企業会計基準委員会は3月10日、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」を
公表した。これは、持分法に関する会計処理及び開示を定めることを目的とするもの。
適用は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から。ただし、
平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度からの早期適用も可。
また、同日、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び
企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」も公表
された。今回の改正はサブプライムローン等金融商品のリスクに対する国際的な
動向に対応するためのもの。
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びそのリスク
3. 金融商品に係るリスク管理体制
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
といった事項の開示や金融商品の時価情報等の開示が求められることとなる。
従来のデリバティブや有価証券に関する開示が拡大した格好だ。
こちらは、平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表からの
適用だが、一部の事項については平成23年3月31日以後終了する事業年度の年度末
に係る財務諸表からの適用が可能となっている。
ソースは
http://www.jyoujyou.com/news/news080311.html 企業会計基準委員会サイトから。
企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」及び
実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/equity_method/ 改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び
企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」の公表
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/fv-kaiji/ 依頼を受けてたてました。