【携帯】 公正取引委員会、着うた参入妨害でレコード会社に審決 [080728]
1 :
地球偵察用生物兵器Mφ ★ :
2008/07/28(月) 22:45:43 ID:??? 公取委、着うた参入妨害でレコード会社に審決
公正取引委員会は、楽曲の原盤権を保有するレコード会社がグループ会社の
着うた配信事業者だけに着うた配信を許可する一方、他の新規着うた事業者には許諾を与えず、
参入を妨害したとして、それらの行為を取り止めるよう命ずる審決を下した。
今回審決が下されたレコード会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、
エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックの4社。
公取委では、2005年3月にこれらの4社および東芝イーエムアイ(現EMIミュージック・ジャパン)に対して、
着うた参入妨害を行わないよう排除勧告を行った。東芝イーエムアイは勧告に応じていたが、
他の4社は応じず、同年6月から審判が行われていた。
審判は2007年4月の第11回まで行われた。2008年5月には4社に対して審決案が送られ、
6月11日までに異議申し立てを受け付けた。そして7月8日に4社からの陳述を聴取し、
7月24日に審決が下された。
審決によれば、原盤権を保有する5社は、共同設立したレーベルモバイルには着うた配信を委託する一方で、
他の着うた事業者には自社が保有する原盤権の許諾を与えなかった。
この行為について、「共同で利用許諾を拒絶していたか否か」、つまり結託して行っていたかどうかが
審判の争点となっており、審判ではレーベルモバイルには許諾していながら他の着うた事業者に
許諾していなかったことなどから、共同行為と認定した。
さらに、「現在に至るまで共同取引拒絶行為を取り止めたと対外的に明らかにしておらず、
この行為は継続していると認めるべき」として排除するための措置が必要と判断された。
各社が共同で他の着うた事業者に原盤権利用許諾を与えないようにしていたのは、
独占禁止法第19条の規定に違反するとされ、審決主文では各社に対して
「これらの行為を取り止めなければならない」と記されている。
また、共同で妨害していた行為を取り止めたこと、今後は各社自主的に利用許諾を決定することを
周知することが定められている。
2008/07/28 17:18
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/41116.html ■ 報道発表資料(PDF形式)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08072801.pdf
権利ゴロは山賊
次はB-CASを何とか汁!
ペナルティなしだし
5 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/28(月) 23:19:12 ID:M94RQaJc
>>4 排除措置命令に従わないと、3億円以下の罰金らしいぞ(法人の場合)。個人なら懲役刑もある
6 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 06:14:15 ID:8zoqf4pn
「他の着うた事業者」ってなに? 公取委が作った架空の事業者?
7 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 06:20:51 ID:dsB+mAyi
ソニーは異常だな。未だにiTunes Storeに楽曲提供してないし。
8 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 06:30:21 ID:lgU7dhzz
どういう理屈つけたかしらんが、これが死文化か。 第二十一条 この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は 商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 次はJASRACだな。がんがれ、公取。
9 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 06:37:14 ID:6d4Y7fsG
>>8 著作権法を遵守して、正当に権利者に著作権料を払って商売を行おうとする
企業を、カルテルを結んでまで排除して独占的に儲けようとすることまで著作権の権利に入らんだろ。
↓
なので、次はJASRACだな。
10 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 06:40:23 ID:xiN2jz6C
>>7 海外では提供してるんだよな。着うたは商品価値の劣るデータで日本の消費者から金を巻き上げるシステム。
11 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 06:59:17 ID:lgU7dhzz
12 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 07:02:02 ID:qsCew8q1
>>6 MUSIC.JPとかじゃないのか?
他は知らないけど。
13 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 08:54:56 ID:1EpQnoAc
日本はまだ利権で食えるからiTunes Storeには提供しないレーベルがいるわけだ
今までやってきたことに対するペナルティはないわけで 3年前に排除勧告が出てからも公然と無視を決め込んで市場を牛耳ってこれたのは大きい。 新規参入者に大してリードを拡げ続けてきたわけだから。 この程度のことに3年かけなきゃ結論が出ないはずはなく、 市場が未成熟で重要な3年間だったことを考えると 半ば出来レースだったような気もする。
ソニーミュージックは落ち目だな。RSPにMをカバーする事を許した時点で失望した。
「農家」 : 「農協」 : 「農林省」 ≡ 「ミュージシャン」 : 「レコード会社」 : 「ジャスラック」
17 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 17:22:18 ID:piLBGO3Q
18 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 21:35:58 ID:lgU7dhzz
結局、地財基本法の「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、 その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進 が図られるよう配慮するものとする。」って抽象的規定が根拠かな。
19 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 22:00:42 ID:Jv23/rP4
>>18 バーカ、そんなもの根拠になるかよ、アホが。
今回の案件はパテントプールとほぼ同じ事案だ。 パテントプールがわからなかったら自分で調べろ。
独占禁止法第21条は「この法律の規定は、・・特許法・・による権利の行使と認められる行為には
これを適用しない。」と定めているが、同条は特許法等による「権利の行使」とみられるような行為
であっても、競争秩序に与える影響を勘案した上で、技術保護制度の趣旨を逸脱し又は同制度の
目的に反すると認められる場合には、同条にいう「権利の行使と認められる行為」と評価されず、
独占禁止法が適用されることを確認する趣旨で設けられたものであると解されている。
当該行為は、事業者の共同行為によって標準としての価値を付加された特許を競争者排除の手段
として利用するものであり、技術保護制度の趣旨や目的に反することから、独占禁止法第21条に
規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価されず、独占禁止法が適用される。
http://www.jftc.go.jp/dk/patent.html この解釈をそっくりそのまま援用できる。
つまり、今回の事案は、著作権法の「権利の行使」とみられるような行為だが
競争秩序に与える影響を勘案した上で、著作保護制度の趣旨や目的に反すると認められ
同条にいう「権利の行使と認められる行為」と評価されない ってことだ。
21 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 22:09:27 ID:lgU7dhzz
>>19 >バーカ、そんなもの根拠になるかよ、アホが。
おまえ、とことん馬鹿だな。
>競争秩序に与える影響を勘案
ってのが、まさに基本法が根拠だ。
22 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 22:21:25 ID:Jv23/rP4
>>21 苦しいなww 法的根拠に基本法を持ってくるところが、素人丸出しで片腹痛いわ
基本法はあくまで「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進」する理念を掲げてるだけで、
法的強制力すらないぞw
今回の事案の法的根拠は独占禁止法そのものだ。
23 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 22:48:36 ID:Jv23/rP4
だからこそ
>>9 は
>著作権法を遵守して、正当に権利者に著作権料を払って商売を行おうとする
>企業を、カルテルを結んでまで排除して独占的に儲けようとすることまで著作権の権利に入らんだろ。
と、独占禁止法を離れずに独占禁止法そのものの法的解釈で対処できると、根本的解決を言っているんだよ w
本来なら<ココで終了>のはずなのに、
それを、お前ときたら、
>>11 で筋違いのことを言い出してるからなー ww
だからこそ、俺が
>>17 で「お前が頭悪いって事はわかった。 」と言ったんだよw
それを、裁判規範性のない基本法を持ち出して、根拠、根拠と言ってるんだから、もう、キチガイってレベルじゃ(ry
24 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/29(火) 23:20:20 ID:Jv23/rP4
同条の規定は,著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても,
競争秩序に与える影響を勘案した上で,知的財産保護制度の趣旨を逸脱し,
又は同制度の目的に反すると認められる場合には,
当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されず,
独占禁止法が適用されることを確認する趣旨で設けられたものであると解される。
http://snk.jftc.go.jp/cgi-bin/showdoc.cgi?dockey=H130801H10J01000001_ と平成13年08月01日 に、同趣旨の審決がでてるな。
で、知的財産基本法は、平成14年12月4日に公布され、平成15年3月1日に施行。
法的性格からみてもありえないが、時期的に見ても、今回の審決が知的財産基本法が根拠というのは
ありえない。
appleがiPodでitunes以外使わせないのは独禁法違反じゃないのか
>>19 いや、特許法は産業の発展のためという建前があるから、独占禁止法が素直に適用できる
けど、著作権は(実質は産業保護のためだとしても。特に今回の原盤権なんかそうだけど)、
建前としては文化の発展が目的だから、ストレートに結びつくとは限らないんじゃね。
27 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 00:54:01 ID:id6iMY5d
著作権法の「権利の行使」ってのは 着うたに使わせない。どこの誰であろうと一切認めない って権利行使しかダメだってことじゃないかな。自分の身内だけはいいよ、他はダメは濫用と認定。
28 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 00:59:44 ID:YFKsccKu
>>26 何を言いたいのかわからんが、
>>19 で示した独占禁止法第21条における特許権の解釈は、
>>24 の著作権法に関する事案の審決を元にしたもの。今回は
>>24 と同じ著作権の事案。
文化の発展が目的だろうが、産業の発展が目的であろうが、
競争秩序に与える影響のあるカルテルを正当化するほどの理由を見出すのは困難だが。
とりあえず、パテントプールと、今回の事案は構造がそっくりだから自分で確認してみ。
29 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 01:02:42 ID:YFKsccKu
>>27 全然違う。
カルテルを結んで、自主的に原盤権の利用許諾の可否をしなかったこと自体が問題。
自主的に原盤権の利用許諾の可否をすれば、全く問題ない。
つまり、自主的に決定する限り、「自分の身内だけはいいよ、他はダメ」でも何ら問題ない。
30 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 01:14:58 ID:YFKsccKu
>>29 補足レス
著作権法上、著作権の各支分権は、「〜する権利を『専有』する」と規定されている。
それゆえ、著作権者は、誰にその権利を許諾するかを自分自身で決められる。
つまり、「自分の身内だけはいいよ、他はダメ」でも問題ない。権利の濫用でもなく、これが原則。
ただし、
>>29 で示したとおり、カルテルを結んで、自主的に利用許諾の可否をしないことは
独占禁止法に抵触する行為。
>>24 は事案が異なるから、今回もそうとは言えないでしょ。
>>24 は再販価格の拘束が
問題になってたみたいだけど、今回は利用許諾。
特許権の場合、裁定制度があって産業の発達に資するとか公共目的のために、強制
的に使用許諾させる仕組みがあるけど、著作権はそんなものがない。放送に関しては
使用料さえ払えば、原盤権関係なしに再利用できるけど、譲渡権・貸与権・送信可能
化権は著作隣接権者が専有できるんだから、どう利用しようが勝手なはず。
競争秩序の為に著作権はある訳じゃないし、競争秩序が著作権に優先するという法律
もない。小売店がいくらで売るかを拘束する著作権上の権利はないけど、著作権を譲
渡しないというのは著作権上の権利で、しかも特許権の様な例外はない。人格権の認
められている著作権と、そんなものは無い特許権では扱いを異にしてもおかしくない
んじゃね。カルテルだってあらゆるカルテルが独占禁止法で禁止されてる訳じゃなく
て例外もいろいろあるわけだし。
特許権と同じというだけでは、説得力にかけるんじゃね。
32 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 01:56:06 ID:YFKsccKu
33 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 02:11:59 ID:YFKsccKu
それと、
> は事案が異なるから、今回もそうとは言えないでしょ
そもそも、
>>24 で↓を提示したのは
> 同条の規定は,著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても,
> 競争秩序に与える影響を勘案した上で,知的財産保護制度の趣旨を逸脱し,
> 又は同制度の目的に反すると認められる場合には,
> 当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されず,
> 独占禁止法が適用されることを確認する趣旨で設けられたものであると解される。
独占禁止法第21条における
この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による
権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
の解釈を示す為。
これは法律自体の解釈について評価だから、これは事案の如何によって結論は変わらない。
34 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 02:54:39 ID:YFKsccKu
> 特許権の場合、裁定制度があって産業の発達に資するとか公共目的のために、強制 > 的に使用許諾させる仕組みがあるけど、著作権はそんなものがない。放送に関しては > 使用料さえ払えば、原盤権関係なしに再利用できるけど、譲渡権・貸与権・送信可能 > 化権は著作隣接権者が専有できるんだから、どう利用しようが勝手なはず。 ↑ これ、なに言いたいの? > 競争秩序の為に著作権はある訳じゃないし、競争秩序が著作権に優先するという法律 > もない。 独占排他権と競争秩序は相容れないものだが、 相容れない部分の排他権は各知的財産保護制度の趣旨がそれを正当化している。 だが、その趣旨で支えられない範囲においては正当化する理由を失って 競争秩序に服するのが公序良俗のルール。 > 小売店がいくらで売るかを拘束する著作権上の権利はないけど、著作権を譲 > 渡しないというのは著作権上の権利で、しかも特許権の様な例外はない。人格権の認 > められている著作権と、そんなものは無い特許権では扱いを異にしてもおかしくない > んじゃね。カルテルだってあらゆるカルテルが独占禁止法で禁止されてる訳じゃなく > て例外もいろいろあるわけだし。 ↑ これも、なにを言いたいのか不明。 別に俺は、独占禁止法の規制について特許権と著作権の違いについて議論してないし。 言っているのは、両権利とも独占権という『共通』する性質があり、 態様によってはライセンス拒否すると独占禁止法の規制に引っかかると言ってるだけ。 その一例として、パテントプールの問題を言っている。今回はそれとかなり似た例だし。 (なお、パテントプールだから必ずしも独占禁止法に抵触すると言うものでもない) もちろん、特許権と著作権とは保護法益は違うから、独占禁止法の規制については事案ごとに 判断すべきものと俺は思っているが。
35 :
暴力団に個人情報漏洩した女平野綾 :2008/07/30(水) 02:56:24 ID:tBZKtxuw
36 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 03:29:24 ID:nQAHbFXt
着うたをグループ会社に許可を出して他社には不許可。 = 公正取引委員会でOUT 着うたグループ会社を本体に吸収 他に許可は一切出さず。 = これならおk?
37 :
暴力団に個人情報漏洩した女平野綾 :2008/07/30(水) 03:35:25 ID:tBZKtxuw
38 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 13:43:51 ID:DhYy232b
>>31 >は事案が異なるから、今回もそうとは言えないでしょ。
気違いには、何を言っても無駄。
それより、もっとそのものずばりのタイトルの、
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(平成一九年九月二八日公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html ってのがあって、タイトルとは裏腹に「技術に係る知的財産」のこと(著作権法ではプログラム
著作物だけ)しか対象じゃないんだけど、その基本は、
>すなわち、これら権利の行使とみられる行為であっても、行為の目的、態様、競争に与える
>影響の大きさも勘案した上で、事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るという、知
>的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合は、上記第21
>条に規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用される
>(注6)。
>(注6)知的財産基本法においては、「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに
>当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な
>競争の促進が図られるよう配慮するものとする。」(第10条)と規定されている。
で、今回の「これら権利の行使とみられる行為」にも同じ論法が使えるわけ。
しかし実はそれは建前で、昔は文化庁の縄張りを意識して「技術に係る」と限定してたけど、
昨今の補償金騒動で、ついにあいそを尽かされたわけだ。
39 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 14:12:38 ID:1Tnrjrpm
>>38 うんうん、
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針は、
知的財産基本法に掲げた施策目的に沿うものだよな。
あくまでも沿うものであって、根拠じゃないけどなw
「競争秩序に与える影響を勘案 」ってのが知的財産基本法が根拠と、お前は言うが、
この知的財産基本法が交付されたのが平成14年12月4日で 思考されたのが平成15年3月1日。
しかし、「競争秩序に与える影響を勘案 」のフレーズが出てきたのは平成13年08月01日の審決。
時系列的に、どう見ても知的財産基本法が根拠というのは、『ありえない』んだよなぁw
40 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 14:14:59 ID:1Tnrjrpm
> で、今回の「これら権利の行使とみられる行為」にも同じ論法が使えるわけ。
を、やっと認めたか。
>>11 で頓珍漢なことを言ってたのになw
> しかし実はそれは建前で、昔は文化庁の縄張りを意識して「技術に係る」と限定してたけど、
> 昨今の補償金騒動で、ついにあいそを尽かされたわけだ。
なんだ、またキチガイの妄想が始まったぞ。
41 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 14:33:59 ID:DhYy232b
と、法学の基礎が理解できてない気違いが顔を真っ赤にして火病るのであった。
42 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 14:38:26 ID:1Tnrjrpm
ちなみに、
>>24 の審決は、技術に限定してないけどなw
> 同条の規定は,著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても,
> 競争秩序に与える影響を勘案した上で,知的財産保護制度の趣旨を逸脱し,
> 又は同制度の目的に反すると認められる場合には,
> 当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されず,
> 独占禁止法が適用されることを確認する趣旨で設けられたものであると解される。
43 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 14:40:37 ID:1Tnrjrpm
>>41 つ鏡 ←どうだ? 顔真っ赤にしたキチガイが見えるだろう?ww
44 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 15:32:52 ID:1Tnrjrpm
法学の基礎が理解できてない気違い(ID:DhYy232b)は、基本法の意味をわかってないんだろうなぁw
基本法っていうのは、あくまでも国の制度・政策に関する理念、基本方針を示すとともに、
それに沿った措置を講ずべきことを定めているにすぎないんだよ。
たとえば、知的財産基本法第10条の
「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、
その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な
競争の促進が図られるよう配慮するものとする。」
を受けて、
「この法律の規定は、・・特許法・・による権利の行使と認められる行為には
これを適用しない。」(独占禁止法第21条)の規定について廃止を含めた見直しを行うべき
という政策もありうる。
しかし、現時点においては独占禁止法第二十一条の廃止を含めた見直しを行う予定はない、
というのが政府の方針。(どちらにせよ基本法の理念に基づいた政策には変わりない)
で、残す理由としては、
独占禁止法第二十一条の規定は、外形上著作権法等の権利の行使と見られるような行為であっても、
競争秩序に与える影響を勘案した上で、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に
反すると認められる場合には、当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる」とは評価されず、
独占禁止法が適用されることを確認する趣旨のものである。
→これは基本法によって導かれたものではなく、平成13年08月01日の審決の内容そのもの。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a160008.htm http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b160008.htm
45 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 15:46:40 ID:618Glvge
着うたなんて使う奴いるんだな、、、 バカな女子供達か?
46 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 21:37:48 ID:43rijcvB
>>41 お前の半年前の発言がこれだが、どう見ても法学の基礎が理解できてない気違いはお前だw
> 628 :名刺は切らしておりまして:2008/01/09(水) 09:15:15 ID:MwlVt6EI
>
>>626 > >B-CASのシュリンクラップ契約の有効性ってどうなのかな?
>
> 無効。
>
> 消費者契約法の趣旨からしても無効だが、決定的なのは民法のこれ:
>
> (隔地者に対する意思表示)
> 第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその
> 効力を生ずる。
>
> シュリンクラップ破ったって、相手方に何の通知もいかないからね。
>
> 同様に、ソフトウェアインストール時の意思表示すら、ネット使って相手のライセンス鯖
> に通知するとかしてない限り、無効。
47 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 21:41:58 ID:43rijcvB
そして、それに対する俺の速レス
> 629 :名刺は切らしておりまして:2008/01/09(水) 10:06:36 ID:6KGMJ+/s
>
>>628 > 0点
> 630 :名刺は切らしておりまして:2008/01/09(水) 10:12:46 ID:6KGMJ+/s
> (隔地者間の契約の成立時期)
> 第526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
> 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、
> 契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する
48 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 21:43:29 ID:DwIpU94q
そもそも、著作権保護が甘いところには曲提供しないのが当然だろ? 曲を提供するには、一定以上の著作権保護を要求し、それに満たないところには提供しないのなら問題ない
49 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/30(水) 21:44:28 ID:DwIpU94q
>>7 単価が安く、コピーにも緩いサイトに提供する必要ないじゃん
50 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/31(木) 00:07:31 ID:CcuvJBcL
>>8 もって文化や産業の発展に寄与するという前文が守られなければ、他の法の利益は認められないだろ。
独菌法と知財権の関係は生もの。時代によって判断基準が変わるが、今はアンチ著作権方向か?
レーベルモバイルはカスラックも噛んでるから訴えられてんのは意外 つーかシェア5%くらいのその他大勢が訴えてるんだよね・・・ AUも噛んでるけど名前は出てないな
52 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/31(木) 15:49:40 ID:zl/Yy3fe
>>50 むしろ、公取委の方が著作権側w
著作権の保護期間を50年から95年に延長とか明らかに
>もって文化や産業の発展に寄与するという前文
に反する法改正。
ディズニーなんかがロビー活動しなければ出てこなかった改正だし。
53 :
名刺は切らしておりまして :2008/07/31(木) 16:47:40 ID:wCE40fON
いつの間に95年になったんだよw 70年を主張してたんじゃなかったっけ?
54 :
セミ ◆YMCUM2SGHs :2008/07/31(木) 21:13:15 ID:IDW4XYF0
当然だな もっとアイフォーン信者が嬉々としてageそうなスレだと思ったが
55 :
名刺は切らしておりまして :
2008/08/03(日) 14:56:57 ID:XxoG1H0A