【社会保障】国保料徴収漏れ 122自治体[08/05/14]

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1やるっきゃ騎士φ ★
国民健康保険の保険料のうち、共有名義にかかわる部分の徴収漏れが各地で
明らかになった問題で、全国では、あわせて122の自治体で同じような
徴収漏れがあったことがわかりました。

この問題は、国民健康保険の保険料のうち家族などが共有で持つ資産に応じて決まる
保険料について「持ち分の特定に手間がかかる」などとして徴収していない自治体が
各地で明らかになったものです。
厚生労働省は、ことし1月全国の区市町村を対象に同じような徴収漏れがないか調査を
始め、その結果がまとまりました。
それによりますと、徴収漏れがあったのは27の都道府県のあわせて122の自治体で、
最も多かったのは北海道の40、次いで長野県の13、鹿児島県の12などとなって
います。
また適切に徴収していない理由については「事務処理に手間がかかるため」と答えた
ケースが3分の2を占めました。厚生労働省は、全国の自治体に対して適切に保険料を
徴収し、徴収漏れについては過去にさかのぼって徴収するよう指導を進めていくことに
しています。

ソースは
http://www.nhk.or.jp/news/k10014578571000.html#
依頼を受けてたてました。
2名刺は切らしておりまして:2008/05/15(木) 10:35:34 ID:cExLx8Lx
強制収用すべきだ
3名刺は切らしておりまして:2008/05/15(木) 10:37:59 ID:knX6hFvD
国民健康保険制度を廃止すればおk
4名刺は切らしておりまして:2008/05/15(木) 11:25:17 ID:MFcf5qcZ
>「持ち分の特定に手間がかかる」などとして徴収していない

つまりサボったわけですね。
5名刺は切らしておりまして:2008/05/15(木) 11:35:29 ID:n6xJK423
さすがお役所
これで高給とってるんですよね
素晴らしい
6名刺は切らしておりまして
土地家屋の相続登記がまだのものだろ。
遺言の有無なんて、一部の相続人しかしらない場合もあるし、
遺言がない場合でも、隠し子の有無を調べるためには、被相続人の
生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要がある。
これをしないと、(仮の)共有持分が決まらない。
しかも、相続協議(期限はない)をした結果、持分が変わる場合もある。