★年金記録回復、「領収書なし」の救済拡大
社会保険庁は4月から、年金記録問題に関する訂正の申し立てについて、領収書がない場合でも、
保険料の納付が推定できれば、社会保険事務所で年金の支給を認める方針を固めた。
領収書があることを前提としていた従来の方針を転換する。領収書などがない申し立てを扱う
総務省の「年金記録確認第三者委員会」の審査が大幅に遅れているためだ。社保庁は、全国に
300以上ある社会保険事務所における審査によって、第三者委の負担を軽減し、年金記録の回復を
急ぐことにしている。
社保庁は、第三者委がこれまでに審査した3000件を超す事例を踏まえて作成した審査マニュアルを
各社会保険事務所に導入する。この中で〈1〉保険料の支出を裏づける家計簿などがある
〈2〉申立期間以外はおおむね納付している〈3〉配偶者など同居する家族は申立期間の保険料を
納付している――など、第三者委が保険料の納付があったと認めた事例を明記する。
社会保険事務所の職員が審査マニュアルに沿って、申し立てした人の家族の納付状況や、家計簿の
記載などを確認し、審査する。
社会保険事務所が扱うのは、保険料の納付が容易に推定される事例となる見通しだ。関連する資料が
なかったり、申し立てした人の記憶が不鮮明だったりするなど、審査マニュアルに基づく判断が難しい事例は、
第三者委に送付され、審査を受ける運びだ。
第三者委員会への申し立ては24日現在、約4万3000件となっている。このうち、審査を終えたのは
約3000件で、1割に達していない。政府は3月までの申し立てについて、「おおむね1年をめどに処理を
終える」としており、審査体制の大幅な増強が求められていた。
ソース:読売新聞(2008年2月27日14時31分)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080227-OYT1T00334.htm