【航空】国交省、「eチケット発券で航空運送契約成立」−ゴーイング問題再発防止で通達 [7/14]
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◆Robo.gBH9M @ロボ-7c7c(初代biz+ 支局長)φφφφ ★:
★国交省、「eチケット発券で航空運送契約成立」−ゴーイング問題再発防止で通達
国土交通省航空局は7月10日、航空会社と国際航空券の発券代理店に対して「航空運送契約と
国際航空券の取扱いについて」と題した通達を発出した。内容は、eチケットの発券をもって
航空運送契約が成立するというもの。今年2月1日に第1種のゴーイングが営業を停止、eチケットを
発券した代理店がゴーイングから航空運賃を受領していないことを理由に解約・払い戻し処理
(リファンド)したため、旅行者がeチケットの控えを所持しているにもかかわらず空港で搭乗を
拒否されるケースが発生した。通達は、このような事例の再発防止をねらったもの。国交省
観光事業課ではこの通達を受け、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)を通して
通達の徹底を求めている。
通達では、航空運送事業者(航空会社)とeチケットを含む国際航空券の発券を行う代理店
(ホールセーラー)は、航空運賃を受領するまで航空券を発券する必要がないことを確認。
また、未発券の段階であれば、旅行業者(リテーラー)が旅行者から旅行代金を受領している場合でも、
航空運送事業者は運送サービスを提供する義務はないとした。
一方、発券後は航空運送事業者と旅行者との間に航空運送契約が成立しているため、国際運送約款に
定められた取消事由に該当する場合または誤発券の場合を除き、旅行者の了承なしに解約や払い戻し
処理をおこなうことはできない。これは、航空券を発券した航空運送事業者または発券代理店が、
旅行業者から航空運賃を受領していない場合も同様。このため、上記の取消事由がないにもかかわらず
旅行者の了承なしに解約・払い戻し処理をした場合、旅行者に対して原状回復や損害賠償の責任を
負うこととなる。また、航空運送事業者は、取消事由がなく旅行者の了承も得ていない解約・払い戻し
処理がおこなわれたことを認識した場合は、解約・払い戻し処理をした者に対して原状回復を
求めるものとした。
これらの考え方は、紙発券の場合でもeチケットの場合でも同様だ。また、eチケットの「発券」の定義は、
「航空運送事業者の予約・発券システムにおいて発券処理がなされることをいい、eチケットの控えが
物理的に旅客に届いていることを要しない」とした。
[掲載日:2008/07/14]
http://www.travelvision.jp/modules/news1/article.php?storyid=37142
ネットの販売関係に関しては法整備は進めて貰わんといかんよね。
これ、どういうこと?
eチケットだと、現物が無いから、
当日空港に行っても、乗せてくれないことがあるってこと?
4 :
名刺は切らしておりまして:2008/07/15(火) 12:22:59 ID:tRzBAxC+
ゴーイング問題って何?
ゴーイングと言う旅行会社がつぶれた。
でも潰れるまでにお金を払って航空券の受け取り(eチケ)を済ませて
いた客が居た。
あーうちは切符まで来てるしよかったねと空港へ行ったら・・・
ゴーイングからチケット代を受け取っていなかった航空会社が
既に客に手渡されていたチケットを勝手に払い戻し(契約解除)しており
切符を持っているにも関わらず客が飛行機に乗れなかった事件。
>>5 昔ながらの紙のチケットを受け取ってたら、
こういう事は起こらないんだよね??
それは微妙
eチケも紙のチケットも本質的には同じ物だから。
だから
>>1の最後に
>紙発券の場合でもeチケットの場合でも同様だ。
と書いてある。
チケットの現物があったら、客の知らない所で勝手に払い戻しはできないだろうJK。
eチケットならではじゃないの?
出来るよ。
対象予約をキャンセルするだけでいいんだから。
記事には、
> 発券後は航空運送事業者と旅行者との間に航空運送契約が成立しているため、国際運送約款に
> 定められた取消事由に該当する場合または誤発券の場合を除き、旅行者の了承なしに解約や払い戻し
> 処理をおこなうことはできない。
> これらの考え方は、紙発券の場合でもeチケットの場合でも同様だ。
ってあるし、チケットの現物がある = 発券済なんだから、
契約違反になっちゃうでしょう?
だからさ、eチケット発行=発券済 なの。
12 :
名刺は切らしておりまして:
ID:7lpaZVmyが馬鹿なのに偉そうでワロタw