の
減少が10%未満」の子会社解散。インサイダー取引規制を定めた金融商品取引法
(金商法)は合併や会社分割などに関して規制対象外の「軽微基準」を定めているが、
子会社解散にはこうした基準がなかった。

▽関連記事
コマツ、自己株買付けのインサイダー取引で課徴金4378万円(日経BP 2007/3/12)
http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz07q1/527872/
▽ソース:時事通信 (2008/10/02 03:26)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008100100634
2名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 04:29:47 ID:64RBqQYZ
2なら俺に素敵な彼氏ができる
3名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 04:39:17 ID:Du2pHebg
>金商法
何か筋少みたいな
4名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 05:06:03 ID:XjOUwa3T
コマツが700円くらいの頃、4000株買ったのさ
そしたら特殊車両の車検を誤魔化したとかのニュースがでて
この糞会社と思って800円くらいで売ったのさ
その後右肩あがりに株価あがって3200円くらいまで上った
おととしの5〜6月の話

もうコマツの経営者には死んで欲しいよ
5名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 05:12:40 ID:giQfo4wh
そもそもなんで休眠会社を解散しただけでコマツが課徴金をとられなければならんのだ?
インサイダー規制ならインサイダーからとるべきなんじゃ?
6名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 05:39:47 ID:radf+Mjq
子会社を解散したことを知りつつその公表前に株の取引をしたんだろう。
これがインサイダー取引に当たるってこと。
ところが休眠会社なのでそもそも株価に影響するような話ではなく、したがって、インサイダー取引として規制する必要はなかったわけ。
7名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 05:40:03 ID:bwmjYVYo
>>4
40万の利確ができただけでもいいじゃん
むしろ3200円まで上がってる間になにやってたのかと小一時間
8名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 06:05:08 ID:vmdnkqmw
>>2
俺じゃだめかい?
9名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 07:51:10 ID:XBZJIfGS
さすがビジネス+
もしν速+で同じソースでスレ立てしたら、
インサイダー規制緩和は、自民党の金持ち優遇だ!
って叩く奴ばっかだったろうな
10名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 08:13:13 ID:euvIiRYw
>>5
証券取引法を(現金融商品取引法)を形式的に解釈するとインサイダーになる。

コマツが休眠会社を解散するという「重要事実」を公表する前に自社の株式を市場で買った。
当時株価が上昇傾向にあった。
で、公表前に自社株を安く買えたという利益は不当ってことで課徴金をとられた。

あまりにも形式的すぎるので識者でも問題視されていた。
11名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 08:22:51 ID:g+1lJ+9Z
なんでそんな紛らわしいタイミングで休眠会社の解散する必要あったんだ?
12名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 08:43:00 ID:2r+CuwOC
>>10
それ法自体の形式解釈の問題なのかな
違法性要件の「重要事実」について、行政が施行細則やガイドラインに
リスト的に例示したのを機械的に適用したんじゃないかと推測
13名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 09:02:48 ID:euvIiRYw
>>12
第百六十六条第二項

前項に規定する業務等に関する重要事実とは、
次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事実にあつては、
投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。

一  当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと
又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ〜ヲ(略)
ワ 解散(合併による解散を除く。)
14名刺は切らしておりまして:2008/10/02(木) 09:08:45 ID:euvIiRYw
「投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準」は
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四十九条に列挙されているが、
解散に関する軽微基準は当時存在しなかった。

だから原則どおり形式犯としてインサイダーになった。
15名刺は切らしておりまして
なるほど。基本的に法規制のネガティブリスト自体にあって
そのうち下位分類を府令のポジティブリストで峻別して規制を外すって感じね
おいらの推測は0.5/10点くらいだったかw詳細にサンクスです