【中国】外資の税優遇撤廃までに「過渡期」を置く…国務院が経過措置発表 [08/01/02]

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1きのこ記者φ ★
国務院はこのほど、「企業所得税の過渡優遇政策の実施に関する通知」を発表した。
内外企業の法人税率統一作業を進めるに当たっての具体条例で、
外資系企業の税優遇撤廃までに過渡期を設けること盛り込んだ。
2日付で中国証券報が伝えた。

中国では、2007年3月16日の第10期全国人民代表大会(全人代)第5回会議で
新企業所得税(法人税に相当)法を採択し、08年1月1日から内外資を問わず
法人税率を25%に統一することを決定した。
これまでは外資の投資を奨励する目的で、外資系企業の税率を国内企業より安く設定した。

同通知によると、07年3月16日までに設立された外資企業には5年間の過渡期を設け、
現行の優遇税率を2010年までに25%へと段階的に移行する。
具体的には、現行税率が15%の外資は、08年に18%、09年に20%、2010年に22%、
2011年に24%に引き上げ、2012年に25%へと移行。
現行税率が24%の外資は08年から25%に引き上げる。

また東部沿海地域の経済発展から取り残された西部地域を経済成長を後押しするための国策、
「西部大開発」に投資する企業に対する税優遇は継続する。

ソース
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=0102&f=business_0102_002.shtml
2名刺は切らしておりまして:2008/01/03(木) 22:52:23 ID:xAAsQfMw
ニダ
3名刺は切らしておりまして
さすが、実質税負担率No1。