【社会保障】後期高齢者医療:低所得層で負担増も、都市部は軽減継続難しく…高齢化で保険料さらに重く [08/04/11]

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135名刺は切らしておりまして
>>127

>>133 続き
★高額療養費のうち入院費の払い戻し手続不要に
■一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」について、『08年4月から「入院治療費」については、超過分を後から払い戻す従来の方式を改め、「窓口で上限額を支払えば済む」ように。』
■例
▼[前提] 一般水準(月収53万円未満)の所得者が胃がんの手術を受け、1ヶ月の医療費が150万円かかった場合、3割負担だと自己負担は45万円となるが、高額療養費制度を使えば、負担は約9.2万円になる
▼[従来] 一旦、窓口で45万円支払った後、「政管健保や市町村の国民健康保険など加入している保険者に払い戻しを申請し」、差額の約35.8万円を受け取る仕組み
▼[新制度] 最初から窓口で9.2万円を支払うだけで済む
 ※【重要】『ただし、事前に(政管健保や市町村の国民健康保険など加入している)「保険者」から、所得に応じた、「自己負担限度額の認定証の交付」を受けておく必要がある。忘れずに申告してください!』
136名刺は切らしておりまして:2008/04/16(水) 00:19:16 ID:l8D3gUpM
>>135 続き
★高額療養費の支給
(高齢者の医療の確保に関する法律第84条)
 病気やけがの治療にたくさんの医療費がかかるときの負担を少なくするため、1カ月に支払う医療費の自己負担限度額(医療費支払の上限)が決まっています。
 1カ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
■区分条件
▼現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方
 ただし、該当者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は「一般」と同様になります。
▼一般…一定以上所得者、低所得ll、l以外の方
▼低所得者ll…世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
▼低所得者l…世帯主及び世帯全員が住民税非課税かつ各種所得が0円となる世帯に属する人
■1カ月の自己負担限度額(08年4月1日現在)
▼所得の区分
 入院(個人ごと)
 外来(個人ごと)
 外来+入院(世帯で入院と通院が複数あったとき)
▼現役並み所得者
 4万4,400円
 8万100円 +(かかった医療費-26万7,000円)×1%
 【4万4,400円】(4回目以降)
▼一般
 1万2,000円
 4万4,400円
▼低所得II
 8,000円
 2万4,600円
▼低所得I
 1万5,000円
137名刺は切らしておりまして:2008/04/16(水) 00:19:51 ID:l8D3gUpM
>>136 続き
★後期高齢者医療制度と同じく4月からスタートした「高額医療・高額合算制度」
■医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担が、著しく高額にならないように合計の自己負担額に上限を設け、限度額を超えた分は申請すると払い戻される制度。
 高齢者世帯(高齢障害者世帯も含む)では、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用することが少なくない。
 このため、その自己負担額(現行では、医療保険と介護保険それぞれで、別々に自己負担限度額が設定されている)が著しく高額となってしまう場合も多く、つねづね問題とされてきた。
 この問題の打開策として、08年4月から「高額医療・高額介護合算制度」をスタートさせる。
▼夫婦とも75歳以上で一般所得の場合
 ▽従来は 医療費…43万円、介護費…45万円 →別々に限度額が設定され、年間の限度額は合計して、最高約98万円にも上った
 ▽合算制度導入後 限度額…56万円 →現行より42万円も減額される
▼さらに、低所得者の場合
 ▽住民税非課税世帯…限度額31万円
 ▽年金収入80万円以下等…限度額19万円
 に抑えるなど細かく配慮
▼制度による合算後の自己負担上限額(75歳以上の場合)
 ▽標準モデル世帯…56万円(年額)
 ▽夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯)…67万円(同)
 ▽住民税非課税世帯…31万円
 ▽年金収入80万円以下等の低所得世帯…19万円
■『「別の保険間で合算する」という考え方は今までになく、初めて採用された制度。』
※08年度については、計算期間が08年4月1日から09年7月31日の16ヶ月となり、申請は平成21年8月から。