【労働環境】増える「個人請負」という名の過酷な偽装雇用 (東洋経済) [08/02/14]

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440名刺は切らしておりまして
国税庁は、税金関係で、下の論法で攻められないのかな。

雇用契約=「給与」支払=「給与」所得控除を利用した源泉徴収
請負契約=給与支払ではない=給与所得控除適用不可
ゼンショウ=請負契約であるにもかかわらず給与所得控除を利用した源泉徴収
       =つじつまあわず