【IT】グーグル(Google)の地図新機能「ストリートビュー」、削除要請次々 職質中の男性写真も[08/08/06]

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240名刺は切らしておりまして
4.肖像権・人格権・財産権
日本において、肖像権の保護を謳った法律は存在しない。
判例において「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在するに留まり、
この効力が私人相互の関係に及ぶかどうかについては議論が分かれている。
現在の法制度では、肖像権を根拠に盗撮行為が罰せられることは無い。
人格権は、許可なく撮影、描写、公開されない権利である。
ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提とした場所に存在する場合、
及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権は認められない。
財産権は、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利である。
有名人に関しては、いかなる場面においても許可なく撮影、描写、公開されない権利が保障される。
Googleストリートビューにおける撮影が、肖像権、人格権に抵触する可能性は低い。有名人が映り込んでいる場合は、財産権の侵害となる可能性がある。

5.個人情報保護法
個人情報保護法における「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。
地図情報、及び景観画像データは、「個人情報」には該当しない。

6.猥褻物陳列罪
Googleストリートビューの問題に関して、覗き、盗撮、プライバシーの侵害が成立するかどうかの問題の他に、
公の場から見える範囲で公序良俗に反する状態を晒した場合、私的領域(自宅内)であっても、
逆に猥褻物陳列罪が適用される可能性が考えられる。
プライバシーは保護されるものであると同時に、自ら私的領域を公の場から隔絶する努力が求められる。