【経済政策/長野】原油高で除雪単価を改定[07/12/24]

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11名刺は切らしておりまして
>>35
そのとおり>>35が結論だな。

そもそも、知財法は創造物・著作権者を保護する事による、さらなる発展を目的に制定されてる。
コピーワンスだのコピー10だのは、権利の濫用。

家庭における複製(私的複製)においては、フリーオは完全に合法だろ。
逆に、純粋な法理論においては、コピー10の方が私的複製の侵害に当たる。