3月31日付の米紙ウォールストリート・ジャーナル紙は1962年に死亡した
女優マリリン・モンローの肖像権問題をめぐり、ロサンゼルスの連邦地裁が肖像権は
消滅しており、モンローの遺産管理団体に使用料を支払う必要はないとする判断を
3月初めに下していたと報じた。
米国では州によって肖像権の解釈が異なり、ニューヨーク州では死亡と同時に
有名人の肖像権は消滅すると規定されているが、カリフォルニア州では死後も
維持されるとしている。このため、裁判ではモンローがニューヨーク州民だったか、
カリフォルニア州民だったかが争点となった。
裁判官はモンローの友人らが「カリフォルニアの家はホテル嫌いのモンローが出張中に
滞在する家だった」などと証言したことや、カリフォルニア州税務当局に出された
記録で、モンローの元家政婦が「モンローがニューヨークのアパートを永住先と
話していた」ことを重視。モンローが死んだとき、彼女はニューヨーク州民だったと
認定した。
裁判はモンローを撮影した写真家の遺族らがモンローの遺産管理団体を相手に起こした。
遺族らは、モンローが死亡したとき、ニューヨーク州民だったので、写真使用料を
支払う必要はないと主張。
遺産管理団体はさまざまな証拠から、モンローはカリフォルニア州民だったと反論
していた。
同紙によると、遺産管理団体はこれまでに3000万ドル(約30億円)以上の
使用料を得ており、上訴する方針を示している。
ソースは
http://sankei.jp.msn.com/world/america/080401/amr0804011116004-n1.htm マリリン・モンロー
http://sankei.jp.msn.com/photos/world/america/080401/amr0804011116004-p1.jpg 依頼を受けてたてました。