年金保険料の納付記録がない消えた年金を巡り、社会保険事務所が85年、延滞していた
保険料を会社が納付した直後に、勤めていた男性を厚生年金から脱退させる不適切な処理を
していたことが総務省年金記録確認第三者委員会の調査で分かった。保険料がどう処理
されたかは不明になっている。第三者委は「社保事務所が事実に反する処理をした。
会社の納付が明確なまれなケース」と話している。
第三者委は今月1日現在、16件の厚生年金記録の改ざんを認めている。
いずれも加入期間短縮や給与水準の引き下げによる不適切な処理が原因だった。厚生年金の
場合、個人の領収書がないため支払った証拠が見つかりにくい。会社の領収書が証拠に
なったのは今回のケースが初めて。
記録訂正が認められたのは、都内に住む70代の男性。85年4月まで会社に勤め、厚生年金
に加入していた。ところが加入記録は同1月までになっていた。金融機関から社保事務所に
送られた「領収済み通知書」の写しを証拠として第三者委に提出した。同2、3月の保険料を
払ったことを示す領収書の写しで、会社が保管していた。第三者委は昨年11月、記録訂正を
認めた。
第三者委の調べでは、男性が勤めていた会社が滞納したため、社保事務所が85年3月18日
と4月17日に督促した。会社は4月20日と22日に2、3月分の保険料を払った。
ところが社保事務所は4月24日、85年1月にさかのぼり会社を厚生年金から脱退させた。
男性も同時に脱退処理された。
保険料が納められたにもかかわらず、社保庁が脱退手続きをしていたことになり、男性が
払った保険料がどう処理されたかは不明だ。
第三者委事務局は「社保事務所が職権で実体のない企業の脱退処理をすることはできるが、
納付があれば手続きを元に戻さなければならない。今回のような処理の合理的理由はない」
と話している。
一方、社保庁医療保険課は「会社の実体がなくなっていても、行き違いで受領する可能性は
ある。そのまま脱退させるなら還付をするはずだ。社保事務所の処理がなぜこうなったかは
個別に調べないと分からない」と話している。
ソースは
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080219-00000020-mai-soci 関連スレは
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http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1203300553/l50 【社会保障/政策】「脱退一時金」審査の専門部会を設置 年金第三者委[08/02/18]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1203386575/l50 依頼を受けてたてました。