【金融】トヨタも恐れる割販法改正 官製不況に4つ目の「K」? 個人消費に冷や水も(NBonline“時流超流”)[08/06/16]
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名刺は切らしておりまして:
【優越的地位の濫用】
優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)は、取引上、
優越的地位にある業者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の
第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。
(wikipediaより)