法改正の概要は、
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/02_gaiyou.pdf にあるが、「遺留分権利者全員との合意」が必要な株式分散の防止策とか、一時凌ぎに
しかならん金融支援、といったお飾りを除くと、露骨に大金持ち優遇。
自社株式に係る10%減額措置(現行制度)
<対象会社要件>発行済株式総額20億円未満の会社
<軽減対象の上限>相続した株式のうち、発行済株式総数の2/3又は評価額10億円
までの部分のいずれか低い額
これが、こう変わる。
自社株式に係る80%納税猶予(改正後)
○対象会社は中小企業基本法上の中小企業
※株式総額要件は撤廃
○軽減対象となる株式の限度額は撤廃
※但し、発行済議決権株式総数の2/3以下の限度有り。
例えば、資本金5000万円で従業員50人の持ち株会社は、どんな大企業を支配下におい
てようが、相続税免除の対象内だぜ。